○猪苗代町教育委員会事務局組織規則
平成十六年四月一日
教委規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十七条第二項の規定に基づき、猪苗代町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)における組織、事務等について必要な事項を定めるものとする。
課 | 係 |
教育総務課 | 教育総務係 |
こども課 | こども園係 |
生涯学習課 | 生涯学習係、図書歴史情報館係、社会体育係 |
(組織の特例)
第三条 臨時又は特別の事務であって、この規則で定める組織により処理することが適当でないと認めるときは、別に必要な組織を設けて処理させることができる。
(教育総務課の分掌事務)
第四条 教育総務課の分掌事務は、次のとおりとする。
(教育総務係)
一 教育委員会の公告式及び教育委員会規則の制定改廃に関すること。
二 教育委員会の会議に関すること。
三 教職員の任免、賞罰、服務、給与その他人事に関すること。
四 教育行政の総合企画及び調整に関すること。
五 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
六 学級編成に関すること。
七 教科用図書の採択に関すること。
八 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
九 校具及び教材教具の整備に関すること。
十 教育相談事業に関すること。
十一 学校施設の維持管理に関すること。
十二 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。
十三 学校保健及び安全に関すること。
十四 児童及び生徒の就学援助に関すること。
十五 教育支援委員会に関すること。
十六 教職員の研修及び福利厚生に関すること。
十七 学校給食に関すること。
十八 奨学資金に関すること。
十九 語学指導外国青年招致事業に関すること。
二十 教育施設の整備及び長寿命化に関すること。
二十一 教育施設適正配置等推進委員会に関すること。
(こども課の分掌事務)
第五条 こども課の分掌事務は、次のとおりとする。
(こども園係)
一 認定こども園に関すること。
二 保育所業務に関すること。
(生涯学習課の分掌事務)
第六条 生涯学習課の分掌事務は、次のとおりとする。
(生涯学習係)
一 生涯学習行政の総合企画及び調整に関すること。
二 生涯学習の推進に関すること。
三 社会教育に関すること。
四 家庭学級に関すること。
五 青少年健全育成に関すること。
六 体験交流館の管理に関すること。
七 体験交流事業の総合企画及び実施に関すること。
八 体験交流館の運営に関すること。
九 体験交流協会に関すること。
十 文化及び芸術の向上に関すること。
十一 各種文化団体等の育成及び連絡調整に関すること。
十二 ボランティアの育成に関すること。
(図書歴史情報館係)
十三 図書館又は文化財保護行政の総合企画又は調整に関すること。
十四 図書歴史情報館の管理に関すること。
十五 図書館の運営に関すること。
十六 歴史情報室の運営に関すること。
十七 文化財の保存及び活用に関すること。
十八 銃砲刀剣類の登録に関すること。
十九 むかし体験館に関すること。
(社会体育係)
二十 スポーツ行政の総合企画及び調整に関すること。
二十一 生涯スポーツに関すること。
二十二 スポーツの競技力向上に関すること。
二十三 体育施設の整備及び維持管理に関すること。
二十四 学校教育施設の利用に関すること。
二十五 各種体育団体等の育成及び連絡調整に関すること。
(補則)
第八条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
2 猪苗代町教育委員会事務局組織規則(昭和六十三年猪苗代町教育委員会規則第一号)は、廃止する。
附則(平成一九年二月二七日教委規則第一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年四月一日教委規則第一号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年四月一日教委規則第一号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年九月一日教委規則第六号)
この規則は、平成二十一年九月一日から施行する。
附則(平成二二年四月一日教委規則第二号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年二月二八日教委規則第二号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月二九日教委規則第二号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年四月二六日教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年三月二八日教委規則第一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一二月二五日教委規則第七号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二七日教委規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年一〇月一日教委規則第九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二七年一二月二五日教委規則第一一号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二九日教委規則第二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年一二月二五日教委規則第一号)
この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。
附則(令和六年三月二八日教委規則第一号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第七条関係)
職 | 職務 |
課長 | 上司の命を受け、課の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
館長 | 上司の命を受け、館の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受け、特に指示された業務を掌理し、処理する。 |
副課長 | 課長を補佐し、課の業務を整理する。 |
副主幹 | 上司の命を受け、特に指示された業務を整理する。 |
主任指導主事 | 上司の命を受け、特に高度な指導と助言の業務にあたる。 |
主任社会教育主事 | 上司の命を受け、特に高度な社会教育に関する指導と助言の業務にあたる。 |
主任主査 | 上司の命を受け、特に高度な担当業務を処理する。 |
係長 | 上司の命を受け、担当する業務を掌理し、処理する。 |
指導主事 | 上司の命を受け、高度な指導と助言の業務にあたる。 |
社会教育主事 | 上司の命を受け、高度な社会教育に関する指導と助言の業務にあたる。 |
主査 | 上司の命を受け、高度な担当業務を処理する。 |
主任保健師 | 上司の命を受け、高度な保健指導の業務にあたる。 |
主任栄養士 | 上司の命を受け、高度な栄養指導の業務にあたる。 |
主任専門員 | 上司の命を受け、高度な専門的事項に関する指導と助言の業務にあたる。 |
主事 | 上司の命を受け、担当業務を処理する。 |
保健師 | 上司の命を受け、保健指導の業務にあたる。 |
栄養士 | 上司の命を受け、栄養指導の業務にあたる。 |
専門員 | 上司の命を受け、専門的事項に関する指導と助言の業務にあたる。 |