○猪苗代町安全で安心なまちづくり条例
平成十七年九月二十六日
条例第二十三号
(目的)
第一条 この条例は、安全で安心な協働のまちづくりを推進するために、町、町民、事業者及び土地所有者等が果たすべき責務を明らかにし、その連携を図り、一体となって町民の安全意識の高揚と自主的な活動を推進し、もって犯罪及び事故の起こりにくい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
一 町民とは、町内に居住している者及び町内に滞在(通勤及び通学を含む。)する者をいう。
二 事業者とは、町内において事業を行うすべての者をいう。
三 土地所有者等とは、町内において土地、建物若しくは工作物を所有し、又は管理する者をいう。
(町の責務)
第三条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項の実施に努めるものとする。
一 地域の安全及び安心に対する意識を高めるための啓発
二 地域の安全及び安心を守るための自主的な活動に対する支援
三 前二号に掲げるもののほか、町民生活の安全及び安心を確保するために必要な措置
四 その他安全で住みよいまちづくりの推進に関すること。
2 町は、前項各号に掲げる事項を実施するときは、町民、事業者及び土地所有者等(以下「町民等」という。)並びに必要と認める関係行政機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。
(町民の責務)
第四条 町民は、安全で安心して暮らせるまちづくりに向けて、地域における連帯感を高める活動を行い、並びに自らの安全及び安心を確保するための必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 町民は、町が実施する安全で安心なまちづくりを推進するための施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第五条 事業者は、事業活動の安全及び安心を確保することに努めるとともに、事業活動を行うにあたっては、町民への安全及び安心に配慮しなければならない。
2 事業者は、町が実施する安全で安心なまちづくりを推進するための施策に協力するよう努めるものとする。
(土地所有者等の責務)
第六条 土地所有者等は、その土地、建物又は工作物に係る安全及び安心を確保することに努めるとともに、町民への安全及び安心に配慮しなければならない。
2 土地所有者等は、町が実施する安全で安心なまちづくりを推進するための施策に協力するよう努めるものとする。
(安全で安心な地域社会づくり)
第七条 町民等は、それぞれの責務に基づき、安全で安心なまちづくりを推進するため、主体的に、犯罪及び事故の発生を未然に防止する地域活動に取り組むよう努めるものとする。
2 町民等は、身近な暮らしの安全及び安心の確保に関する取組を地域全体の活動に広めていくよう努めるものとする。
(協議会の設置)
第八条 安全で安心なまちづくりを推進するための施策等について協議するため、猪苗代町安全で安心なまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、委員二十人以内で組織する。
3 委員は、安全で安心なまちづくりのために活動する町民等、学識経験者及び関係機関等のうちから町長が委嘱する。
4 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成十七年十月一日から施行する。