○猪苗代町地域生活支援事業実施規則

平成十八年十月二日

規則第二十五号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 理解促進研修・啓発事業(第三条)

第三章 自発的活動支援事業(第四条)

第四章 相談支援事業(第五条)

第五章 成年後見制度利用支援事業(第六条―第八条)

第六章 成年後見制度法人後見支援事業(第九条)

第七章 意思疎通支援事業(第十条―第十七条)

第八章 日常生活用具給付事業(第十八条―第三十二条)

第九章 手話奉仕員養成研修事業(第三十三条)

第十章 移動支援事業(第三十四条―第三十九条)

第十一章 地域活動支援センター機能強化事業(第四十条―第四十四条)

第十二章 訪問入浴サービス事業(第四十五条―第五十四条)

第十三章 日中一時支援事業(第五十五条―第六十条)

第十四章 除雪支援事業(第六十一条―第六十六条)

第十五章 障害支援区分認定等事務(第六十七条)

第十六章 地域生活支援拠点事業(第六十八条)

第十七章 雑則(第六十九条―第七十二条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十七条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第二条 町長は、地域生活支援事業実施要綱(平成十八年八月一日付障発〇八〇一〇〇二号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

 理解促進研修・啓発事業

 自発的活動支援事業

 相談支援事業

 成年後見制度利用支援事業

 成年後見制度法人後見支援事業

 意思疎通支援事業

 日常生活用具給付事業

 手話奉仕員養成研修事業

 移動支援事業

 地域活動支援センター機能強化事業

十一 訪問入浴サービス事業

十二 日中一時支援事業

十三 除雪支援事業

十四 障害支援区分認定等事務

2 町長は、前項に掲げる事業の全部若しくは一部を団体等に委託又は社会福祉法人等が行う事業に対して補助することができるものとする。

第二章 理解促進研修・啓発事業

(理解促進研修・啓発事業の目的)

第三条 障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生ずる「社会的障壁」を除去するため、障害者等の理解を深めるため研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを強化することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。

第三章 自発的活動支援事業

(自発的活動支援事業の目的)

第四条 障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者等、その他家族、地域住民等による地域における自発的な取組を支援することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。

第四章 相談支援事業

(相談支援事業の目的)

第五条 相談支援事業は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)又は障害児の保護者若しくは障害者の介護を行う者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与すること及び権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。

第五章 成年後見制度利用支援事業

(成年後見制度利用支援事業の目的)

第六条 障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障害者の権利擁護を図ることを目的とする。

(助成対象)

第七条 成年後見制度の利用に要する費用のうち障害者総合支援法施行規則第六十五条の十の二に定める費用の全部又は一部を助成する

(助成対象者及び手続)

第八条 成年後見制度利用支援事業の助成対象及び手続については、猪苗代町成年後見制度支援事業要綱(平成二十年告示第六十五号)によることとする。

第六章 成年後見制度法人後見支援事業

(成年後見制度法人後見支援事業の目的)

第九条 成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、住民後見人の活用を含めた法人後見の活動を支援することで、障害者の権利擁護を図ることを目的とする。

第七章 意思疎通支援事業

(意思疎通支援事業の目的)

第十条 意思疎通支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳、要約筆記等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を支援する手話通訳、要約筆記者の派遣を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

(定義)

第十一条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 障害者等 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者をいう。

 手話通訳、要約筆記者 障害者等に手話通訳、要約筆記を行う者で一般社団法人福島県聴覚障害者協会の登録を受けた者をいう。

(派遣対象者)

第十二条 手話通訳、要約筆記者の派遣を受けることができる者は、町内に住所を有する障害者等で、手話通訳、要約筆記者がいなければ、健聴者との円滑な意思の疎通を図ることが困難な者とする。

(派遣事業)

第十三条 手話通訳、要約筆記者の派遣は、障害者等が外出の際に意思の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行い、その時間は午前九時から午後五時までの間とする。ただし、町長が必要であると認めるときは、この限りでない。

(派遣の申請)

第十四条 手話通訳、要約筆記者の派遣を受けようとする障害者等は、手話通訳、要約筆記者派遣申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第十五条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、手話通訳、要約筆記者派遣可否決定通知書(様式第二号)により、当該申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第十六条 手話通訳、要約筆記者の派遣に要する利用者の負担は、無料とする。

(遵守事項)

