○猪苗代町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成十五年八月十八日

訓令第十六号

(趣旨)

第一条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理や国の機関等に対する本人確認情報の提供を行うための仕組みをいう。以下同じ。)に関するアクセス管理について必要な事項を定めるものとする。

(アクセス管理を行う機器)

第二条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。

 サーバ

 業務端末

2 前項のアクセス管理は、操作者用ICカード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第三条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、町民生活課長をもつて充てる。

(操作者用ICカード)

第四条 アクセス管理責任者は、操作者用ICカード及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。

 操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を定めること。

 操作者用ICカードの種類ごとの操作者については、最高情報統括責任者と協議して定めること。

 操作者用ICカードの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第五条 操作者は、操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の保管)

第六条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、五年前までさかのぼつて解析できるよう保管するものとする。

(補則)

第七条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成十五年八月二十五日から施行する。

(平成一六年三月三〇日訓令第二号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

猪苗代町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成15年8月18日 訓令第16号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成15年8月18日 訓令第16号
平成16年3月30日 訓令第2号