○猪苗代町下水道条例施行規則
昭和六十二年三月二十五日
規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、猪苗代町下水道条例(昭和六十二年猪苗代町条例第十七号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第二条 条例第三条第十三号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
一 水道水のみを使用する場合にあっては、水道の使用水量を計量した日から次の水道使用料を計量した日まで。
二 水道水以外の水を使用する場合にあっては、毎月一日から末日まで。
一 管渠の構造は、暗渠式とする。
二 管渠の勾配が地勢その他の事項により条例第四条第三号の規定によりがたいときは、その起点に洗浄装置をつけること。
三 管渠の土かぶりは、道路内では六十センチメートル以上とし、宅地内では三十センチメートル以上とすること。
四 管渠の接続部分には、その内径又は内のり幅の一二〇倍以内の間隔にますを設置すること。
五 管渠の起端集合若しくは屈曲箇所又は内径若しくは種類の異なる管渠の接続箇所には、ますを設置すること。ただし、簡易な箇所には枝付管又は曲管を用いることができる。
六 ますには、密閉ふたを設けること。ただし、除害施設から排除する管渠のますにあっては、格子ふたを設けることができる。
七 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底高に食い違いの生じないように、かつ、ますの内壁に突き出ないようにさし入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面を上塗り仕上げをすること。
八 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの底部に十五センチメートル以上の泥だめを設け、取り付け管は雨水ますの内壁に突き出さないように接続し、その周囲をモルタルで埋め、内外面を上塗り仕上げとする。
九 ますの内径又は内のりは、次のとおりとする。
種別 | 内径又は内のり | |
排水管の内径又は排水渠の内のりが二〇〇ミリメートル以下で管底と地表面との差が七〇〇ミリメートルまでのとき。 | 一号標準ます | 三〇〇ミリメートル以上 |
排水管の内径又は排水渠の内のりが二〇〇ミリメートルで管底と地表面との差が七〇〇ミリメートル以上のとき。排水管の内径又は排水渠の内のりが二〇〇ミリメートルを超え三〇〇ミリメートル以下のとき。 | 二号標準ます | 四〇〇ミリメートル以上 |
排水管の内径又は排水渠の内のりが三〇〇ミリメートルを超えるとき。 | 三号標準ます | 五〇〇ミリメートル以上 |
(付帯設備)
第四条 排水設備を設置するときは、次の各号に掲げる付帯設備を設けなければならない。
一 水洗便所、台所、浴場、洗たく場等の汚水流出箇所には、防臭装置を設けること。
二 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
三 台所、浴場、洗たく場等の汚水流出箇所には、ごみその他固形物の流下をとめるために有効なストレーナー若しくは格子又は金網を設けること。
四 自動車洗場及び車庫等で土砂を排出する箇所には、除納装置を有する沈砂設備を設けること。
五 油脂類を取り扱う食堂、料理店、工場等で油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
六 枝管の内径は、次のとおりとする。
種類 | 内径 |
小便器、手洗器及び洗面器接続管 | 四〇ミリメートル以上 |
浴場(家庭用)接続管及び炊事場接続管 | 五〇ミリメートル以上 |
大便器接続管 | 七五ミリメートル以上 |
七 水洗便所のための洗浄装置は、タンク式とし、一回の洗浄水量及び洗浄管の内径は、次のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合には、この限りではない。
種別 | 一回の洗浄水量 | 洗浄管の内径 |
小便器 | 三・五リットル以上 | 十二ミリメートル以上 |
大便器 | 八リットル以上 | 三十二ミリメートル以上 |
一 見取図には施行場所を表示すること。
二 平面図の縮尺は、二〇〇分の一以上とし、次の事項を記載すること。
ア 道路、境界及び公共下水道の施設の位置
イ 建物及び水洗便所、台所、浴場等の位置
ウ 管渠及び附属施設の位置、大きさ及び区分
エ 除害施設、ポンプ施設、付帯設備等の位置
オ 申請地内に使用者を異にする者があるときは、その相互の境界及び面積
カ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
三 縦断面図の縮尺は、平面図に準じ縦は横の十倍以上とし、排水設備等を接続する公共下水道の直上道路面の高さを基準として、地表、管渠の大きさ、勾配及びますまでの中心距離を記載すること。
四 構造詳細図の縮尺は、二十分の一以上とし、管渠及び付属装置の構造並びに寸法を表示しなければならない。この場合において悪質下水の処理のため、中和槽その他特別の装置又は施設等を必要とする場合は、その構造の詳細を記入した図面
五 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その者の同意書
一 屋内の排水管に固着する洗面器又は水洗便所のタンク、若しくは便器の構造、位置等の変更
二 防臭装置その他の排水設備等の付帯装置の修繕工事
(悪質下水除害施設の処理方法)
第九条 条例第十条に規定する悪質下水の除害施設は、次に定める処理方法によるものとする。
原因 | 処理方法 |
温度 | 空冷法 |
水素イオン濃度 | 中和法 |
生物化学的酸素要求量 | 普通沈澱法、薬品沈澱法又は生物化学的処理法 |
浮遊物質含有量 | 普通沈澱法、薬品沈澱法、スクーリン法、遠心分離法、真空ろ過法、スキミング法又は生物化学的処理法 |
油脂類含有量 | 遠心分離法、スキミング法又はフローティション法 |
ヨウ素含有量 | 塩素分離法、ばつ気法又は生物化学的処理法 |
フェノール類含有量 | 呼吸法又は生物化学的処理法 |
シアン含有量 | 化学法、ばつ気法、薬品沈澱法、アルカリ塩素処理法又はイオン交換法 |
クロム含有量 | 薬品沈澱法、還元法又はイオン交換法 |
一 除害施設の操作及び維持管理に関すること。
二 除害施設から公共下水道へ排除する汚水の量及び水質の測定並びに記録に関すること。
三 除害施設の破損その他事故及び緊急時の措置に関すること。
四 除害施設から発生する汚泥の量の把握及び処理に関すること。
一 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第七条第一項に規定する公害防止管理者(水質関係第一種から第四種までの有資格者に限る。)の資格を有する者
二 下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第十五条の三に規定する資格を有する者