第十七条 手話通訳、要約筆記者は、その活動を行うに当たっては、常に障害者等の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第八章 日常生活用具給付事業

(日常生活用具給付事業の目的)

第十八条 日常生活用具給付事業は、重度障害者等に対し、日常生活用具(以下この章において「用具」という。)を給付又は貸与(以下この章において「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第十九条 この章において、「重度障害者等」とは、町内に住所を有する身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者及び難病患者等で当該用具を必要とする者とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第二十条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。

 給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる重度障害者等とする。

 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる重度障害者等であって、所得税非課税世帯に属する者とする。

(給付等の申請)

第二十一条 用具の給付等を希望する者(以下この章において「申請者」という。)は、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第三号)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第二十二条 町長は、前条の申請書を受理したときは、必要な調査等を行い重度障害者等日常生活用具給付(貸与)調査書(様式第四号)を作成し、給付等の要否を決定しなければならない。

(決定)

第二十三条 町長は、前条の調査により用具の給付等を決定したときには、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)決定通知書(様式第五号)により、給付等を却下したときは、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)却下決定通知書(様式第六号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)(様式第七号。以下この章において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第二十四条 前条第一項の規定により用具の給付の決定を受けた者は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第二十五条 第二十三条第一項の規定により用具の貸与の決定を受けた者は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、一年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。

(費用の負担)

第二十六条 給付又は貸与の決定を受けた者(以下この章において「給付等決定者」という。)又は給付等決定者を扶養する者(以下この章において「納入義務者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具費の支給の例による。

3 用具の貸与に係る費用は無料とする。

(業者への支払い)

第二十七条 町長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表の「支給限度額」の欄に定める額の範囲内とする。

(貸与の取消し)

第二十八条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

 死亡したとき。

 町内に住所を有しなくなったとき。

 重度身体障害者等でなくなったとき。

 用具の貸与を必要としなくなったとき。

(譲渡等の禁止)

第二十九条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第三十条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等若しくは用具に係る取付工事費の助成を受けた者があるとき又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理支援用具の特例)

第三十一条 町長は、重度障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

 暦月を単位として二ヶ月ごとに給付券一枚を交付すること。

 別表の基準額(月額)の範囲内で一ヶ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の二倍(二ヶ月分)の額を給付券一枚に記載して交付すること。

 給付券は、申請一回につき三枚(半年分)まで一括交付すること。

 第二十六条に規定する費用の負担については、給付券一枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(台帳の整備)

第三十二条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第八号)を整備するものとする。

第九章 手話奉仕員養成研修事業

(手話奉仕員養成研修事業の目的)

第三十三条 手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成し、意思疎通を図ることに支障がある障害者等の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

第十章 移動支援事業

(移動支援事業の目的)

第三十四条 移動支援事業(以下この章において「事業」という。)は、屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施方法)

第三十五条 町長は、障害者等に対し地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ、個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援を行うものとする。

(対象者)

第三十六条 事業の対象者は、町内に住所を有する障害者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として一日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると町長が認めた者とする。

(申請)

第三十七条 事業の利用を希望する障害者等は、移動支援事業利用申請書(様式第九号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第三十八条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を移動支援事業利用決定(却下)通知書(様式第十号)により当該申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第三十九条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等は、事業の利用に要する経費の一割の額を町長又は町長から事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。

第十一章 地域活動支援センター機能強化事業

(地域活動支援センター機能強化事業の目的)

第四十条 地域活動支援センター機能強化事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第四十一条 事業の対象者は、町内に住所を有する障害者等とする。

(申請)

第四十二条 事業を利用しようとする障害者等は、地域活動支援センター事業利用申請書(様式第十一号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第四十三条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(様式第十二号)により当該申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第四十四条 事業の利用に要する利用者の負担は、無料とする。

第十二章 訪問入浴サービス事業

(訪問入浴サービス事業の目的)

第四十五条 訪問入浴サービス事業(以下この章において「事業」という。)は、身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第四十六条 この章において「身体障害者」とは、居宅において常に臥床し、自宅で入浴することが困難な六十五歳未満の身体障害者をいう。

(対象者)

第四十七条 事業の対象者は、次の各号に該当する身体障害者で、介護保険法に基づく訪問入浴介護を受けることができない者とする。

 町内に住所を有する者

 医師が入浴可能と認めた者

 健康上入浴に支障がない者

(事業内容)

