○猪苗代町営住宅条例施行規則
平成九年十月三十一日
規則第十九号
(目的)
第一条 この規則は、猪苗代町営住宅条例(平成九年猪苗代町条例第二十号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
ア 給与所得者 入居申込者及び当該入居申込者と同居しようとする者(以下「同居予定者」という。)の過去一年間における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二編第二章第一節から第三節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後一年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、町長が認定した額とし、以下「所得金額」という。)に係る市区町村長の発行する所得が記載された証明書(以下「所得証明書」という。)(市区町村長が当該所得証明書を発行できない場合にあっては、前年の所得金額に係る給与所得の源泉徴収票及び前々年の所得金額に係る所得証明書)又は町長の認定に係る証明書
イ 給与所得者以外の者で、所得税、市区町村民税又は事業税の納税義務を有している者 前年の所得金額に係る所得証明書(市区町村長が当該所得証明書を発行できない場合にあっては、前年の所得金額に係る確定申告書その他の所得の収支を記載した明細書及び前々年の所得金額に係る所得証明書)
ウ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活扶助を受けている者又は無職者若しくは不定収入者 そのことを証明する書類
二 入居申込者及び同居予定者に係る住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)による住民票の写し
三 同居予定者が親族であることを証明する書類
四 所得税法第二条第一項第三十三号に規定する控除対象配偶者(以下「控除対象配偶者」という。)又は同項第三十四号に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)で、入居申込者及び同居予定者以外のものがある場合には、それを証明する書類
五 控除対象配偶者が所得税法第二条第一項第三十三号の二に規定する老人控除対象配偶者(以下「老人控除対象配偶者」という。)である場合又は扶養親族に同項第三十四号の三に規定する特定扶養親族若しくは同項第三十四号の四に規定する老人扶養親族がある場合には、それを証明する書類
六 入居申込者、同居予定者又は控除対象配偶者若しくは扶養親族で、入居申込者及び同居予定者以外のものが所得税法第二条第一項第二十八号に規定する障害者又は同項第二十九号に規定する特別障害者である場合には、それを証明する書類
七 入居申込者又は同居予定者が所得税法第二条第一項第三十号に規定する老年者である場合には、それを証明する書類
八 入居申込者又は同居予定者が所得税法第二条第一項第三十一号に規定する寡婦又は同項第三十一号の二に規定する寡夫である場合には、それを証明する書類
九 第五条各号に掲げる者にあっては、それを証明する書類
十 条例第六条第一項第二号に掲げる者にあっては、それを証明する書類
一 被爆者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第一条に規定する被爆者をいう。) 被爆者健康手帳
二 炭鉱離職者(炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)第八条第一項、第九条第一項又は第九条の二第一項の規定により炭鉱離職者求職手帳を発給されている者をいう。) 炭鉱離職者求職手帳
一 老人 六十歳以上の者で同居予定者のすべてが次のいずれかに該当する者
ア 配偶者
イ 十八歳未満の者
エ 六十歳以上の者
二 心身障害者 生計上主たる収入を得る者で次のいずれかに該当する者
ア 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第四条第一項又は第二項の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ三に掲げる第一款症以上である者
イ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に掲げる四級以上である者
ウ 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち当該手帳に障害の程度が重度であることの記載がされている者
三 二十歳未満の子を扶養する配偶者のない女子 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子で現に二十歳未満の子を扶養しているもの
四 十八歳未満の親族を二人以上扶養する者 現に十八歳未満の親族を二人以上扶養している者
五 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第一条第二項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者 次のいずれかに該当するもの
ア 配偶者暴力防止等法第三条第三項第三号(配偶者暴力防止等法第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定による一時保護若しくは配偶者暴力防止等法第五条(配偶者暴力防止等法第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定による保護又は配偶者からの暴力を受けたことを理由とする児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十三条第一項の規定による保護を受けている者又は当該保護を受けた者であって当該保護が終了した日から起算して五年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第十条第一項又は第十条の二(配偶者暴力防止等法第二十八条の二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して五年を経過していないもの
