○猪苗代町企業職員の旅費に関する規程
昭和四十三年四月一日
企管規程第三号
(目的)
第一条 この規程は、猪苗代町水道企業職員(以下「職員」という。)の旅費に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第二条 職員に対して支給すべき旅費については、職員等の旅費に関する条例(平成十五年猪苗代町条例第三号)の規定を準用する。
附則
この規程は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月二五日企管規程第一号)
この規程は、平成十五年四月一日から施行する。
○猪苗代町企業職員の旅費に関する規程
昭和四十三年四月一日
企管規程第三号
(目的)
第一条 この規程は、猪苗代町水道企業職員(以下「職員」という。)の旅費に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第二条 職員に対して支給すべき旅費については、職員等の旅費に関する条例(平成十五年猪苗代町条例第三号)の規定を準用する。
附則
この規程は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月二五日企管規程第一号)
この規程は、平成十五年四月一日から施行する。