第四十八条 事業の内容は、次のとおりとする。

 入浴、清拭及び洗髪等

 血圧、脈拍及び体温等の測定による健康管理

 健康相談、助言指導その他必要な処置

2 入浴の回数は、週二回までとする。

(申請)

第四十九条 事業を利用しようとする者は、訪問入浴サービス利用申請書(様式第十三号)に訪問入浴サービス利用誓約書(様式第十四号)を添付して利用を希望する七日前までに町長に提出するものとする。この場合において、町長が必要と認めるときは、訪問入浴サービス利用診断書(様式第十五号)を提出するものとする。

(決定)

第五十条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、派遣の可否を決定して、訪問入浴サービス利用決定(却下)通知書(様式第十六号)により当該申請者に通知するとともに、訪問入浴サービス利用者名簿(様式第十七号)に記録するものとする。

(変更届出の義務)

第五十一条 前条による決定の通知を受けた者又はその家族(以下「利用者等」という。)は、利用者等の状況に変更が生じた場合、訪問入浴サービス利用状況変更届(様式第十八号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第五十二条 利用者等は、入浴に際して次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 入浴するときは、一名以上の付添人を付け入浴に立会うこと。

 入浴する者は、入浴前に入浴の可否を意思表示し、付添人がこれを確認すること。

 係員の指示に従うこと。

(入浴の停止又は廃止)

第五十三条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、訪問入浴サービスの提供を停止又は廃止することができる。

 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

 前条各号のいずれかに反する行為があったとき。

 事業実施上支障のある行為があったとき。

 死亡、転出又は病院に入院し、若しくは施設に入所したとき。

 その他訪問入浴サービスの必要がなくなったと認められるとき。

2 町長は前項の規定により、訪問入浴サービスの提供を停止又は廃止した場合は、訪問入浴サービス利用停止・廃止決定通知書(様式第十九号)により申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第五十四条 利用者等は、事業の利用に係る経費の一割の額を町長又は委託事業者に支払うものとする。

第十三章 日中一時支援事業

(日中一時支援事業の目的)

第五十五条 日中一時支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第五十六条 事業の対象者は、町内に住所を有する障害者等とする。

(申請)

第五十七条 事業を利用しようとする障害者等は、日中一時支援事業利用申請書(様式第二十号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第五十八条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(様式第二十一号)により当該申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第五十九条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下この章において「利用者」という。)は、事業の利用に要する経費の一割の額を町長又は町長から事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。

(利用定員及び職員等の配置)

第六十条 事業の実施に伴う利用定員及び職員の配置等については、町長が別に定めるものとする。

第十四章 除雪支援事業

(除雪支援事業の目的)

第六十一条 除雪支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者世帯における除雪作業の支援を行うことにより、精神的・経済的な負担の軽減を図るとともに、自立した生活の継続と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(利用対象世帯)

第六十二条 事業の対象者は、町内に住所を有する障害者のみで構成される世帯及び主たる生計維持者が障害者の世帯(前年の所得が老齢福祉年金所得制限額限度額以上の世帯を除く。)とする。

(支援の内容)

第六十三条 事業において行う支援は、自宅敷地内の通路確保等の除雪作業とする。

(申請)

第六十四条 事業を利用しようとする障害者は、除雪支援事業利用申請書(様式第二十二号)を町長に提出するものとする。

(利用の決定及び登録)

第六十五条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、除雪支援事業利用者台帳(様式第二十三号)に登録するとともに、除雪支援事業決定通知書(様式第二十四号)により申請者に通知するものとし、利用が適当でないと認めたときは、除雪支援事業申請却下通知書(様式第二十五号)により申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第六十六条 前条の規定により利用の決定を受けた者は、事業の利用に要する経費の一割の額を町長(町長が事業を団体等に委託した場合にあっては、当該団体等)に支払うものとする。

第十五章 障害支援区分認定等事務

(障害支援区分認定等事務の目的)

第六十七条 障害福祉サービスの円滑な利用を促進するため、障害支援区分認定等事務の円滑かつ適切な実施を図ることを目的とする

第十六章 地域生活支援拠点事業

(地域生活支援拠点事業の目的)

第六十八条 地域生活支援拠点事業は、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え居住支援のための機能(相談、体験の機会・場所の提供、緊急時受け入れの対応、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり)を地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築することを目的とする。

第十七章 雑則

(変更の届出)