六 支援対象避難者 条例第六条第二項第十号に規定する支援対象避難者であって、条例別表第二に規定する対象地域の市町村長がその居住の事実を認めたもの
(入替入居)
第六条 町営住宅の入居者は、公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号。以下「政令」という。)第五条第三号若しくは第四号に該当する場合には、町営住宅入替入居申込書(様式第三号)を町長に提出することができる。
(入居の辞退の届出)
第七条 町営住宅への入居を決定された者が、当該入居を辞退しようとするときは、町営住宅入居辞退届(様式第五号)を町長に提出しなければならない。
(保証人の資格及び保証人の変更等の手続)
第八条 条例第十一条第一項第一号の規定により町長が適当と認める保証人は、独立の生計を営む町営住宅入居者以外の者で、町営住宅入居者と連帯して家賃及びその他の債務について履行の責に任じる者でなければならない。
2 入居者(入居決定されたが未入居を含む。以下本条中で同じ。)は、すでにたてた保証人を変更しようとするときは、町営住宅入居者保証人変更承認申請書(様式第六号)により、町長の承認を受けなければならない。
一 死亡
二 住所不明
三 失業その他保証能力の著しい減少
四 町営住宅入居
(請書)
第九条 条例第十一条第一項第一号に規定する請書(様式第八号)は、様式第八号によるものとする。
2 前項の請書には、保証人が条例第十一条第一項第一号に規定する者であることを証明できる書類及び保証人の印鑑に係る市町村長の発行する証明書を添付しなければならない。
(入居者(同居者)異動の届出義務)
第十四条 町営住宅入居者は、入居者又は同居者に異動が生じた場合には、入居者(同居者)異動届(様式第十五号)により届出なければならない。この場合において、その異動の事実を証明できる書類を添付しなければならない。
(家賃の調定)
第十八条 家賃については、毎月分を調定し、納期をその月の末日として納入通知書を発行する。
2 新たに町営住宅に入居したとき、又は入居者が当該町営住宅を明渡した場合においてその月の使用期間が一月に満たないときは、その月の家賃については、日割計算をもって調定し、納期をその月の末日(月の中途で明渡す場合はその明渡す日)とし、納入通知書を発行する。
一 条例第二十六条ただし書の規定により、当該町営住宅を他の用途に併用することについて町長の承認を得ようとするとき。
二 条例第二十七条第一項ただし書の規定により、当該町営住宅を模様替し、又は増築することについて町長の承認を得ようとするとき。
(損害賠償金の納付)
第二十三条 条例第四十一条第三項の規定による損害賠償金は、町長の発行する納付書により、当該町営住宅を明渡した日から十日以内に納めなければならない。
3 条例第十五条第四項前段の規定による意見の陳述は、町営住宅入居者収入額認定に対する意見申立書(様式第二十七号)により行わなければならない。
4 町長は、条例第十五条第四項後段の規定により同条第三項の規定による収入の額の認定を更正したときは、収入額認定更正通知書(様式第二十八号)によりその旨を意見陳述者に通知するものとする。
(収入超過者等の認定等)
第二十六条 条例第二十八条第一項の規定による通知は、収入認定及び収入超過者家賃決定通知書(様式第二十九号)により行うものとする。
2 条例第二十八条第二項の規定による通知は、収入認定及び高額所得者家賃決定通知書(様式第三十号)により行うものとする。
3 条例第二十八条第三項の規定による意見の陳述は、収入超過者(高額所得者)の認定に対する意見申立書(様式第三十一号)により行わなければならない。
4 町長は、条例第二十八条第三項後段の規定により収入超過者又は高額所得者の認定を更正したときは、収入超過者(高額所得者)認定更正通知書(様式第三十二号)によりその旨を意見陳述者に通知するものとする。
(入居者選考委員会の組織)
第二十七条 条例第九条の二の規定による猪苗代町入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、五人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
一 学識経験者
二 町職員
(委員の任期)
第二十八条 委員の任期は二年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 前条に定める職を辞した時は、委員の職を失うものとする。
(委員長及び副委員長)
第二十九条 委員会に委員長及び副委員長を各一人おき、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は会務を総理し、委員会の代表とする。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第三十条 委員会は、町長が招集し、会議の議長には委員長がこれにあたる。
2 委員会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、会議の出席は委任状をもってこれにかえることができる。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会の会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めてその意見又は説明を聞くことができる。
(町営住宅の明渡しの請求)
第三十一条 法第三十二条第一項、条例第三十一条第一項、条例第三十六条第一項又は条例第四十一条第一項の規定による請求は、町営住宅明渡請求書(様式第三十三号)により行うものとする。
2 条例第三十一条第四項の申出をしようとする者は、町営住宅明渡期限延長申請書(様式第三十四号)に同項各号に掲げる特別の事情があることを証明できる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(社会福祉法人等の使用の許可)
第三十二条 条例第四十三条第一項の申請は、町営住宅使用許可申請書(様式第三十六号)により行わなければならない。
(町営住宅管理人)
第三十四条 条例第五十四条第三項の町営住宅管理人は、町営住宅の入居者のうちから任命し、原則として町営住宅の設置してある団地ごとに一人を置くものとする。ただし、状況により一団地に二人以上を置き、又は数団地を合して一人を置くこともできる。
