○猪苗代町消防機械器具管理規程

昭和五十一年五月二十一日

訓令第二号

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 配置及び保管(第六条―第九条)

第三章 点検及び整備(第十条・第十一条)

第四章 技術管理(第十二条・第十三条)

第五章 事故対策(第十四条・第十五条)

第六章 雑則(第十六条―第二十条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、猪苗代町消防団に配置されている消防機械器具の適正な管理を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(管理の責務)

第二条 消防機械器具が配置されている当該分団は、火災その他の災害発生時に際し、有効適切に運用できるようこの規程に基づき、分団長以下各団員が協力一致して管理の任にあたらなければならない。

(用語の意義)

第三条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。

 消防機械器具(以下「機器」という。)とは、別表第一及び第二に掲げるものをいう。

 機器の管理とは、機器の保管、点検、整備、運用技術をいう。

 機関員とは、自動車運転免許所有者のうちから、所属分団長の具申に基づき、消防団長(以下「団長」という。)から機関員又は補助機関員を命じられたものをいう。

 交通事故とは、消防ポンプ自動車の運行による人の死傷又は物の損傷及び他車両運行による団員の死傷又は機器の損傷をいう。

 機器損傷事故とは、交通事故以外の機器の損傷をいう。

 機器亡失事故とは、前二号に規定する事故以外の機器の亡失をいう。

(他の法令等との関係)

第四条 機器の管理については、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)及び猪苗代町消防団組織規則(昭和四十年猪苗代町規則第十四号)等に定めのあるもののほか、この規程によるものとする。

(運転資格)

第五条 消防ポンプ自動車は、機関員でなければ運転してはならない。ただし、自動車運転免許所有者が、次の各号により所属分団長の承認を得た場合は、この限りでない。

 機関員の確保ができない事情のとき。

 班長以上の階級にあるものが技術指導を行うとき。

 外注整備等を行うとき。

 その他所属分団長が特に必要と認めたとき。

第二章 配置及び保管

(ホースの定数等)

第六条 所属分団長は、消防ポンプ自動車及び小型動力消防ポンプに、常時次によりホースを積載しておかなければならない。

 消防ポンプ自動車 十本以上

 小型動力消防ポンプ 五本以上

2 ホースの積載にあたっては、各ホースを平均に使用するため、次の基準により区分するものとし、この場合における年数は、配置された月にかかわらず、その年を一年とみなし、暦年をもって計算する。

 甲種ホース 配置三年以内のもの

 乙種ホース 配置三年を超え七年以内のもの

 丙種ホース 配置七年を超えるもの

(燃料、工具等の積載)

第七条 消防ポンプ自動車及び小型動力消防ポンプには、常時、タンク容量の四分の三以上の燃料及び真空ポンプ用オイルと応急修理に必要な工具並びにヒューズ等の予備品を積載しておかなければならない。

(検査)

第八条 団長は、配置してある機器の機能の良否及び管理の適否を必要に応じて検査を行い、その結果を第一号様式の一及び第一号様式の二により所属分団長に通知しなければならない。

2 団長は、前項の目的を達成するため検査員を指定することができる。ただし、検査員を指定しがたいときは、他に委嘱することができるものとする。

(性能把握及び保管)

第九条 所属分団長は、配置されている機器の性能の把握に努めるとともに、常に効果的に使用できるように、保管の適正を図らなければならない。

2 前項の目的を達成するため、機器には、次の各号により所属名、整理番号その他の標示をしておかなければならない。

 ホース 別記標示要領による。

 その他の消防器具 前号に準じて適宜な方法で行う。

第三章 点検及び整備

(所属点検)

第十条 所属に係る機器の点検は、機器ごとに担当者を定め、次の各号により行わなければならない。

 仕業点検 緊急出場時を除き機器を使用する前に、消防ポンプ自動車においては車両出動のみの際は第二号様式の一、ポンプを使用する際は第二号様式の二により、小型動力ポンプにおいては第二号様式の三により行う。

 使用後点検 機器を使用したとき前号に準じて行う。

 臨時点検 所属分団長が必要と認めた場合において、範囲を定めて行う。

(所属整備)

