○猪苗代町病院事業会計規程

平成十八年十月十三日

企管規程第一号

目次

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 会計伝票及び帳簿並びに勘定科目

第一節 会計伝票(第七条―第九条)

第二節 帳簿(第十条―第十二条)

第三節 勘定科目(第十三条)

第三章 収入及び支出

第一節 収入(第十四条―第二十八条)

第二節 支出(第二十九条―第五十六条)

第四章 振替(第五十七条)

第五章 収入支出外現金及び保管有価証券(第五十八条―第六十一条)

第六章 たな卸資産

第一節 通則(第六十二条・第六十三条)

第二節 出納(第六十四条―第七十条)

第三節 たな卸(第七十一条―第七十五条)

第七章 たな卸資産以外の物品(第七十六条―第七十九条)

第八章 固定資産

第一節 通則(第八十条)

第二節 固定資産の取得(第八十一条―第九十条)

第三節 固定資産の管理(第九十一条―第百三条)

第四節 処分及び借入れ(第百四条―第百七条)

第五節 減価償却(第百八条―第百十一条)

第八章の二 引当金(第百十一条の二)

第九章 予算

第一節 予算の編成(第百十二条―第百二十一条)

第二節 予算の執行(第百二十二条―第百三十条)

第十章 決算(第百三十一条―第百三十八条)

第十一章 雑則(第百三十九条・第百四十条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第二条の規定に基づき、猪苗代町病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第二条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、保健福祉課長とする。

3 現金取扱員は、企業出納員が指定する者をもって充て、当該指定をもって辞令を交付したものとみなす。

4 現金取扱員が一日に取り扱うことができる現金の限度額は、百万円とする。

(物品取扱員)

第三条 病院事業に物品取扱員を置く。

2 物品取扱員は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。

3 物品取扱員は、企業出納員の命を受け、たな卸資産の出納及び保管に関する事務を行う。

(出納取扱金融機関等)

第四条 管理者は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第二十七条ただし書の規定により、病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第二十二条に定める金融機関で指定した者に取り扱わせることができる。

2 前項の規定により病院事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱う者を猪苗代町病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とする。

3 管理者は、前項に規定する出納取扱金融機関と病院事業の業務に係る公金の出納に関する契約を締結しなければならない。

(企業出納員への委任)

第五条 管理者は、次の会計事務を企業出納員に委任する。

 医療収入、手数料その他病院事業の業務に係る収入を収納し、出納取扱金融機関の預金口座に振り込むこと。

 出納取扱金融機関内で預金種目を組み替えること。

 出納取扱金融機関相互間で預金を組み替えること。

 預金と現金を組み替えること。

 小切手を振り出すこと。

 諸支出金の支払をすること。

 小払資金及びつり銭の保管に関すること。

 有価証券の保管に関すること。

 たな卸資産の出納及び保管に関すること。

 収入支出外現金及び保管有価証券(債権の担保として徴し、又は法令若しくは契約により病院事業が保管する現金及び有価証券で、病院事業の収入に属さないものをいう。以下同じ。)の出納及び保管に関すること。

(善管注意義務)

第六条 企業出納員、現金取扱員及び物品取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

第二章 会計伝票及び帳簿並びに勘定科目

第一節 会計伝票

(会計伝票の発行)

第七条 企業出納員は、病院事業の業務に係るすべての取引について、その取引の発生の都度、会計伝票を発行し、請求書、領収書その他証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(会計伝票の種類)

第八条 会計伝票の種類は、次の各号のとおりとし、当該各号に掲げる取引について発行する。

 収入伝票 現金収納の取引

 支出伝票 現金支払の取引

 振替伝票 前二号に掲げる取引以外の取引

2 前項の会計伝票は、単純取引を単位として作成する。ただし、複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離し、作成する。

(会計伝票の整理及び保管)

第九条 企業出納員は、それぞれの日付によって会計伝票を整理しなければならない。

2 会計伝票及び証拠書類は、それぞれの日付によって編集し、保管しなければならない。

第二節 帳簿

(帳簿)

第十条 病院事業の会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、次のとおりとする。

 総勘定元帳

 預金口座出納簿

 小口現金出納簿

 企業債台帳

 貯蔵品出納簿

 固定資産台帳

 予算執行状況表

2 前項の帳簿は、企業出納員が整理し保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第十一条 企業出納員は、帳簿を会計伝票により正確にかつ明瞭に記載しなければならない。

(帳簿の照合)

第十二条 企業出納員は、第十条第一項に規定する帳簿について、相互に関連する書類等を随時照合しなければならない。

第三節 勘定科目

(勘定科目)

第十三条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、資本勘定及び負債勘定とし、勘定科目表(別表)に定める区分により整理する。

第三章 収入及び支出

第一節 収入

(収入の調定)

第十四条 企業出納員は、収入について債権が確定したものについては、直ちに調定しなければならない。

2 前項の調定をしようとする場合は、その根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにしなければならない。

3 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

4 第一項の規定にかかわらず、随時に収納できるもので未収のものは、その月末日において一括調定の整理を行うことができる。

(納入通知書等の送付)

第十五条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

(納入通知書等の再発行)

第十六条 企業出納員は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、当該納入義務者に送付しなければならない。

