○猪苗代町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成十八年七月三十一日

規則第二十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第二条 法第七十八条の二第一項及び第百十五条の十二第一項の規定による申請を行う者は、町長が定める手続きを経た者とする。

(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)

第三条 法第七十八条の二第一項及び第百十五条の十二第一項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

2 前項の規定は、法第七十八条の十二及び第百十五条の二十一において準用する法第七十条の二第一項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(事業所情報の提供)

第四条 町長は、前条第一項に規定する指定、同条第二項に規定する指定の更新又は法第七十八条の五各項、第百十五条の十五各項若しくは施行規則第百三十一条の十三の二第一項の規定による届出を受理(以下この条において「指定等」という。)したときは、福島県、福島県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

 事業所の名称及び所在地

 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

 事業開始年月日

 運営規程

 介護保険事業所番号

 その他町長が必要と認める事項

(公示)

第五条 法第七十八条の十一及び第百十五条の二十の規定による公示は、施行規則第百三十一条の十四及び第百四十条の三十一に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について行うものとする。

 介護保険事業所番号

 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(委任)

第六条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成十八年八月一日から施行する。

(平成二〇年九月一七日規則第二一号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二八年三月二九日規則第一三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年一〇月二四日規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年三月二八日規則第八号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

猪苗代町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関…

平成18年7月31日 規則第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第3節 介護保険
沿革情報
平成18年7月31日 規則第23号
平成20年9月17日 規則第21号
平成28年3月29日 規則第13号
平成30年10月24日 規則第23号
令和6年3月28日 規則第8号