○猪苗代町保健予防事業の費用負担に関する規則
平成二十年三月三十一日
規則第十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、猪苗代町民の健康の保持増進並びに疾病の予防、早期発見及び早期治療を図る目的で実施する保健予防事業(以下「予防事業」という。)において、事業に要する費用の一部を受診者が負担することに関し必要な事項を定めるものとする。
(予防事業の種類等)
第二条 町が行う予防事業の種類、対象者、実施の方法及び費用の一部負担額は、別表のとおりとする。
(一部負担額の納付方法)
第三条 一部負担額は、予防事業を受診する際に実施機関に納めるものとする。
(一部負担額の免除)
第四条 前条の規定にかかわらず、受診者が次に掲げる者である場合は、一部負担額を免除するものとする。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による被保護者
二 その他町長が特に免除の必要があると認めた者
(一部負担額の還付)
第五条 町長が特別な事情があると認める場合においては、一部負担額について還付することができる。
附則
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月二八日規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表中歯周病検診の項を加える改正規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二七日規則第一七号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年九月二四日規則第二五号)
この規則は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和二年三月二五日規則第一九号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二三日規則第七号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月二三日規則第一〇号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二八日規則第一一号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
予防事業の種類 | 対象者 | 実施の方法 | 一部負担額 | |
特定健康診査 | 三十五歳以上四十歳未満 | 集団検診 | 費用額の十分の二以内で町長が定める額 | |
四十歳以上(国保被保険者) | 集団検診 | 〃 | ||
四十歳以上(国保被保険者) | 施設検診 | 〃 | ||
後期高齢者医療被保険者 | 集団検診 | 〃 | ||
胃がん検診 | X線 | 四十歳以上 | 集団検診 | 〃 |
内視鏡 | 五十歳以上(前年度に胃内視鏡検査を受診した者を除く。) | 施設検診 | 〃 | |
子宮がん検診 | 頸部 | 二十歳以上の女性 | 集団検診 | 〃 |
頸部 | 二十歳以上の女性 | 施設検診 | 〃 | |
体部 | 五十歳以上の女性 | 施設検診 | 〃 | |
大腸がん検診 | 四十歳以上 | 集団検診 | 〃 | |
肺がん検診 | X線 | 四十歳以上 | 集団検診 | 〃 |
喀痰 | 五十歳以上で喫煙指数六百以上 | 集団検診 | 〃 | |
骨粗鬆症検診 | 二十歳以上七十一歳未満で五歳刻みの女性 | 集団検診 | 〃 | |
乳がん検診 | 一方向 | 五十歳以上の女性(前年度に乳がん検診を受診した女性を除く。) | 集団検診 | 〃 |
二方向 | 四十歳以上五十歳未満の女性(前年度に乳がん検診を受診した女性を除く。) | 集団検診 | 〃 | |
エコー | 三十歳以上四十歳未満の女性(前年度に乳がん検診を受診した女性を除く。) | 集団検診 | 〃 | |
前立腺がん検診 | 五十歳以上八十歳未満の男性 | 集団検診 | 〃 | |
歯周病検診 | 二十歳、二十五歳、三十歳、三十五歳、四十歳、四十五歳、五十歳、五十五歳、六十歳、六十五歳、七十歳(歯科治療中の者を除く。) | 施設検診 | 〃 | |
インフルエンザ予防接種 | 予防接種法に基づく対象者 | 個別接種 | 費用額の二分の一以内で町長が定める額 |