○猪苗代町都市公園条例
平成十四年六月二十五日
条例第二十三号
(趣旨)
第一条 この条例は、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、町立の都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の制限)
第二条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
一 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
二 業として写真又は映画を撮影すること。
三 興行を行うこと。
四 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために、公園(第四条の二第一項に規定する有料公園施設を除く。)の全部又は一部を独占して利用すること。
五 花火、キャンプフアイヤーその他火気を使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
一 公園を損傷し、又は汚損すること。
二 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
三 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。
四 土石、竹木等の物件を堆積すること。
五 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
六 はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
七 指定された立入禁止区域に立ち入ること。
八 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止め置くこと。
九 拡声器、ラジオ等により著しく騒音を発すること。
十 ごみ、その他の汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。
十一 公園をその用途外に使用すること。
2 町長は、前項各号に掲げるもののほか、必要に応じ掲示をもって行為の制限をすることができる。
(指定管理者による管理)
第四条の二 別表第一に掲げる有料公園施設(有料で利用させる公園施設をいう。以下同じ。)及び有料公園施設以外の公園施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第五条、第六条、第六条の二、第十条第二項、第十一条第二項、第十二条、第十三条、第十七条、第十九条及び第二十条第一項第三号の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第五条、第十三条、第十七条及び第十九条の規定中「公園」又は「公園施設」とあるのは「有料公園施設及び有料公園施設以外の公園施設」と、第十二条の規定中「公園」とあるのは「有料公園施設」と、第十条第二項、第十一条第二項、第十二条、第二十一条及び別表第二の四の表の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、別表第二の四の表の規定中「基本使用料」とあるのは「基本利用料金」と読み替えるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第四条の三 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 有料公園施設及び有料公園施設以外の公園施設の維持管理に関する業務
二 有料公園施設運営事業の計画及び実施に関する業務
三 有料公園施設の利用の許可に関する業務
四 前三号に掲げるもののほか、有料公園施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(利用の禁止及び制限)
第五条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認める場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認める場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するために、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設の利用の許可)
第六条 有料公園施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。ただし、第二条第一項の許可を受けた場合又は町長が入場券その他これに類するものを交付する場合は、この限りでない。
一 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
二 施設及び備付物件を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。
三 その他管理運営上支障があるとき。
施設区分 | 供用日 | 供用時間 |
猪苗代町総合体育館 | 一月五日から十二月二十七日まで | 午前九時から午後九時まで |
猪苗代町体験交流館 | 一月五日から十二月二十七日まで | 午前九時から午後九時まで |
猪苗代町図書歴史情報館 | 一月五日から十二月二十七日まで | 午前九時から午後七時まで |
猪苗代町むかし体験館 | 四月一日から十一月三十日まで | 午前九時から午後五時まで |
一 公園施設を設けようとする場合
ア 公園の名称
イ 設置の目的
ウ 設置の期間
エ 設置の場所及び面積
オ 公園施設の管理の方法
カ 公園施設の種類及び構造
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 工事の実施方法
