○猪苗代町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和四十三年三月二十六日
条例第十九号
(この条例の目的)
第一条 この条例は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十八条第四項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第二条 企業職員で、常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)及び同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。)とする。
4 会計年度任用職員については、一般職の常勤職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
(給料表)
第三条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第三十八条第二項及び第三項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(給料の特別調整額)
第四条 給料の特別調整額は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき町長が指定する職にある職員(以下「管理職員」という。)に対して支給する。
第五条 削除
(扶養手当)
第六条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
二 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び孫
三 六十歳以上の父母及び祖父母
四 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
五 重度心身障害者
(住居手当)
第六条の二 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。
一 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第三号において同じ。)を借り受け、月額九千五百円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公舎(職員を居住させるために設置された居住用の家屋をいう。以下同じ。)に居住している職員その他町長が指定する職員を除く。)
二 その所有に係る住宅(町長が定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの
(通勤手当)
第七条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
一 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)
二 通勤のため自動車その他の交通の用具で町長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
三 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
(単身赴任手当)
第七条の二 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して町長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して町長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
(特殊勤務手当)
第八条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(寒冷地手当)
第九条 毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において町長が規則で定める寒冷の地域に在勤する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に対しては、寒冷地手当を支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | |
一七、八〇〇円 | 一〇、二〇〇円 | 七、三六〇円 |
3 前二項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(超過勤務手当)
第十条 超過勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。
(休日給)
第十一条 職員には、正規の勤務日が休日等にあたっても、正規の給与を支給する。
2 休日給は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
3 前二項の休日等とは、祝日法に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(町長の定めるところにより毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が週休日に当たるときは、町長が定める日)及び十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法に規定する休日を除く。代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)をいう。
(夜勤手当)
第十二条 夜勤手当は、正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第十三条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第十三条の二 管理職員特別勤務手当は、管理職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合に支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(期末手当)
第十四条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮し、それぞれの基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第十六条第一号に該当して同法第二十八条第四項の規定により失職し、又は死亡した職員で町長が定めるものについても、同様とする。
2 会計年度任用職員のうち、任期の定めが六月未満の者その他町長が定める者にあっては、期末手当は支給しない。
(勤勉手当)
第十五条 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮し、それぞれの基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第十六条第一号に該当して同法第二十八条第四項の規定により失職し、又は死亡した職員で町長が定めるものについても、同様とする。
2 会計年度任用職員のうち、任期の定めが六月未満の者その他町長が定める者にあっては、勤勉手当は支給しない。
(災害派遣手当)
第十五条の二 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十二条第一項、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十四条(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第四十四条又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第五十六条第一項に規定する職員が住所又は居所を離れて猪苗代町の区域に滞在することを要する場合は、当該職員に対して、災害派遣手当を支給する。
第十六条 削除
(給与の減額)
第十七条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその一歳に満たない子を養育するため一日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第十八条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第十八条の二 職員が地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第一項ただし書の許可を受けたときは、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第十八条の三 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
第十九条 削除
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年一月一四日条例第一号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項及び第二項並びに附則第九項の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年三月一七日条例第四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十二月十四日から適用する。
附則(昭和四五年一二月一九日条例第四〇号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
(昭和四五年規則第一三号で昭和四五年一二月一九日から施行)
附則(昭和六一年九月二五日条例第二九号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第十一項の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年猪苗代町条例第一号)の規定、附則第十三項の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の規定及び附則第十四項の規定による改正後の猪苗代町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則(平成三年一二月二五日条例第三七号)
この条例は、平成四年一月一日から施行する。
附則(平成四年三月二五日条例第三二号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年一二月二四日条例第五四号)
1 この条例は、公布の日以降において町長が定める日から施行する。ただし、第六条の改正規定(同条第二項第三号の改正規定に限る。)は公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の猪苗代町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附則(平成六年一二月二七日条例第三七号)
この条例は、平成七年一月一日から施行する。
附則(平成一一年一二月二二日条例第三〇号)
この条例は、平成十二年一月一日から施行する。
附則(平成一三年三月二三日条例第一〇号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年一二月二五日条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
附則(平成一四年一二月二五日条例第四一号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十四条の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月二五日条例第二号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年一〇月七日条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年一二月二〇日条例第二一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第九条の規定は、平成十六年十一月一日から適用する。
(経過措置の準用)
2 この条例の施行に伴う経過措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十六年に猪代町条例第十九号)附則第二項から附則第八項までの規定を準用する。
附則(平成二六年三月二〇日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月二六日条例第二四号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年一二月二一日条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年一二月二三日条例第二七号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年一二月一九日条例第二四号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二八日条例第三号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。