○猪苗代町議会事務局処務規程

平成十六年三月二十九日

議会訓令第一号

(設置)

第一条 猪苗代町議会事務局(以下「事務局」という。)に、次の係を置く。

議事係

(事務局の分掌事務)

第二条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(庶務関係)

一 公印の管理に関すること。

二 文書の収受、発送及び保存に関すること。

三 議長会に関すること。

四 議員の議員報酬、旅費、費用弁償、期末手当及び福利厚生に関すること。

五 議会費に係る予算、決算及び経理に関すること。

六 議員の諸願届に関すること。

七 議員台帳及び議員の履歴に関すること。

八 儀式及び交際に関すること。

九 議場及び議会に所属する各室の管理に関すること。

十 議会図書に関すること。

十一 議会の広報に関すること。

十二 職員の服務及び規律に関すること。

十三 慶弔に関すること。

十四 物品の購入及び保管に関すること。

(議事関係)

十五 諸会議の議事に関すること。

十六 委員会及び協議会に関すること。

十七 議事日程及び諸般の報告に関すること。

十八 議案、請願、陳情等に関すること。

十九 議員の応招及び出欠席に関すること。

二十 議会における選挙に関すること。

二十一 議会の議決処理に関すること。

二十二 会議録又は決議録の調整、編さん及び保管に関すること。

二十三 公聴会に関すること。

二十四 議会の傍聴に関すること。

二十五 会議の結果及び会議録の送付に関すること。

二十六 直接請求に関すること。

(調査関係)

二十七 条例及び規則の制定又は改廃に関すること。

二十八 議会関係諸規程の制定又は改廃に関すること。

二十九 請願及び陳情並びに建議、意見書等に関すること。

三十 各議案審議に必要な資料の収集に関すること。

三十一 事業及び事務の調査又は検査に関すること。

三十二 統計資料の作成に関すること。

三十三 各種行政に関する世論及び情報の収集整理に関すること。

三十四 各種法規の調査研究に関すること。

三十五 監査委員に関すること。

2 議長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に事務を分掌又は処理することができる。

(職及び職務)

第三条 法令又は条例に特別の定めがある職のほか、別表の上欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(決裁)

第四条 議会の事務は、すべて事務局長を経て議長の決裁を受けなければならない。

2 事務局長に事故あるとき又は欠けたときは、係長又は上席の職にある者が事務局長の事務を代行する。

(事務局長の専決事項)

第五条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例と認める事項については、この限りでない。

 猪苗代町財務規則(平成二年猪苗代町規則第七号)第三条の表に規定する「各課等の長」の専決事項に関すること。

 猪苗代町事務決裁規程(昭和四十年猪苗代町訓令第二号)別表第一に規定する「各課(室)長共通」の専決事項に関すること。

 県その他の団体に対する調査、照会又は回答に関すること。

 職員の事務引継ぎに関すること。

 前各号に掲げるもののほか、簡易な事項に関すること。

(文書の取扱い)

第六条 文書の取扱いは、猪苗代町文書取扱規程(平成十六年猪苗代町訓令第三号)及び猪苗代町公文例規程(平成十三年猪苗代町訓令第十六号)に定める文書の取扱いの例による。

(準用)

第七条 この規程に定めるもののほか、事務決裁、文書及び物品の取扱い並びに職員の服務については、猪苗代町の関係規則又は関係訓令を準用する。

(補則)

第八条 この規程の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

1 この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

2 猪苗代町議会事務局処務規程(平成四年猪苗代町議会訓令第一号)は、廃止する。

(平成二〇年九月一七日議会訓令第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月二八日議会訓令第一号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年一二月一七日議会訓令第一号)

この訓令は、平成二十八年一月一日から施行する。

別表(第三条関係)

職務

局長

議長の命を受け、事務局の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、特に指示された業務を掌理し、処理する。

副主幹

上司の命を受け、特に指示された業務を整理する。

主任主査

上司の命を受け、特に高度な担当業務を処理する。

係長

上司の命を受け、担当する業務を掌理し、処理する。

主査

上司の命を受け、高度な担当業務を処理する。

主事

上司の命を受け、担当業務を処理する。

猪苗代町議会事務局処務規程

平成16年3月29日 議会訓令第1号

(平成28年1月1日施行)