○猪苗代町病院事業条例

平成十八年三月二十二日

条例第七号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第二条第三項の規定に基づき、病院事業の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(病院事業の設置)

第二条 町は、町民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

2 病院事業が経営する病院(以下「病院」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 猪苗代町立猪苗代病院

 位置 猪苗代町字梨木西六十五番地

(経営の基本)

第三条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 病院の診療科目及び病床数は、次のとおりとする。ただし、状況により診療科目の一部を置かないことができる。

 診療科目 内科 外科 整形外科 耳鼻咽喉科 消化器科 循環器科 皮膚科

 病床数 六十五床

(利益の処分等)

第四条 病院事業において、毎事業年度生じた利益のうち法第三十二条第一項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額(以下「補填残額」という。)があるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により処分するものとする。

 事業年度末日において企業債を有する場合 補填残額の二十分の一を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補填残額の二十分の一に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てる方法

 事業年度末日において企業債を有しない場合及び前号の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた場合 補填残額の二十分の一を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、補填残額の二十分の一から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てる方法

2 前項第一号の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額がある場合は、同項第二号の規定に該当する場合を除き、その残額の全部又は一部を利益積立金として積み立てることができる。

3 前二項の規定により積み立てた積立金は、それぞれ次の各号に掲げる目的のために積み立てるものとし、当該各号に掲げる目的以外には使用することができない。

 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

 利益積立金 欠損金をうめる目的

4 前項の規定にかかわらず、あらかじめ、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外に使用することができる。

(資本剰余金の処分等)

第五条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

2 資本剰余金は、次に掲げる方法により処分するものとする。

 次条第二項の規定に基づき欠損金の残額をうめるため、資本剰余金を取り崩す方法

 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして各事業年度の減価償却額を算出することができるもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときに、当該損失をうめるため、当該資本剰余金を取り崩す方法

(欠損の処理)

第六条 法第三十二条の二の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越し、又は資本剰余金(前条第二項第二号の規定に基づき取り崩す方法により処分することができる部分を除く。)をもってうめることができる。

(重要な資産の取得及び処分)

第七条 法第三十三条第二項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、その予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が七百万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、その面積が一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第八条 法第三十四条において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「自治法」という。)第二百四十三条の二の八第八項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が百五十万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第九条 病院事業の業務に関し、法第四十条第二項の規定により条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が五百万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が五百万円以上のものとする。

(業務の状況を説明する書類の作成)

第十条 町長は、病院事業に関し、法第四十条の二第一項の規定に基づき、毎事業年度、四月一日から九月三十日までの業務の状況を説明する書類を十一月三十日までに、十月一日から三月三十一日までの業務の状況を説明する書類を五月三十一日までに、それぞれ作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、十一月三十日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、五月三十一日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。

 事業の概要

 経理の状況

 前二号に掲げるもののほか、病院事業の経営の状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第一項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、その事故がやんだ後できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(会計事務の処理)

第十一条 法第三十四条の二ただし書の規定に基づき、病院事業の出納その他会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

 公金の収納又は支払いに関する事務

 公金の保管に関する事務

(指定管理者による管理)

第十二条 病院の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定する指定管理者(自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第十三条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 病院の施設及び設備の維持管理に関する業務

 病院の診療及び検診に関する業務

 次条第一項に規定する利用料金の収受に関する業務

 前三号に掲げるもののほか、病院の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用料金)

第十四条 病院を利用した者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表第一及び別表第二に掲げる額とし、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第十五条 町長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 指定管理者は、前項の規定による収入を第十三条に規定する業務の経費に充てるものとする。

(利用料金の減免)

第十六条 指定管理者は、利用料金を納付すべき者に特別な事情があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

2 指定管理者は、前項の規定による免除の基準を定めたときは、町長の承認を受けなければならない。

(指定管理者の義務)

第十七条 指定管理者は、病院の管理を行うにあたっては、関係法令を遵守するとともに、良質な医療を町民に公平に提供しなければならない。

(委任)

第十八条 この条例の規定による病院の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項の規定は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一八年一二月二五日条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二八日条例第六号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年一二月一八日条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年六月一七日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町病院事業条例の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

(平成二一年九月三〇日条例第三四号)

この条例は、平成二十一年十一月一日から施行する。

(平成二四年九月一一日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年三月二五日条例第七号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和六年三月二八日条例第五号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第十一条関係)

一般診療

診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)により算定した額(当該診療に食事療養が含まれるときは、当該額と入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第九十九号)により算定した額の合計額)

別表第二(第十一条関係)

別表第一により難い特別の診療

別表第一の規定による算定方法、消費税等を勘案して指定管理者が定める額

その他のサービス

実費等を勘案して指定管理者が定める額

猪苗代町病院事業条例

平成18年3月22日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成18年3月22日 条例第7号
平成18年12月25日 条例第25号
平成19年3月28日 条例第6号
平成19年12月18日 条例第28号
平成20年6月17日 条例第26号
平成21年9月30日 条例第34号
平成24年9月11日 条例第18号
令和2年3月25日 条例第7号
令和6年3月28日 条例第5号