○猪苗代町放課後児童健全育成事業に関する条例
平成十七年十二月二十日
条例第三十五号
(目的)
第一条 この条例は、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に対し、適切な遊び又は生活の場を与えて健全な育成と事故防止を図るため、放課後児童健全育成事業を実施し、児童福祉の増進に資することを目的とする。
(児童クラブの設置)
第二条 放課後児童健全育成事業を実施するにあたり、児童クラブを設置し、児童クラブを利用する児童に対して次に掲げる支援を行う。
一 余暇支援
二 生活支援
2 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
猪苗代小学校第一児童クラブ | 猪苗代町字茶園五七七〇番地 |
猪苗代小学校第二児童クラブ | |
猪苗代小学校第三児童クラブ | |
猪苗代小学校第四児童クラブ | |
猪苗代第二小学校第一児童クラブ | 猪苗代町大字千代田字前田甲三一二番地一 |
猪苗代第二小学校第二児童クラブ | |
猪苗代第二小学校第三児童クラブ |
一 小学校第一学年から第六学年までに在学する児童であること。
二 保護者の就労等の事由により適切な保護が受けられない児童であること。
三 著しく心身に障害のない児童であること。
(定員)
第四条 児童クラブの定員は、おおむね四〇名とする。
(利用時間)
第五条 児童クラブを利用できる時間は、小学校の放課後から午後六時までとする。ただし、小学校の休業日においては、午前七時三十分から午後六時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、児童の健全な育成のため特に必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
(休業日)
第六条 児童クラブの休業日は、次のとおりとする。
一 日曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条に規定する祝日
三 十二月二十九日から翌年一月三日まで(前号に掲げる日を除く。)
四 その他町長が必要と認めた日
(利用の許可)
第七条 児童クラブを利用しようとする対象児童の保護者は、規則で定めるところにより毎年度ごとに申請し、町長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第八条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。
一 児童が疾病その他の事由により集団生活に適さないと認めたとき。
二 児童クラブの運営上支障があると認めたとき。
(負担金)
第九条 第七条の許可を受けた保護者は、負担金を納入しなければならない。
2 負担金の額は、児童一人につき月額二千円とする。
3 月の途中において入所又は退所した者の負担金は、その月分の全額とする。
(負担金納入方法)
第十条 負担金の納入は、口座振替又は納入通知書により、毎月末日(十二月にあっては、同月二十五日)までに当月分を納入しなければならない。
2 前項に規定する納期限が猪苗代町の休日を定める条例(平成元年猪苗代町条例第五十号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、前項の規定にかかわらず、これらの日の翌日を納期限とする。
(負担金の減免)
第十一条 町長は、保護者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者であるときその他特別な事由があると認めたときは、規則で定めるところにより、負担金を減額し、又は免除することができる。
(支援員)
第十二条 第二条に規定する支援を行うため、児童クラブに支援員その他必要な補助員を置く。
2 前項の支援員の資格及び人数については、猪苗代町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十六年猪苗代町条例第三十四号)第十条の規定を準用する。
(備付帳簿)
第十三条 児童クラブには、次の帳簿を備えるものとする。
一 児童台帳
二 支援日誌
三 出席簿
四 家庭調査票
五 会計簿
六 その他必要な書類
(委任)
第十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
2 児童クラブの利用の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成二〇年三月三一日条例第一四号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二七日条例第一二号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日条例第七号)
この条例中第九条第二項の改正規定は平成二十二年四月一日から、第二条第二項の改正規定はこの条例の公布の日から起算して五月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成二二年規則第二〇号で平成二二年八月三〇日から施行)
附則(平成二三年三月二九日条例第五号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二六年一二月二二日条例第三五号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第二条第一項、第十二条(見出しを含む。)及び第十三条の改正規定は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日から施行する。
(平成二六年規則第二三号で平成二六年一二月二二日から施行)
附則(令和六年三月二八日条例第九号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。