○猪苗代町定住促進住宅条例施行規則

平成二十二年二月十六日

規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、猪苗代町定住促進住宅条例(平成二十二年猪苗代町条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(公募の例外)

第二条 条例第四条第三号に規定する町長が公益上必要と認めるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 災害発生等の危険性がある場合に一時的に利用する場合

 猪苗代町定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となる場合

(入替入居)

第三条 定住促進住宅の入居者が前条第二号に該当する場合には、定住促進住宅入替入居申込書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により定住促進住宅入替入居申込書が提出されたときは、これを審査し、入替入居させるかどうかを決定し、定住促進住宅入替入居決定(不決定)通知書(様式第二号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(入居の申込み)

第四条 条例第六条第一項の規定により、定住促進住宅の入居の申込みをしようとする者(以下「入居申込者」という。)は、定住促進住宅入居申込書(様式第三号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

 入居申込者及び同居予定者の所得証明書

 入居申込者及び同居予定者の納税証明書

 入居申込者及び同居予定者の住民票の写し

(入居決定の通知)

第五条 町長は、条例第六条第二項の規定により定住促進住宅ヘの入居を決定したときは、当該入居を決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、その旨を定住促進住宅入居決定通知書(様式第四号)により通知するものとする。

(入居の辞退の届出)

第六条 入居決定者が入居を辞退しようとするときは、定住促進住宅入居辞退届(様式第五号)を町長に提出しなければならない。

(入居の優先順位)

第七条 条例第七条に規定する規則に定める優先順位は、次のとおりとする。

 町外からの入居申込者

 住宅に困窮していることが明らかな者

 世帯構成及び心身の状況等からみて優先的に入居させることが適当である者

(保証人の資格及び変更等の手続)

第八条 条例第九条第一項第一号に規定する町長が特に認める者は、独立の生計を営む者で、定住促進住宅入居者と連帯して家賃及びその他の債務について履行の責に任じる者でなければならない。

2 入居者は、すでに立てた保証人を変更しようとするときは、定住促進住宅入居者保証人変更承認申請書(様式第六号)により、町長の承認を受けなければならない。

3 入居者は、すでに立てた保証人について、次の各号のいずれかに該当する事情が生じたときは、速やかに前項に規定する保証人の変更の手続きをとらなければならない。

 死亡

 住所不明

 失業その他保証能力の著しい減少

4 町長は、第二項の定住促進住宅入居者保証人変更承認申請書の提出があったときは、これを審査し、承認するかどうかを決定し、定住促進住宅入居者保証人変更承認(不承認)通知書(様式第七号)により、当該入居者に通知するものとする。

(請書)

第九条 条例第九条第一項第一号に規定する請書は、様式第八号によるものとする。

2 前項の請書には、保証人が条例第九条第一項第一号に規定する者であることを証明できる書類及び保証人の印鑑に係る市区町村長の発行する証明書を添付しなければならない。

(入居日指定の通知)

第十条 条例第九条第二項の規定による通知は、定住促進住宅入居日指定通知書(様式第九号)により通知するものとする。

(期間の延長申請)

第十一条 定住促進住宅への入居を決定された者で、やむを得ない事由により条例第九条第一項に規定する期間内に入居の手続ができないときは、当該期間内に定住促進住宅入居手続期間延長申請書(様式第十号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による定住促進住宅入居手続期間延長申請書の提出があったときは、これを審査し、定住促進住宅への入居の手続の期間を延長するかどうかを決定し、定住促進住宅入居手続指示通知書(様式第十一号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(入居決定の取消)

第十二条 町長は、条例第九条第四項の規定により定住促進住宅への入居の決定を取り消すときは、定住促進住宅入居決定取消通知書(様式第十二号)によりその旨を当該決定を取り消す者に通知するものとする。

(同居者異動の届出義務)

第十三条 雇用促進住宅入居者は、同居者に異動が生じた場合には、同居者異動届(様式第十三号)により届け出なければならない。この場合において、その異動の事実を証明できる書類を添付しなければならない。

(同居の承認申請等)

第十四条 条例第十条第一項の承認を得ようとする者は、定住促進住宅同居承認申請書(様式第十四号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の定住促進住宅同居承認申請書の提出があったときは、これを審査し、承認するかどうかを決定し、定住促進住宅同居承認(不承認)通知書(様式第十五号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(継続入居の承認申請等)

第十五条 条例第十一条の承認を得ようとする者は、定住促進住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その同居の親族が当該定住促進住宅を引き続き使用したいときは、十日以内に定住促進住宅継続入居申込書(様式第十六号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の定住促進住宅継続入居申込書の提出があったときは、これを審査し、承認するかどうかを決定し、定住促進住宅継続入居決定(不決定)通知書(様式第十七号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(家賃変更の通知)