ケ 公園の復旧方法
コ その他町長の指示する事項
二 公園施設を管理しようとする場合
ア 公園の名称
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 管理の場所及び面積
オ 管理の方法
カ その他町長の指示する事項
三 許可を受けた事項を変更しようとする場合
ア 原申請の許可年月日及び番号
イ 変更する事項
ウ 変更の理由
エ その他町長の指示する事項
2 法第六条第二項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 公園の名称
二 占用の場所
三 占用物件の種類及び数量
四 占用の目的
五 占用の期間
六 工事の実施方法
七 工事の着手及び完了の時期
八 原状回復の方法
九 その他町長が指示する事項
(法第六条第三項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第八条 法第六条第三項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
一 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
二 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(権利の譲渡禁止)
第九条 法又はこの条例の規定により許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
2 有料公園施設を利用しようとする者は、別表第二の四の表に掲げるところにより算定して得られた額の使用料を、申込みの際に町長に納入しなければならない。
(使用料の減免)
第十一条 町長は、公益上必要があると認めるときは、規則の定めるところにより前条第一項の規定により納入しなければならない使用料を減免することができる。
2 町長は、公益上必要があると認めるときは、規則の定めるところにより前条第二項の規定により納入しなければならない使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第十二条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
一 町長が公園の維持管理上又は公益上の必要によって許可を取り消した場合
二 利用者の責めに帰することができない理由により公園を利用できなくなったとき。
三 その他町長が必要と認めたとき。
(監督処分)
第十三条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為を中止し、公園を原状に回復し、若しくは公園から退去することを命ずることができる。
一 この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
二 この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
三 偽りその他不正な行為によりこの条例の規定による許可を受けた者
一 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
二 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
三 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の手続等)
第十三条の二 法第二十七条第五項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この条において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
二 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日
三 当該工作物等の保管を始めた日及び保管の場所
四 前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
2 法第二十七条第五項の規定による公示は、前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間(工作物等が特に貴重なものであるときは、三月)、規則で定める場所に掲示して行わなければならない。
3 法第二十七条第六項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
4 町長は、法第二十七条第六項の規定により保管した工作物等を売却するときは、規則で定める方法により行うものとする。
5 町長は、保管した工作物等(法第二十七条第六項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権限を有する者(以下この項において「所有者等」という。)に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類の提示その他必要な情報の提供を求める方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(届出義務)
第十四条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
一 法第五条第一項又は法第六条第一項若しくは第三項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
二 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
三 第一号に掲げる者が、法第十条第一項の規定により公園を原状に回復したとき。