三 町長が指定する講習の課程を終了した者
4 第一項第三号に規定する講習に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(汚水排水量の認定)
第十六条 条例第十七条第二項第二号に規定する水道水以外の水を使用する場合の汚水排水量の認定は、次の各号の定めるところによる。
一 井戸水などを家庭用のみに使用している場合には、一人につき一ケ月につき六立方メートルをもって一使用月の汚水排出量とみなす。
二 町上水道と井戸水などを併用していて家庭用のみに使用している場合には、水道使用料プラス一人につき一ケ月三立方メートルをもって一使用月の汚水排出量とみなす。
三 官公署、学校、病院、会社、工場等その他これに類する施設であって動力式揚水設備がなく、かつ、家事以外に水道水以外の水を使用している場合は、これを構成している人員一人につき一立方メートルをもって一使用月の汚水排出量とみなす。
四 水道水以外の水を動力式揚水設備により使用している場合の一使用月の汚水排出量は、動力式揚水設備メーター器を取り付けて測定するほか、使用者の世帯員、業務態様、水の使用状況その他の事情を考慮して町長が認定する。
(製氷業務等汚水排水量申告書)
第十七条 条例第十七条第二項第四号に規定する申告書は、製氷業務等汚水排水量申告書(第十一号様式)によるものとする。
2 町長は、一時使用についてその可否を決定したときは、公共下水道一時使用決定通知書(第十三号様式)を申請人に交付する。
(使用態様の変更の届出)
第十八条の二 条例第十七条の二に規定する規則で定める使用態様の変更は、水道水以外の水に加えて、水道水を使用するときとする。
2 水道水以外の水の使用に関する届出は、水道水以外の水の使用等届出書(第三十九号様式)によるものとする。
2 町長は、物件の設置についてその可否を決定したときは、物件設置決定通知書(第十五号様式)を申請人に交付する。
(公共下水道の占用許可申請)
第十九条の二 条例第二十一条第一項に規定する申請書は、公共下水道占用許可申請書(第三十四号様式)によるものとする。
2 町長は、公共下水道の占用についてその可否を決定したときは、公共下水道占用決定通知書(第三十五号様式)を申請人に交付する。
(暗渠の使用に係る調査申請)
第十九条の三 条例第二十一条の二第一項に規定する調査の申請は、暗渠の使用に係る調査申請書(第三十六号様式)によるものとする。
(暗渠の使用許可申請)
第十九条の四 条例第二十一条の三第一項に規定する申請書は、暗渠使用許可申請書(第三十七号様式)によるものとする。
2 町長は、暗渠の使用についてその可否を決定したときは、暗渠使用決定通知書(第三十八号様式)を申請人に交付する。
一 天災またはこれに類する非常災害により被災し、使用者が生活困窮の状態にあるとき。
二 その他特別の理由があると町長が認めたとき。
3 町長は、使用料等の減免についてその可否を決定したときは、下水道使用料等減免決定通知書(第十七号様式)を申請人に交付する。
4 使用料等の減免を受けている者は、その減免理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(排水設備指定工事店の条件)
第二十一条 条例第七条の三第一項第二号の規定による排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)が有しなければならない機械器具は、営業に必要な設備及び器材とする。
2 町長は、条例第七条の三の規定にかかわらず、特定の建設工事の付帯として排水設備工事を行う場合に限り、臨時に指定工事店を指定することができる。
(指定の申請書)
第二十二条 条例第七条の二第二項に規定する申請書は、排水設備指定工事店申請書(第十八号様式)によるものとする。
2 条例第七条の二第二項第二号に規定する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)は、専属責任技術者名簿(第二十九号様式)により提出するものとする。
(排水設備指定工事店証の交付等)
第二十三条 条例第七条の十第一項及び第二項に規定する排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)は、排水設備指定工事店認可証(第十九号様式)及び排水設備指定工事店標示板(第二十一号様式)によるものとする。
3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに排水設備指定工事店証再交付申請書(第三十号様式)を町長に提出して再交付を受けなければならない。
(標準価格表の掲示)
第二十四条 指定工事店は、店舗内に工事費の標準価格表を掲示しなければならない。
第二十五条 削除
(登録料)
第二十七条 指定工事店は、指定を受けた日から十日以内に条例第二十四条に定める登録料を町に納入しなければならない。
2 指定工事店が営業を廃止し、又は町長が指定を取り消した場合においても、既納の登録料は返還しない。
(指定工事店の遵守事項)
第二十八条 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 工事施工の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
二 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
三 工事の全部または大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
四 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
五 工事は、条例第六条に規定する排水設備等の計画に係わる町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
六 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
七 工事の完了後一年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で修理しなければならない。
八 工事材料は、日本工業規格品又はこれと同等以上の材料を使用しなければならない。
一 組織を変更したとき。
二 代表者に異動があったとき。
三 商号を変更したとき。
四 営業所を移転したとき。
五 専属する責任技術者に異動があったとき。
六 住居表示及び電話番号に変更があったとき。
七 代表者の住所に異動があったとき。
(指定等の公示)
第三十一条 町長は、指定工事店を指定し、又は指定を停止し、若しくは取り消したときは、その都度これを公示する。
(工事の範囲)
第三十二条 指定工事店が施行する工事の範囲は、公共ます等へ流入する排水設備等の新設、増設、改築又は修繕の工事とする。
第三十三条 削除
第三十四条 削除
(責任技術者認定試験の受験資格等)