第十六条 町長は、条例第十三条の規定による家賃の変更又は第十三条若しくは第十四条の規定による同居者の異動により家賃の変更をするときは、変更した家賃を徴収する一月前までに定住促進住宅家賃変更通知書(様式第十八号)により入居者に通知するものとする。

(収入の申告及び認定)

第十七条 条例第十五条第一項の規定による収入の申告は、定住促進住宅入居者収入申告書(様式第十九号)により行うものとする。

2 条例第十五条第三項の規定による通知は、収入認定及び家賃決定通知書(様式第二十号)又は収入認定及び高額所得者家賃決定通知書(様式第二十一号)により行うものとする。

3 条例第十五条第四項前段の規定による意見の陳述は、定住促進住宅入居者収入額認定に対する意見申立書(様式第二十二号)又は高額所得者の認定に対する意見申立書(様式第二十三号)により行わなければならない。

4 町長は、条例第十五条第四項後段の規定により同条第三項の規定による収入の額の認定を更正したときは、収入額認定更正通知書(様式第二十四号)又は高額所得者認定更正通知書(様式第二十五号)によりその旨を意見陳述者に通知するものとする。

(家賃の減免の申請等)

第十八条 条例第十六条第一項の規定による定住促進住宅の家賃の全部若しくは一部の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、定住促進住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第二十六号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の定住促進住宅家賃減免(徴収猶予)申請書の提出があったときは、これを審査し、定住促進住宅の家賃の全部若しくは一部の減免又は徴収の猶予をするかどうかを決定し、定住促進住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書(様式第二十七号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(入居者に修繕費用を負担させる場合の手続き)

第十九条 町長は、条例第十九条第二項の規定により入居者に修繕費用を負担させる場合における当該修繕費用については、その額、修繕箇所等を記載した定住促進住宅修繕費入居者負担額通知書(様式第二十八号)により通知するものとする。

(十五日以上定住促進住宅を使用しない旨の届出)

第二十条 条例第二十一条第四項の規定による届出は、定住促進住宅不使用届出書(様式第二十九号)により行わなければならない。

(模様替えすることについての承認の申請等)

第二十一条 条例第二十一条第七項の規定により、定住促進住宅の一部を模様替えしようとする者は、定住促進住宅一部模様替承認申請書(様式第三十号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の定住促進住宅一部模様替承認申請書の提出があったときは、これを審査し、承認するかどうかを決定し、定住促進住宅一部模様替承認(不承認)通知書(様式第三十一号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(高額所得者に対する明渡請求)

第二十二条 条例第二十二条第一項の規定による明渡しの請求は、高額所得者明渡請求書(様式第三十二号)により行うものとする。

2 条例第二十二条第五項の規定による意見の申出は、定住促進住宅高額所得者明渡期限延長申請書(様式第三十三号)により行わなければならない。

3 町長は、条例第二十二条第五項の規定により高額所得者の明渡し期限を延長したときは、定住促進住宅高額所得者明渡期限延長承認(不承認)通知書(様式第三十四号)によりその旨を申出者に通知するものとする。

(住宅の明渡しの届出)

第二十三条 条例第二十三条第一項の規定による届出は、定住促進住宅退去届書(様式第三十五号)により行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第二十四条 条例第二十四条第一項の規定による定住促進住宅の明渡しの請求は、定住促進住宅明渡請求書(様式第三十六号)により行うものとする。

(損害賠償金の納付)

第二十五条 条例第二十二条第四項及び条例第二十四条第三項の規定による損害賠償金は、町長の発行する納付書により、当該定住促進住宅を明け渡した日から十日以内に納めなければならない。

(管理上必要な指示)

第二十六条 条例第二十六条第一項の規定による管理上必要な指示は、定住促進住宅管理指示書(様式第三十七号)により行うものとする。

(立入検査証票)

第二十七条 条例第二十六条第三項の規定による証票は、定住促進住宅立入検査員証(様式第三十八号)とする。

(駐車場の設置)

第二十八条 定住促進住宅の敷地内に駐車場を設置する。

(駐車場の使用及び管理)

第二十九条 定住促進住宅の駐車場の使用及び管理等については、猪苗代町営住宅駐車場の管理に関する要綱(平成十一年猪苗代町訓令第十号)を準用する。この場合において、これらの規定中「町営住宅」とあるのは「定住促進住宅」と、「使用料」とあるのは「家賃」と読み替えるものとする。

(委任)

第三十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(準備行為)

2 この規則に基づく定住促進住宅の入居の申込み、入居の決定その他入居に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(平成二七年三月二六日規則第二〇号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和二年三月二五日規則第二二号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

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猪苗代町定住促進住宅条例施行規則

平成22年2月16日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成22年2月16日 規則第1号
平成27年3月26日 規則第20号
令和2年3月25日 規則第22号