○猪苗代町水道委員会規則
昭和四十三年十二月十七日
規則第二十号
(趣旨)
第一条 この規則は、猪苗代町附属機関設置条例(令和二年猪苗代町条例第二号)第二条の規定により設置する猪苗代町水道委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員会の構成)
第二条 委員会の構成は、十二名とし、委員は、町長が受益地区住民のうちから委嘱する。
2 水道委員会に委員長一名、副委員長二名を置き、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第三条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第四条 委員会は、町長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
第五条 削除
(庶務)
第六条 委員会の庶務は、上下水道課で処理する。
(細目)
第七条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
2 猪苗代町水道委員会規則(昭和三十六年猪苗代町規則第二号)は、廃止する。
3 昭和五十三年三月三十一日をもって任期満了となる委員の任期は、第三条の規定にかかわらず、昭和五十三年六月三十日までとする。
附則(昭和四七年二月二九日規則第三号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年一〇月五日規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和五三年四月一日規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年七月一日規則第一四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により委嘱する最初の委員の任期は、第三条第一項の規定にかかわらず、昭和五十六年三月三十一日までとする。
附則(平成一四年三月二五日規則第三号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二〇日規則第八号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和元年九月二四日規則第二七号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二五日規則第一一号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二八日規則第二〇号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。