第三十五条 条例第七条の八第二項に規定する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)の受験資格は、次の各号の一に掲げる資格を有する者とする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校又は旧中学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中学校以上の学校において土木工学その他これに相当する学科を修めて卒業した者
二 国又は地方公共団体において引き続き三年以上排水設備等の工事に従事した者
三 引き続き五年以上排水設備等の工事に従事した者
四 その他町長が特に相当の技能があると認める者
2 試験は、次の科目について実施する。
一 下水道法規
二 衛生工学
三 水理学
3 町長は、試験の実施期日、場所及び願書の提出期限その他試験に関する必要な事項をあらかじめ公告する。
(責任技術者証の交付等)
第三十六条 条例第七条の九第一項に規定する責任技術者証は、下水道排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)(第二十五号様式)によるものとする。
2 町長は、前項の責任技術者証の交付を受けた者を公益財団法人福島県下水道公社に登録するものとする。
3 責任技術者は、指定工事店等に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは、直ちに排水設備工事責任技術者届出事項変更届(第三十二号様式)に責任技術者証を添えて、町長に届け出なければならない。
4 責任技術者は、責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書(第三十三号様式)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
第三十六条の二 削除
(責任技術者登録の更新)
第三十六条の三 条例第七条の五第三項の規定による登録の更新を受けようとする責任技術者は、町長が指定する試験機関が行う更新講習を受講しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、町長が別に指定する更新講習を受講するものとする。
2 登録の更新を受けようとする責任技術者は、町長が指定する期日までに責任技術者登録申請書(更新)(第二十七号様式)により、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
一 住民票の写し
二 前項に規定する更新講習を受講したことを証明する書類
第三十七条 削除
(身分を示す証明書)
第三十八条 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十三条第二項及び同法第三十二条第五項の規定により身分を示す証明書は、下水道検査員証(第二十八号様式)によるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)
第四十条 条例第十九条第三号に規定する規則で定めるものは、次のとおりとする。
一 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
二 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令第六条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が二度以下であること。
三 前二号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
二 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
三 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
一 レベル一地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
二 レベル二地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
一 レベル一地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
二 レベル二地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
三 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
四 その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第四十二条 条例第十九条の二第一号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては百ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、三十ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値にあっては五千平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造の基準における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)
第四十三条 条例第十九条の三第二号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
一 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
二 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
三 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)
第四十四条 条例第十九条の四第六号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
一 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の設置
二 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
三 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年一二月二四日規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年三月二八日規則第一一号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年一二月二七日規則第三八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の猪苗代町下水道条例施行規則(以下「旧規則」という。)第三十六条の規定に基づき登録されている下水道排水設備技術者は、この規則の規定に基づいて登録された技術者とみなす。ただし、その有効期間は、旧規則の規定に基づき登録された日から二年とする。