第十一条 前条の規定により点検を行った結果、異状が認められた箇所について必要な整備を行うほか、清掃、調整、補給等を行うものとする。

2 所属整備によりがたいと認めたときは、所属分団長は、直ちに第三号様式により団長に申請しなければならない。ただし、急を要すると認めたときは、口頭により報告し、整備を行わなければならない。

第四章 技術管理

(技術管理)

第十二条 団長は、機器の点検、整備、運用等の技術の向上を図るため、必要に応じて技術指導を行い、技術管理の適正を指示するものとする。

(機器技術研究会)

第十三条 団長は、前条の機器技術管理の向上を図るため、機器技術研究会を開催することができる。

2 機器技術研究会を開催したときは、その結果を第四号様式により七日以内に町長に報告しなければならない。

第五章 事故対策

(事故発生時の処置)

第十四条 交通事故、機器損傷事故又は機器亡失事故が発生したときは、関係者は、直ちに関係法令に定める必要な処置を講じるとともに、次の各号により処理しなければならない。

 事故の内容及び発生原因の把握

 所属分団長への速報

2 所属分団長は、交通事故、機器亡失事故及び次に掲げる機器損傷事故が発生したときは、速やかに事故の概況を団長に報告し、団長は、直ちに町長に報告しなければならない。

 機器を損傷又は焼損したとき。

 機器の損傷に伴って人身事故が発生したとき。

 機器の機能に重大な影響を及ぼすもの。

 その他特異な原因で機器を損傷したとき。

(事故報告書の提出)

第十五条 所属分団長は、前条の事故が発生したときは、次の各号により五日以内に団長に報告しなければならない。団長は、文書をもって三日以内に町長に報告しなければならない。

 交通事故 第五号様式

 機器損傷事故 第六号様式

 機器亡失事故 第七号様式

第六章 雑則

(消耗品等の交換、交付)

第十六条 所属分団長は、消耗品、部品等の交換、交付を受けようとするときは、第八号様式により申請しなければならない。ただし、申請にあたっては、あらかじめ庶務分団長に連絡し、指示を受けなければならない。

(燃料の使用状況報告)

第十七条 機器配置班長は、その所属に係る消防ポンプの燃料の使用状況報告書(第九号様式)を四半期毎に作成し、その翌月の八日まで所属分団長に報告しなければならない。

2 所属分団長は、前項の報告書をとりまとめ、速やかに団長に提出しなければならない。

(簿冊)

第十八条 所属分団長は、次の各号に掲げる簿冊を整備し、機器の保管、点検、整備その他の状況を明らかにしておかなければならない。

 機械台帳 第十号様式

 機械日誌 第十一号様式の一及び

 ホース台帳 第十二号様式

(台帳の訂正)

第十九条 機械台帳及びその他の台帳の訂正は、猪苗代町役場主管課において行うものとする。

(委任)

第二十条 この規程の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、昭和五十一年五月二十一日から施行する。

(平成二七年三月二六日訓令第四号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和六年三月二八日訓令第二号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

別表第1

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別表第2

消防器具

用途別

品名

吸水器具

吸管、吸管覆冠、吸管ストレーナー、ちりよけかご、吸管枕木、吸管ロープ、吸管スパナ、吸水用媒介金具、その他の吸水器具

放水器具

ホース、ホース引揚ロープ、スムーズノズル、噴霧ノズル、漏水バンド、放水媒介金具、その他の放水器具

照明器具

壊中電灯、携帯用照明器、その他の照明器具

作業用器具

梯子、とび口、金てこ、金ハンマ、スコップ、おの、のこぎり、掛矢、つるはし、長柄やり、その他の破壊器具

その他

消火器、タイヤチェン、車輪止、ロープ、けん引ロープ、山林火災用器具類、工具類、その他

別記

ホースの標示要領

1 配置所属ごとに、ホース番号を指定し、布部両端の裏表に黒色で標示すること。

2 ホースの配置に際しては、配置年月を、め結合金具に刻印すること。

3 程度区分は、甲種ホース無印、乙種ホース輪線1本、丙種ホース輪線2本とする。

4 消防車両等種別記号は、消防ポンプ自動車を((自))、小型動力ポンプについては((小))と所属名の下に標示する。

標示例

マヂツク(黒)

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猪苗代町消防機械器具管理規程

昭和51年5月21日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和51年5月21日 訓令第2号
平成27年3月26日 訓令第4号
令和6年3月28日 訓令第2号