第六十九条 第十五条第三十八条第四十三条第五十八条又は第六十五条の規定により決定の通知を受けた者(以下この章において「決定者」という。)は、第十四条第三十七条第四十二条第五十七条又は第六十四条の規定による申請の内容に変更が生じたときは地域生活支援事業利用変更届(様式第二十六号)を町長に提出するものとする。

(決定の取消)

第七十条 町長は、地域生活支援事業の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条第三十八条第四十三条第五十八条又は第六十五条の規定による決定を取り消すことができる。

 第三十六条第四十一条第五十六条又は第六十二条に規定する対象者でなくなったとき。

 死亡したとき。

 その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、地域生活支援事業決定取消通知書(様式第二十七号)により決定者に通知するものとする。

(費用負担額の減免)

第七十一条 町長は、利用者の属する世帯が、生活保護受給世帯又は災害その他特別な事由がある世帯であると認めた場合は、第二条第一項各号に掲げる事業のうち費用負担の生じる事業についてその費用負担を減額し、又は免除することができるものとする。

2 前項の規定による費用負担額の減免を受けようとする者は、地域生活支援事業費用負担額減免申請書(様式第二十八号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、減額又は免除の可否を決定し、地域生活支援事業費用負担額減免決定(却下)通知書(様式第二十九号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第七十二条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成十八年十月一日から適用する。ただし、第七章の規定は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年一二月五日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月二九日規則第一二号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二〇日規則第六号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年五月二八日規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月二九日規則第六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二七日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年三月二三日規則第六号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

別表(第20条、第27条、第31条関係)

種目

品目

対象者

性能等

支給限度額

重度心身障害児・者

重度身体障害者

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上

難病患者等にあっては、寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部又は脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

特殊マット

療育手帳の程度が重度又は最重度及び下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として3歳以上の者)

難病患者等にあっては、寝たきりの状態にある者

下肢又は体幹機能障害1級(常時介助を要する者に限る。)

難病患者等にあっては、寝たきりの状態にある者

褥疽の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者で原則として学齢児以上の者)

難病患者等にあっては、自力で排尿できない者

下肢又は体幹機能障害1級(常時介助を要する者に限る。)

難病患者等にあっては、自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、重度障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの

67,000円

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者で原則として3歳以上の者)

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

重度障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者で原則として学齢児以上の者)

難病患者等にあっては、寝たきりの状態にある者

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

難病患者等にあっては、寝たきりの状態にある者

介助者が重度障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として3歳以上の者)

難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能に障害のある者

下肢又は体幹機能障害2級以上

難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能に障害のある者

介助者が重度障害者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

159,000円

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として3歳以上の者)

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

33,100円

訓練用ベット

下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として学齢児以上の者)

難病患者等にあっては、下肢又は体幹能に障害のある者

難病患者等にあっては、下肢又は体幹能に障害のある者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

難病患者等にあっては、入浴に介助を要する者

下肢又は体幹機能障害(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

難病患者等にあっては、入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、重度障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの

90,000円

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として学齢児以上の者)

難病患者等にあっては、常時介護を要する者

下肢又は体幹機能障害2級以上

難病患者等にあっては、常時介護を要する者

重度障害者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

4,450円

5,400円(便器に手すりをつけた場合)

頭部保護帽

療育手帳の程度が重度又は最重度である者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者及び下肢機能障害、体幹機能障害、平衡機能障害

下肢機能障害、体幹機能障害、平衡機能障害

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

36,750円

T字状・棒状のつえ

下肢又は体幹機能若しくは平衡機能障害において、歩行時に支持を必要とする者

下肢機能障害、体幹機能障害、平衡機能障害において、歩行時に支持を必要とする者

前腕の固定部と支持部がない1本の脚によるもので、歩行能力の改善が見込まれるもの

3,000円

移動・移乗支援用具

下肢又は平衡機能若しくは体幹機能障害(家庭内の移動等において介助を必要とする者であって原則として3歳以上の者)

下肢又は平衡機能若しくは体幹機能障害において介助を必要とする者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

60,000円

特殊便器

療育手帳の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者及び上肢障害2級以上(原則として学齢児以上の者)

難病患者等にあっては、上肢機能に障害のある者

上肢障害2級以上

難病患者等にあっては、上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもので、重度障害者等の介助者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

火災警報器

療育手帳の程度が重度又は最重度である者及び障害等級2級以上(それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