四 法第二十六条第二項又は第四項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
五 法第二十七条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
六 公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
八 法又はこの条例の規定により許可を受けた者が、住所又は氏名を変更し、若しくは相続によりその権利を継承したとき。
(公園の区域の変更及び廃止)
第十五条 町長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置並びに変更又は廃止に係る区域及び期日を明らかにして、その旨を公告しなければならない。
(賠償責任)
第十七条 故意又は過失により公園施設及び備付物件を滅失し、又は損傷した者は、町長の指示するところにより、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
第十八条 削除
(検査)
第十九条 町長は、必要があると認めるときは、公園施設の利用状況等について検査し、その利用方法等について改良その他の措置を命ずることができる。
2 利用者は、前項の規定による検査を拒むことができない。
(罰則)
第二十条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、五万円以下の過料を科する。
第二十一条 詐欺その他不正な行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。
(両罰規定)
第二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
(町長に代わって権限を行う者についての罰則の規定の適用)
第二十三条 法第五条の十一の規定により町長に代わってその権限を行う者は、前三条の規定の適用については町長とみなす。
(委任)
第二十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年九月一日から施行する。
(猪苗代町都市公園条例の廃止)
2 猪苗代町都市公園条例(昭和五十二年猪苗代町条例第二十号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際現に公園に関し、旧条例の規定に基づいてなされた許可その他の行為は、この条例の各相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一七年三月二五日条例第一〇号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十条の改正規定は、平成十七年七月一日から施行する。
2 前項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一七年一二月二〇日条例第四一号)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この条例施行の際現に効力を有する改正前の猪苗代町都市公園条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき町長がした使用の許可その他の行為であって、施行日以後において改正後の猪苗代町都市公園条例第四条の二に規定する指定管理者がすることとなる場合の利用の許可その他の行為は、当該指定管理者がした利用の許可その他の行為とみなす。
3 この条例施行の際現に改正前の条例第十条の規定により納入すべきであった使用料については、なお、従前の例による。
附則(平成二〇年一二月二六日条例第三九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に改正前の条例第十条及び第十条の二の規定により納入すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成二四年九月二五日条例第二四号)
この条例は、平成二十四年十月一日から施行する。
附則(平成二五年一二月二四日条例第三七号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二〇日条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の猪苗代町都市公園条例の規定は、利用の許可を受けた日が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料等に適用し、利用の許可を受けた日が施行日前の使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年三月二八日条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の猪苗代町都市公園条例別表第二の二の規定は、この条例の施行の日以後の利用期間に係る使用料の額について適用し、同日前の利用期間に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和元年九月二四日条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年十月一日前に法第六条第一項又は第三項の規定による公園の占用の許可を受けた占用のうち、その期間が一月未満であって、かつ、その終了日が令和元年十月一日以降であるときは、一件の許可に係る使用料の額は、表に掲げる額に面積及び期間を乗じて得た額に一・一〇を乗じて得た額とする。
