○猪苗代町手数料条例
平成十七年三月二十五日
条例第六号
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十八条第一項の規定に基づき、別に法令等の定めるもののほか、本町の手数料について、必要な事項を定めることを目的とする。
(手数料を徴収する事項及び金額)
第二条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。
(郵便による送付)
第三条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者は、前条の手数料のほかに郵送料又は信書便役務の料金を実費負担しなければならない。
(閲覧等の範囲)
第四条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差しつかえないと認めるものに限る。
(手数料の徴収及び不還付)
第五条 手数料は、第二条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類を交付する際に、当該申請をした者からこれを徴収する。
2 手数料を納付した後に申請事項を変更し、又は取り消しても、当該手数料は、還付しない。
(手数料を徴収しないものの範囲)
第六条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
一 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの
二 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
三 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の適用を受けている者から請求があったとき。
四 官公署から請求があったとき。
五 公用で使用するとき。
2 前項に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたものは、別に定める。
3 条例で定めるところにより、戸籍に関し無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、証明を行うものについては、手数料を徴収しない。
(過料)
第七条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(猪苗代町戸籍等の無料証明に関する条例の廃止)
2 猪苗代町戸籍等の無料証明に関する条例(平成七年猪苗代町条例第三号)は、廃止する。
(猪苗代町手数料徴収条例の廃止)
3 猪苗代町手数料徴収条例(平成十二年猪苗代町条例第十八号)は、廃止する。
(猪苗代町税条例の一部改正)
4 猪苗代町税条例(昭和三十年猪苗代町条例第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
5 この条例は、施行の日以後になされた申請に係る手数料について適用し、同日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。この場合において、郵送等の方法により申請が行われたときは、当該申請書が町に到達した日に申請があったものとみなす。
附則(平成一九年一二月一八日条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年六月一七日条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年九月一七日条例第三〇号)
この条例は、平成二十年十二月十八日から施行する。
附則(平成二四年七月三日条例第一五号)
この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。
附則(平成二六年三月二〇日条例第六号)
この条例は平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年一二月二二日条例第三八号)
この条例は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六号)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
附則(平成二七年三月二六日条例第七号)
この条例は、平成二十七年三月三十日から施行する。
附則(平成二七年九月二九日条例第三六号)
この条例中第一条の規定は平成二十七年十月五日から、第二条の規定は平成二十八年一月一日から施行する。
附則(令和元年九月二四日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年三月二五日条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年九月二九日条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年九月三〇日条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町手数料条例の規定は、令和三年九月一日から適用する。
附則(令和六年二月二日条例第一号)
この条例は、令和六年三月一日から施行する。
別表(第2条関係)
1 戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づくもの
事項 | 単位 | 金額 | 根拠条項等 |
戸籍の謄本又は抄本の交付 | 1件 | 450円 | 第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで、第120条の2第1項及び第126条 |
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この表において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件 | 400円 | 第120条の3第2項 |
除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付 | 1件 | 750円 | 第12条の2、第120条の2第1項及び第126条 |
除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件 | 700円 | 第120条の3第2項 |
戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件 | 350円 | 第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで及び第126条 |
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件 | 450円 | 第12条の2及び第126条 |
戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付 | 1件 | 450円 | 第120条第1項、第120条の2第1項及び第126条 |
除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付 | 1件 | 750円 | 第120条第1項、第120条の2第1項及び第126条 |
届出又は申請の受理・不受理の証明書の交付 | 1件 | 350円 | 第48条第1項及び第2項(第117条において準用する場合を含む。)、第120条の6第1項並びに第126条 |
上質紙を用いた届出又は申請の受理証明書の交付 | 1件 | 1,400円 | 第48条第1項及び第2項並びに第120条の6第1項 |
届書その他の書類の閲覧 | 1件 | 350円 | 第48条第2項(第117条において準用する場合を含む。)及び第120条の6第1項 |
2 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づくもの
事項 | 単位 | 金額 | 備考 | 根拠条項等 |
住民票の写しの交付 | 1枚 | 250円 | 世帯全員の写しについては、1枚増すごとに250円を加算する。 | 第12条第1項並びに第12条の3第1項及び第2項並びに第12条の4第1項 |
住民票記載事項証明 | 1件 | 250円 |
| 第12条第1項並びに第12条の3第1項及び第2項 |
住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1世帯 | 250円 |
| 第11条の2第1項 |
戸籍附票の写しの交付 | 1件 | 250円 |
| 第20条第1項、第3項及び第4項 |
3 削除
4 猪苗代町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和49年猪苗代町条例第45号)の規定に基づくもの
5 猪苗代町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年猪苗代町条例第40号)の規定に基づくもの
事項 | 単位 | 金額 | 備考 | 根拠条項等 |
認可地縁団体印鑑登録に関する証明書の交付 | 1件 | 250円 |
|
6 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定に基づくもの
事項 | 単位 | 金額 | 根拠条項等 |
自動車の臨時運行の許可 | 1両 | 750円 | 第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。) |
7 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づくもの
事項 | 単位 | 金額 | 備考 | 根拠条項等 |
納税証明 | 1件 | 250円 | 1年度1税目をもって1件とする。ただし、土地は3筆までを、建物は3棟までを、償却資産は1種類3細目までをもって1件とし、1筆、1棟又は1細目を増すごとに50円を加算する。 | 第20条の10 |
固定資産課税台帳記載事項証明 | 1件 | 250円 | 第382条の3 | |
固定資産課税台帳の閲覧 | 1件 | 250円 | 1種類1回をもって1件とし、1筆1棟又は1細目を増すごとに50円を加算する。 | 第382条の2 |
8 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づくもの
事項 | 単位 | 金額 | 根拠条項等 |
住宅用家屋の証明 | 1件 | 1,300円 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項 |
優良宅地造成の認定 | 1件 | 86,000円 | 第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イ |
優良住宅新築の認定 | 1件 | ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの 6,200円(6,200円) イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの 8,600円(8,600円) ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 13,000円(13,000円) エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 35,000円(35,000円) オ 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの(43,000円) カ 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの 43,000円 キ 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの 58,000円 | 第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ若しくは第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第31条の2第2項第12号ニ若しくは第62条の3第4項第12号ニ ( )内は、第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロ |
9 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定に基づくもの
事項 | 単位 | 金額 | 根拠条項等 |
犬の登録 | 1頭 | 3,000円 | 第4条第2項 |
狂犬病予防注射済票の交付 | 1頭 | 550円 | 第5条第2項 |
犬の鑑札の再交付 | 1頭 | 1,600円 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2 |
狂犬病予防注射済票の再交付 | 1頭 | 340円 | 狂犬病予防法施行令第3条 |
10 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定に基づくもの
事項 | 単位 | 金額 | 根拠条項等 |
鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付 | 1頭又は1羽 | 3,400円 | 第19条第1項、第5項又は第6項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。) |
11 町の台帳等に基づいて任意に証明するもの
事項 | 単位 | 金額 | 備考 | 根拠条項等 |
課税証明 | 1件 | 250円 | 1年度1税目をもって1件とする。ただし、土地は3筆までを、建物は3棟までを、償却資産は1種類3細目までをもって1件とし、1筆、1棟又は1細目を増すごとに50円を加算する。 | |
公図等の写しの交付 | 1枚 | 250円 | ||
その他町の台帳及び公文書等の謄抄本及び当該文書に記載されている事項の証明書の交付 | 1枚(納税に関する証明の場合は1件) | 250円 | 納税に関する証明は、別表7の納税証明を準用する。 |