自動消火器

上記に同じ

難病患者等にあっては、火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

上記に同じ

難病患者等にあっては、火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの

28,700円

電磁調理器

療育手帳の程度が重度又は最重度であって18歳以上の者

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害児者が容易に使用し得るもの

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上(原則として学齢児以上の者)

視覚障害2級以上

重度障害者等が容易に使用し得るもの

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上(原則として3歳以上の者)

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜潅流法(CAPD)による透析療法を行う者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

ネブライザー

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児であって必要と認められる者(原則として学齢児以上の者)

難病患者等にあっては、呼吸器機能に障害のある者

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められる者

難病患者等にあっては、呼吸器機能に障害のある者

障害児者が容易に使用し得るもの

36,000円

電動式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児であって必要と認められる者(原則として学齢児以上の者)

難病患者等にあっては、呼吸器機能に障害のある者

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められる者及び肢体不自由2級以上の者

難病患者等にあっては、呼吸器機能に障害のある者

障害児者が容易に使用し得るもの

56,400円

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者が容易に使用し得るもの

17,000円

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上の者(当該者世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害児者が容易に使用し得るもの

9,000円

盲人用体重計

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

18,000円

携帯用会話補助装置

音声言語機能障害児又は肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障害を有する者で原則として学齢児以上の者

音声言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害児者が容易に使用し得るもの

98,800円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な者

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

157,500円

情報・意思疎通支援用具

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者

文字等コンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

点字器

視覚障害児であって文字の読み書きが困難になっている者

視覚障害者であって文字の読み書きが困難になっている者

視覚障害児者が容易に使用し得るもの

標準型(両面書) 11,500円

携帯用(片面書) 7,620円

点字タイプライター

視覚障害2級以上であって原則として就学若しくは就労している者(職業訓練中のものを含む。)

視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

視覚障害児者が容易に使用し得るもの

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー(※盲人用テープレコーダー)

視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上の者

視覚障害2級以上

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児者が容易に使用し得るもの

89,800円

※23,000円(盲人用テープレコーダーの場合)

視覚障害者用活字文書読上げ装置

上記に同じ

視覚障害2級以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児者が容易に使用し得るもの

115,000円

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害児であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者で原則として学齢児以上の者

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもので、原則として学齢児以上の者

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害児者が容易に使用し得るもの

128,000円

盲人用時計

視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

視覚障害者が容易に使用し得るもの

触読 10,300円

音声 13,300円

聴覚障害者用情報受信装置聴覚障害者用情報受信装置(※文字放送デコーダー)

聴覚障害児であって、テレビの視聴に必要と認められる児童

聴覚障害者であって、テレビの視聴に必要と認められる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児者が容易に使用し得るもの

88,900円

※80,000円(文字放送デコーダーの場合)

人工喉頭

音声・言語障害児であって喉頭摘出等により音声を発することが困難な者

音声・言語障害者であって喉頭摘出等により音声を発することが困難な者

障害児者が容易に使用し得るもの

笛式 5,000円

電動式 70,100円

福祉電話(貸与)

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの

ファックス(貸与)

聴覚又は音声・言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者

点字により作成された図書

一般図書価格との差額相当額(年間6タイトル24巻を限度とする。)

排泄管理支援用具

ストマ装具

ぼうこう機能障害、直腸機能障害でストマを増設したもの

ストマ用品、洗腸用具

直腸用 8,600円(月額)

膀胱用 11,300円(月額)

紙おむつ等

1 直腸機能障害及びぼうこう機能障害児者で

①軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん等により装具を装着できない者

②先天性疾患に起因する神経障害による高度の排尿機能障害・排便機能障害がある者

③先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者

2 脳性麻痺等脳原性運動機能障害1級又は2級の者で

①排尿若しくは排便の意思表示が困難な者で、かつ、療育手帳Aを所持している者

紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品

12,000円(月額)

収尿器

ぼうこう機能障害、下肢機能障害、体幹機能障害で、排尿のコントロールが困難な者及び尿路変更のストマを増設した者

採尿部分と蓄尿部分で構成され尿が逆流しないもの

男性用 7,700円

女性用 8,500円

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

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猪苗代町地域生活支援事業実施規則

平成18年10月2日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年10月2日 規則第25号
平成23年12月5日 規則第22号
平成25年3月29日 規則第12号
平成26年3月20日 規則第6号
平成26年5月28日 規則第15号
平成28年3月29日 規則第6号
平成31年3月27日 規則第2号
令和3年3月23日 規則第6号