附則(平成八年三月二八日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年三月二八日規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年三月三〇日規則第八号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年三月三一日規則第八号)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この規則は、平成十年度以降に登録更新を受ける責任技術者及び平成十一年度以降に新たに登録を受ける責任技術者から適用する。
附則(平成一二年一二月四日規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年一〇月一日規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年九月二五日規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年一二月一日規則第二五号)
1 この規則は、平成十五年十二月十五日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の猪苗代町水防センター条例施行規則様式第二号、猪苗代税条例施行規則第九号様式その五、第九号様式その七、第九号様式その八、第九号様式その九、第五十八号様式、第七十二号様式、第八十二号の二様式その一、第百一号様式その一及び第百三十一号様式、猪苗代町国民健康保険税納税通知書に関する規則別記様式(その二)、猪苗代町農業集落排水施設設置条例施行規則様式第七号その一、猪苗代町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則様式第三号、猪苗代勤労者体育センター管理運営に関する規則様式第二号、猪苗代都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第三号様式及び第十三号様式、猪苗代町下水道条例施行規則第十号様式その一、猪苗代町公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則第三号様式及び第十三号様式並びに猪苗代町見祢山地区下水道事業開発事業者分担金条例施行規則様式第四号、様式第五号及び様式第十号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成一六年三月三〇日規則第二号)抄
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年八月二五日規則第八号)
1 この規則は、平成十六年九月六日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の猪苗代町水防センター条例施行規則様式第二号、猪苗代町税条例施行規則第九号様式その五、第九号様式その七、第九号様式その八、第九号様式その九、第五十八号様式、第七十二号様式、第八十二号の二様式その一、第百一号様式その一及び第百三十一号様式、猪苗代町国民健康保険税納税通知書に関する規則別記様式(その二)、猪苗代町農業集落排水施設設置条例施行規則様式第七号その一、猪苗代町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則様式第三号、猪苗代都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第三号様式及び第十三号様式、猪苗代町下水道条例施行規則第十号様式その一、猪苗代町公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則第三号様式及び第十三号様式並びに猪苗代町見祢山地区下水道事業開発事業者分担金条例施行規則様式第四号、様式第五号及び様式第十号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成一七年三月二五日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年三月二五日規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年二月二〇日規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている次に掲げる用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
一から六まで 略
七 この規則第十九条の規定による改正前の猪苗代町下水道条例施行規則第十号様式その一
附則(平成一九年一〇月一日規則第一八号)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年九月一七日規則第二一号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二四年五月二九日規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年七月三日規則第一一号)
この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。
附則(平成二五年三月二五日規則第一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二五日規則第九号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一〇月八日規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に作成された様式でこの規則施行の際、現に在庫されているものについては、この規則による様式とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附則(平成二六年三月二八日規則第一四号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二九日規則第五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている次に掲げる用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
一から八まで 略
九 第十条の規定による改正前の猪苗代町下水道条例施行規則第十号様式その一
附則(平成二八年三月二九日規則第六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二七日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
第26号様式 削除