○猪苗代町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成十八年三月三十日

規則第十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)

第二条 法第百十五条の二十二第一項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

2 前項の規定は、法第百十五条の三十一において準用する法第七十条の二第一項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(福島県等への情報提供)

第三条 町長は、前条第一項に規定する指定、同条第二項に規定する指定の更新又は法第百十五条の二十五各項の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、福島県、福島県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

 事業所の名称及び所在地

 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

 事業開始年月日

 運営規程

 介護保険事業所番号

 管理者の氏名、生年月日及び住所

 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

 その他町長が必要と認める事項

(公示)

第四条 法第百十五条の三十の規定による公示は、施行規則第百四十条の三十八に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について行うものとする。

 介護保険事業所番号

 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(委任)

第五条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 町長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続きを行うことができる。

(平成二〇年九月一七日規則第二一号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二八年三月二九日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年一〇月二四日規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年三月二八日規則第九号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

猪苗代町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月30日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第3節 介護保険
沿革情報
平成18年3月30日 規則第17号
平成20年9月17日 規則第21号
平成28年3月29日 規則第14号
平成30年10月24日 規則第23号
令和6年3月28日 規則第9号