(町営住宅の管理上必要な指示)
第三十五条 条例第五十五条第一項の規定による指示は、町営住宅管理指示書(様式第三十九号)により行うものとする。
(立入検査証票)
第三十六条 条例第五十五条第三項の証票は、町営住宅立入検査員証(様式第四十号)とするものとする。
(立入検査権の解釈)
第三十七条 条例第五十五条第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成九年十一月一日から施行する。
(猪苗代町町営住宅設置及び管理条例施行規則の廃止)
附則(平成一二年一二月一〇日規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町町営住宅設置及び管理条例施行規則の規定は、平成十二年十月一日から適用する。
附則(平成一二年一二月二六日規則第三九号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日規則第一一号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一六年一二月二〇日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年三月二五日規則第一二号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二二年二月二五日規則第二号)
この規則中別表第二の改正規定(同表上川原の項建設年度の欄に係る部分を除く。)は平成二十二年四月一日から、その他の規定は公布の日から施行する。
附則(平成二二年一二月二一日規則第二七号)
この規則は、平成二十三年一月一日から施行する。
附則(平成二三年一二月二七日規則第三〇号)
この規則中第五条第四号の改正規定は公布の日から、別表第二の改正規定は平成二十四年一月十五日から施行する。
附則(平成二五年三月二九日規則第一三号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一二月二四日規則第三五号)
この規則は、平成二十六年一月三日から施行する。
附則(平成二六年九月二四日規則第一七号)
この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成二六年一二月二二日規則第二五号)
この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二六日規則第一九号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二五日規則第二一号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二八日規則第一二号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表第1(第3条関係)
評点 判定要素 | 5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |
不良住宅 | 住宅が倒壊するおそれがありその他危険な状態にある | バラック建て住宅 | 転用住宅 |
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生活上著しく不便 |
| 炊事場、便所、給水の三設備ともに共用 | 左記三設備のうち二設備が共同 | 左記三設備のうち一設備のみ共用 |
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別居 |
| 住宅がないため妻若しくは夫又は子と別居している |
| 住宅がないため扶養を要する親又は姉妹と別居している | 婚約が成立しているが住宅がないため婚姻できない |
過密住宅 | 1人当たり1.3畳以内 | 1人当たり1.6畳以内 | 1人当たり2.0畳以内 | 1人当たり2.0畳を超えているが、15歳以上の者が3人以上で1室居住 | 1人当たり2.0畳を超えているが、15歳未満の者を含み3人以上で1室居住 |
立退要求 | 裁判上の判決、和解又は調停の成立により明渡しが決定済 | 停年退職、会社解散等自己の都合以外の理由により社宅等から立ち退くことが必要である | 立退問題につき裁判等係争中 | 立ち退きを要求されている |
|
遠距離通勤 |
| 通常の通勤方法により片道の通勤時間が2時間以上であるもの | 通常の通勤方法により片道の通勤時間が1時間以上2時間未満で片道の利用交通機関の種類が2以上であるもの | 通常の通勤方法による片道の通勤時間が1時間以上2時間未満であるもの |
|
過大住居費 | 家賃月額 50,000円以上 | 家賃月額 40,000円以上50,000円未満 | 家賃月額 30,000円以上40,000円未満 | 家賃月額 20,000円以上30,000円未満 | 家賃月額 10,000円以上20,000円未満 |
町営住宅申込回数 |
|
| 3回以上 | 2回 | 1回 |
特殊事情 |
| 被爆者 (原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第1条に規定する被爆者健康手帳を発給されている者) | 炭鉱離職者 (炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法第8条第1項、第9条第1項又は第9条の2第1項の規定により炭鉱離職者求職手帳を発給されている者) |
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別表第2(第24条関係)
団地名 | 建設年度 | 利便性係数 |
上川原 | 昭和41年~42年度 | 0.75 |
樋ノ口 | 昭和37年~38年度 | 0.73 |
二丁田 | 昭和40年度 | 0.78 |
沼田 | 昭和40年~42年度 | 0.81 |
五百苅 | 昭和41年度 | 0.83 |
昭和42年度 | 0.81 | |
昭和53年度 | 0.81 | |
桜ケ丘 | 平成8年度~平成14年度 | 0.92 |
平成17年度 | 0.92 | |
上ノ上 | 昭和57年~平成2年度 | 0.88 |
川桁 | 平成6年度 | 0.81 |
鶴峰 | 平成23年度~平成24年度 | 0.91 |