○猪苗代町下水道区域外流入受益者分担金に関する条例

平成十八年六月二十七日

条例第十八号

(趣旨)

第一条 この条例は、区域外流入に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条の規定に基づき受益者から徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第二条 この条例において「受益者」とは、猪苗代都市計画猪苗代下水道事業受益者負担に関する条例(昭和六十年猪苗代町条例第十九号。以下「負担金条例」という。)第二条に規定する排水区域以外の隣接する区域から公共下水道に下水を排除させようとする土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている土地については、それぞれの地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(受益者の分担金の額)

第三条 受益者が負担する分担金の額は、当該受益者が第四条第一項の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に、負担金条例第三条に規定する一平方メートル当たりの金額を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第四条 町長は、毎年度の当初に、当該年度に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の賦課対象区域は、同項の公告の日において既に事業に着手し又は当該年度内に事業に着手する予定の区域でなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第五条 町長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者に対し、第三条の規定による分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の分担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することができない。

3 町長は、第一項の規定による分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 分担金は、五年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が前納しようとするときは、この限りでない。

(猪苗代都市計画猪苗代下水道事業受益者負担に関する条例の準用)

第六条 分担金の徴収猶予については負担金条例第六条の規定を、分担金の減免については負担金条例第七条の規定を、分担金の督促については負担金条例第九条の規定を、延滞金については負担金条例第十条の規定を、過料については負担金条例第十一条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「負担金」とあるのは「分担金」と読み替えるものとする。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第七条 第四条第一項の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第五条第一項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(委任)

第八条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(猪苗代町公共下水道事業受益者分担に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 猪苗代町公共下水道事業受益者分担に関する条例(平成二年猪苗代町条例第十八号)

 猪苗代町見祢山地区下水道事業開発事業者分担金条例(平成五年猪苗代町条例第十五号)

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第六条において準用する負担金条例第十条に規定する延滞金の割合については、負担金条例附則第三項の規定を準用する。

(平成二〇年三月三一日条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第三項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成二五年六月二五日条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(延滞金の割合の特例に関する経過措置)

2 この条例による改正後の附則第三項の規定は、延滞金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日の前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

猪苗代町下水道区域外流入受益者分担金に関する条例

平成18年6月27日 条例第18号

(平成26年1月1日施行)