○猪苗代町立猪苗代病院整備基金条例

平成十九年三月二十八日

条例第七号

(設置)

第一条 猪苗代町立猪苗代病院の整備に要する資金を積み立てるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、猪苗代町立猪苗代病院整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の猪苗代町病院事業会計予算の定めるところによる。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第四条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間その他必要な事項を定めて、基金に属する現金を歳入歳出に属する現金に繰り替えて運用することができる。

(純益金の処理)

第五条 基金の管理から生じた収益の額が基金の管理に要した経費の額を超過した場合におけるその超過する額に相当する額は、基金に編入するものとする。

(益金等を計上すべき予算)

第六条 基金の管理から生ずる収益及び基金の管理に要する経費を計上すべき予算は、猪苗代町病院事業会計予算とする。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

猪苗代町立猪苗代病院整備基金条例

平成19年3月28日 条例第7号

(平成19年4月1日施行)