○猪苗代町住民基本台帳ネットワークシステム委託管理規程
平成十五年八月十八日
訓令第十八号
(趣旨)
第一条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理や国の機関等に対する本人確認情報の提供を行うための仕組みをいう。以下同じ。)に関する外部委託の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)に規定するもののほか必要な事項を定めるものとする。
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第二条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する課の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第三条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する課の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、最高情報統括責任者の承認を得なければならない。
(受託者の管理状況の調査)
第四条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する課の長は、必要に応じ、受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
(補則)
第五条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成十五年八月二十五日から施行する。
附則(令和五年三月二八日訓令第六号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。