附則(令和二年三月二五日条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の猪苗代町都市公園条例別表第二の二の規定は、この条例の施行の日以後の利用期間に係る使用料の額について適用し、同日前の利用期間に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和六年三月二八日条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の猪苗代町都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用期間に係る使用料の額について適用し、同日前の利用期間に係る使用料の額については、なお従前の例による。
別表第一(第四条の二関係)
公園名 | 有料公園施設 | 有料公園施設以外の公園施設 |
亀ケ城公園 | 猪苗代町総合体育館 猪苗代町体験交流館 猪苗代町図書歴史情報館 猪苗代町むかし体験館 | 猪苗代町総合体育館屋外公衆トイレ 猪苗代町図書歴史情報館屋外公衆トイレ |
別表第二(第十条関係)
一 法第五条第一項の規定による公園施設の設置又は管理の許可を受けた場合
区分 | 単位 | 基本使用料 |
公園施設の設置 | 一月一平方メートル | 一五〇円 |
公園施設の管理 | 一月一平方メートル | 四九〇円 |
備考 一件の許可に係る使用料の額に十円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる(二の表、三の表及び四の表において同じ。)。
二 法第六条第一項又は第三項の規定による公園の占用の許可を受けた場合
区分 | 単位 | 基本使用料 | |
電柱、電話柱、支柱、支線 | 一年一本 | 四三〇円 | |
変圧塔 | 一年一基 | 七八〇円 | |
送電塔 | 一年一平方メートル | 七八〇円 | |
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が〇・四メートル未満のもの | 管類の長さ一年一メートル | 九三円 |
外径が〇・四メートル以上一メートル未満のもの | 二三〇円 | ||
外径が一メートル以上のもの | 四七〇円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 一年一個 | 三三〇円 | |
公衆電話所その他これに類するもの | 一年一個 | 七八〇円 | |
競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 | 一日一平方メートル | 六〇円 | |
標識 | 一年一本 | 六二〇円 | |
工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設 | 一月一平方メートル | 五九円 | |
土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場 | 一月一平方メートル | 五九円 |
備考
一 利用の管の延長が一メートル未満であるときは、これを一メートルとして計算する。
二 基本使用料の額が年額で定められている場合で、利用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算する。
三 使用料の額が一月一平方メートルを単位として定められている場合において利用の期間が一月未満であるときは、一件の許可に係る使用料の額は、表に掲げる額に面積及び期間を乗じて得た額に一・一〇を乗じて得た額とする。
三 第二条第一項各号に掲げる行為の許可を受けた場合
区分 | 単位 | 基本使用料 |
物品の販売その他これらに類する行為 | 一日一人 | 五五〇円 |
業として写真を撮影する行為 | 一日一台 | 五五〇円 |
業として映画を撮影する行為 | 一日 | 一三、二〇〇円 |
興行 | 一日一平方メートル | 六〇円 |
競技会、展示会、集会その他これらに類する催し | 一日一平方メートル | 一五円 |
四 第六条第一項の規定による有料公園施設の利用の許可を受けた場合
ア 猪苗代町総合体育館
(1) メインアリーナ、サブアリーナ全面貸切基本使用料
利用区分 | 基本使用料(一時間につき) | |||||
夏季期間 (四月から十月まで) | 冬季期間 (十一月から三月まで) | |||||
昼間(午前九時から午後五時まで) | 夜間(午後五時から午後九時まで) | 昼間(午前九時から午後五時まで) | 夜間(午後五時から午後九時まで) | |||
施設区分 | 利用日区分 | 利用者区分 | 照明一列点灯 | 照明二列点灯 | 照明一列点灯 | 照明二列点灯 |
メインアリーナ | 平日 | 一般 | 二、八二〇円 | 三、六六〇円 | 四、〇三〇円 | 四、八一〇円 |
生徒等 | 一、九九〇円 | 二、八二〇円 | 三、一九〇円 | 四、〇三〇円 | ||
土、日、祝日 | 一般 | 二、九八〇円 | 三、八二〇円 | 四、一九〇円 | 四、九七〇円 | |
生徒等 | 二、一四〇円 | 二、九八〇円 | 三、三五〇円 | 四、一九〇円 | ||
サブアリーナ | 平日 | 一般 | 一、三六〇円 | 一、七二〇円 | 一、八八〇円 | 二、二五〇円 |
生徒等 | 九九〇円 | 一、三六〇円 | 一、五一〇円 | 一、八八〇円 | ||
土、日、祝日 | 一般 | 一、四一〇円 | 一、八三〇円 | 一、九三〇円 | 二、三五〇円 | |
生徒等 | 一、〇四〇円 | 一、四六〇円 | 一、五七〇円 | 一、九九〇円 |
備考
一 「生徒等」とは、高等学校生徒、中学校生徒、小学校児童及び幼稚園児(これらに準ずる者を含む。)をいい、「一般」とは、「生徒等」以外の者をいう(イ(1)の表において同じ。)。
二 メインアリーナの三分の一、二分の一又は三分の二の利用に係る使用料の額は、この表に基づいて算出した額のそれぞれ三分の一、二分の一又は三分の二に相当する額とする。
