○猪苗代町鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
平成十五年四月十四日
規則第二十号
(有害狩猟鳥獣捕獲の申請)
第一条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)第九条第一項及び福島県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行条例第二条第一項第一号の規定により、狩猟鳥獣(ツキノワグマ及びニホンジカを除く。)の捕獲等(以下「有害狩猟鳥獣捕獲等」という。)の許可を受けようとする者は、鳥獣の捕獲等をしようとする事由を証する書面を添えて次に掲げる事項を記載した有害狩猟鳥獣捕獲等許可申請書(様式第一号)を町長に提出するものとする。
一 申請者の主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
二 捕獲等をしようとする鳥獣の種類及び数量
三 捕獲等の目的、期間、区域及び方法
四 捕獲等をした後の処置
五 銃器を使用して鳥獣等の捕獲等をしようとする場合にあつては、当該銃器の所持について従事者が現に受けている銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第四条第一項第一号の規定による許可に係る許可証の番号及び交付年月日
(飼養の登録)
第二条 法第十九条第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した飼養登録申請書(様式第二号)を町長に提出するものとする。
一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
二 飼養しようとする鳥獣の種類、雌雄の別及び数量
三 法第九条第七項に基づく許可証の番号、交付年月日、交付者名及び鳥獣を捕獲した年月日
四 飼養期間
五 鳥獣を飼養しようとする理由
(飼養登録の更新)
第三条 法第十九条第五項の規定による更新の申請は、次に掲げる事項を記載した飼養登録更新申請書(様式第二号)を町長に提出して行うものとする。
一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
二 飼養しようとする鳥獣の種類、雌雄の別及び数量
三 登録票の番号、交付年月日、有効期間
四 飼養期間
五 鳥獣を飼養しようとする理由
(飼養鳥獣の譲受けの届出)
第四条 法第二十条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した飼養鳥獣譲受け届出書(様式第三号)を町長に提出して行うものとする。
一 届出者の住所及び氏名(法人にあつては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
二 譲受けした飼養鳥獣の種類、雌雄の別及び数量
三 譲受け又は引受けをした年月日
四 譲受けた理由
五 譲受した登録票の番号、発行年月日及び発行者名
(販売禁止鳥獣等の販売許可申請)
第五条 法第二十四条第一項に規定する許可の申請は、販売禁止鳥獣等の販売許可申請書(様式第四号)によるものとする。
2 省令第二十条第五項の規定による登録票の住所等の変更の届出、省令第二十条第六項の規定による登録票の亡失の届出、法第十九条第六項の規定による登録票の再交付の申請は、住所等変更届出書・許可証等亡失届出書・許可証等再交付申請書(様式第五号)を町長に提出して行うものとする。
3 省令第二十四条第五項の規定による販売許可証の住所等の変更の届出、省令第二十四条第六項の規定による販売許可証の亡失の届出、法第二十四条第六項の規定による販売許可証の再交付の申請は、住所等変更届出書・許可証等亡失届出書・許可証等再交付申請書(様式第五号)を町長に提出して行うものとする。
(有害狩猟鳥獣捕獲に係る許可証又は従事者証の返納及び報告)
第七条 法第九条第十一項及び第十二項の規定による許可証又は従事者証の返納に係る報告は、その捕獲した鳥獣の種類別員数、捕獲した場所及び処置の概要を許可証に記載して行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月十六日から施行する。
(猪苗代町鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則の廃止)
2 猪苗代町鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(平成十二年猪苗代町規則第六号)は、廃止する。
附則(平成二六年一二月二二日規則第二四号)
この規則は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六号)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。