○猪苗代町企業職員被服貸与規程
昭和五十年八月十三日
企管規程第二号
(目的)
第一条 この規程は、企業職員(以下「職員」という。)の労務の安全と業務の効率を図るため、被服の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第二条 職員に対して貸与する被服等については、職員に対する被服等の貸与に関する規程(平成元年猪苗代町訓令第四号)の規定を準用する。
附則
1 この訓令は、昭和五十年八月十四日から施行する。
2 猪苗代町企業職員被服貸与規程(昭和四十三年猪苗代町企管規程第四号)は、廃止する。
3 この訓令の施行の際、現に貸与し、又は備えてある被服等のうち、この訓令に定める被服等に相当するものは、この訓令の定めるところにより貸与し、又は備えたものとみなす。
附則(令和二年三月二五日企管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、令和二年四月一日から施行する。