三 サブアリーナの二分の一の利用に係る使用料の額は、この表に基づいて算出した額の二分の一に相当する額とする。
四 夏季期間において暖房施設を利用する場合は、冬季期間における基本使用料を適用する。
五 メインアリーナの利用にあたって照明を一列追加点灯する場合は、照明を一列追加点灯する毎に、基本使用料各欄に掲げる額に四四〇円を加算した額を基本使用料とする。
六 サブアリーナの利用にあたって照明を一列追加点灯する場合は、照明を一列追加点灯する毎に、基本使用料各欄に掲げる額に一八〇円を加算した額を基本使用料とする。
七 利用者が当該施設を利用するに際し、入場料を徴収しないで、物品の宣伝販売などの営業的性格を有する目的で利用する場合は、基本使用料各欄に掲げる額に百分の五十を乗じて得た額を、基本使用料各欄に掲げる額に加算する((3)の表(トレーニング室及びシャワー室を除く。)、イ(1)の表、イ(2)の表、ウ(1)の表及びエの表において同じ。)。
八 催事等で利用する場合において、その準備又は撤去のために利用するとき(当該催事の行われる時間の属する日に利用するときを除く。)は、基本使用料各欄に掲げる額に百分の七十を乗じて得た額を基本使用料とする((3)の表(トレーニング室及びシャワー室を除く。)、イ(1)の表、イ(2)の表、ウ(1)の表及びエの表において同じ。)。
入場料徴収額 | 入場料徴収加算額 |
千円未満 | 基本使用料各欄に掲げる額に百分の二十を乗じて得た額 |
千円以上三千円未満 | 基本使用料各欄に掲げる額に百分の三十を乗じて得た額 |
三千円以上五千円未満 | 基本使用料各欄に掲げる額に百分の六十を乗じて得た額 |
五千円以上 | 基本使用料各欄に掲げる額に百分の百を乗じて得た額 |
時間区分 | 時間外利用加算額 |
午前六時から午前九時まで | 基本使用料昼間の欄に掲げる額に百分の二十を乗じて得た額 |
午前零時から午前六時まで及び午後九時から午後十二時まで | 基本使用料夜間の欄に掲げる額に百分の二十を乗じて得た額 |
十一 催事等で利用する場合において、日を異にして二日以上利用するときは、器材、展示物等の保管のためのみの利用に係る時間外の使用料は、徴収しない((3)の表(トレーニング室及びシャワー室を除く。)、イ(1)の表、イ(2)の表、ウ(1)の表及びエの表において同じ。)。
十二 利用時間に一時間未満の端数がある場合は、当該端数を一時間単位に切り上げて計算した使用料を徴収する((3)の表(トレーニング室及びシャワー室を除く。)、イ(1)の表、イ(2)の表、ウ(1)の表及びエの表において同じ。)。
(2) 個人基本使用料
利用者区分 | 単位 | 基本使用料 |
一般 | 一回二時間 | 一〇〇円 |
生徒等 | 一回二時間 | 五〇円 |
(3) 付属施設基本使用料
施設区分 | 単位 | 基本使用料 |
会議室 | 一室一時間 | 三一〇円 |
控室1 | 一室一時間 | 二〇〇円 |
控室2 | 一室一時間 | 二〇〇円 |
控室3 | 一室一時間 | 二〇〇円 |
トレーニング室 | 一人一回 | 三一〇円 |
シャワー室 | 一室一回 | 一〇〇円 |
放送室(放送設備を含む。) | 一室一時間 | 五二〇円 |
備考 利用者が当該施設を利用するに際し、時間外に利用する場合は、基本使用料各欄に掲げる額に百分の二十を乗じて得た額を、基本使用料各欄に掲げる額に加算する(ウ(1)の表及びエの表において同じ。)。
(4) 付属設備等基本使用料
設備等区分 | 基本使用料 |
上限を一、〇〇〇円として規則で定める額 |
イ 猪苗代町体験交流館
(1) 大研修室、展示ホール使用料
利用区分 | 基本使用料(一時間につき) | |||
施設区分 | 利用日区分 | 利用者区分 | 昼間(午前九時から午後五時まで) | 夜間(午後五時から午後九時まで) |
大研修室(舞台・客席) | 平日 | 一般 | 二、七七〇円 | 三、〇九〇円 |
生徒等 | 二、二〇〇円 | 二、五一〇円 | ||
土、日、祝日 | 一般 | 二、九三〇円 | 三、二四〇円 | |
生徒等 | 二、三〇〇円 | 二、六一〇円 | ||
大研修室(舞台のみ) | 平日 | 一般 | 九四〇円 | 一、〇四〇円 |
生徒等 | 六八〇円 | 七八〇円 | ||
土、日、祝日 | 一般 | 九九〇円 | 一、一〇〇円 | |
生徒等 | 七三〇円 | 八三〇円 | ||
展示ホール | 平日 | 一般 | 七三〇円 | 七八〇円 |
生徒等 | 六二〇円 | 六八〇円 | ||
土、日、祝日 | 一般 | 七三〇円 | 七八〇円 | |
生徒等 | 六二〇円 | 六八〇円 |
備考 大研修室を平土間として利用する場合は客席レイアウト変更使用料として、一回あたり四、一九〇円を別に徴収する。
(2) 付属施設基本使用料
施設区分 | 単位 | 基本使用料 |
研修室A | 一室一時間 | 三一〇円 |
研修室B | 一室一時間 | 三一〇円 |
研修室C | 一室一時間 | 三一〇円 |
研修室D | 一室一時間 | 四一〇円 |
研修室E | 一室一時間 | 四一〇円 |
休憩室 | 一室一時間 | 三一〇円 |
和室研修室 | 一室一時間 | 六二〇円 |
調理研修室 | 一室一時間 | 七三〇円 |
備考 和室研修室の二分の一の利用に係る使用料の額は、この表に基づいて算出した額の二分の一に相当する額とする。
(3) 付属設備等基本使用料
設備等区分 | 基本使用料 |
上限を二五、〇〇〇円として規則で定める額 |
ウ 猪苗代町図書歴史情報館
(1) 歴史情報室基本使用料
施設区分 | 単位 | 基本使用料 |
歴史情報室 | 一室一時間 | 一、〇四〇円 |
(2) 付属設備等基本使用料
設備等区分 | 基本使用料 |
上限を一、〇〇〇円として規則で定める額 |
エ 猪苗代町むかし体験館基本使用料
施設区分 | 単位 | 基本使用料 |
むかし体験館 | 一棟一時間 | 八三〇円 |