○猪苗代町企業職員の旅費に関する規程

昭和四十三年四月一日

企管規程第三号

(目的)

第一条 この規程は、猪苗代町水道企業職員(以下「職員」という。)の旅費に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第二条 職員に対して支給すべき旅費については、職員等の旅費に関する条例(平成十五年猪苗代町条例第三号)の規定を準用する。

この規程は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(平成一五年三月二五日企管規程第一号)

この規程は、平成十五年四月一日から施行する。

猪苗代町企業職員の旅費に関する規程

昭和43年4月1日 企業管理規程第3号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和43年4月1日 企業管理規程第3号
平成15年3月25日 企業管理規程第1号