(納入の督促)

第十七条 企業出納員は、債権について納入期限を経過しても履行されないときは、速やかに督促状を作成し、納入義務者に遅滞なく送付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第十八条 現金取扱員は、現金を収納したときは、当該現金にその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、翌日以降に預け入れることができる。

3 出納取扱金融機関は、病院事業の収納した収入について記載した収納済通知書を、原則として収納した日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第十九条 企業出納員等は、現金等により収入を収納したときは、納入した者に領収書を交付しなければならない。

(納入済通知書等の送付)

第二十条 企業出納員は、収入を収納したときは、当該収入に係る納入済通知書又は口座振替済通知書を主管課及び室(以下「主管課等」という。)の長に送付しなければならない。

(収入の消込み)

第二十一条 企業出納員は、前条の送付を行ったときは、収入伝票を発行し、収入調定の消込みをしなければならない。

(証券受領の表示)

第二十二条 企業出納員、現金取扱員又は出納取扱金融機関は、納入義務者が証券により収入を納入したときは、納入済通知書に証券受領の表示をしなければならない。

(証券の受入制限)

第二十三条 企業出納員、現金取扱員又は出納取扱金融機関は、証券が次の各号に該当するときは、その受領を拒絶することができる。

 収入の納入金額に対し、証券の表示金額が超過するもの

 呈示期間を経過した小切手

 有効期間を経過し、又は有効期間内であっても支払請求のできない郵便振替払出証書若しくは郵便為替証書

 前三号に掲げるもののほか、その支払が確実でないと認められる証券

(証券の支払請求)

第二十四条 出納取扱金融機関は、納入義務者が証券により収入を納入したとき又は企業出納員が証券を提出したときは、これを収納し、遅滞なくその支払人に呈示し、証券金額の支払を受けなければならない。

(不渡小切手の処理)

第二十五条 出納取扱金融機関は、小切手が不渡りとなったときは、直ちに当該小切手を企業出納員に提出しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により小切手の提出を受けたときは、収入金額からその支払のなかった金額を控除するとともに、当該収入の関係主管課等の長に小切手が不渡りとなった旨を通知し、当該小切手を送付しなければならない。

3 企業出納員は、前項の送付を行ったときは、納入義務者に「小切手不渡分」と記載した納入通知書等を再発行するとともに、不渡小切手を納入義務者に返還し、受領書を徴しなければならない。ただし、返還できなかった場合は、これを保存しなければならない。

(過誤納金の還付)

第二十六条 企業出納員は、収納金に過納又は誤納となったものがあるときは、当該納入義務者に還付すべき金額及び過誤納の事由を通知するとともに、当該過誤納金について、支出伝票を発行しなければならない。

2 第三十五条から第四十一条までの規定は、前項の場合にこれを準用する。

(不納欠損)

第二十七条 企業出納員は、収入の未納金を不納欠損処分しようとするときは、当該未納金の調定年月日、金額、収入科目、欠損処分の理由、調定後の経緯等を記載した欠損処分調書を作成し、管理者の決裁を受け、振替伝票を発行しなければならない。

(公金の徴収又は収納の委託)

第二十八条 法第三十三条の二において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第一項の規定により私人に病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を委託するときは、管理者が別に定める。

第二節 支出

(支出命令)

第二十九条 企業出納員は、業務に係る支出について債務が確定したときは、支出伝票又は振替伝票(以下「支出伝票等」という。)を発行し、支払を行わなければならない。

(支出伝票等の発行)

第三十条 企業出納員は、支出伝票等を支出科目、債権者又は支払期日ごとに発行し、当該伝票に債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合は、企業出納員が作成した支払調書をもって、これに代えることができる。

2 前項の規定にかかわらず、提出された請求書において、支出科目、債権者及び支払期日が同一であるときは、一件の支出伝票等で発行することができる。

(二件以上の支出伝票等で発行される場合)

第三十一条 企業出納員は、請求書が二件以上の支出伝票等で発行される場合は、当該請求書を主たる支出伝票等に添付し、他の支出伝票等にはその所在を表示しなければならない。

(支払期日の記載)

第三十二条 企業出納員は、支払期日に定めのあるものについては、当該支払期日を支出伝票に記載しなければならない。

(請求書の具備要件)

第三十三条 請求書は、次の事項を備えていなければならない。

 請求金額、算出の根拠及び債権を証明すべき事実

 債権者の住所、氏名及び押印

 請求年月日

(支出伝票等の添付書類)

第三十四条 企業出納員は、支出伝票等に次の各号の経費の種類に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、支出伝票等に記載できる場合は、この限りでない。

 収入の還付に関するもの 還付請求の理由、所属年度、収入科目、還付金額及び還付すべき納入義務者を記載した内訳書

 給料、手当、報酬及び法定福利費 月区分、職、氏名、支給額等を記載した支払調書

 賃金 期間、職、氏名、人員等を記載した支払調書

 旅費及び費用弁償 職、氏名、概算額又は精算額、用務、用務地、路程等を記載した内訳書

 補助金、交付金、負担金及び手数料 理由、支払先、支払年月日等を記載した内訳書

 物品の購入及び修理代金に関するもの 用途、名称、種類、品質、数量、単価、金額等を記載した検査報告書

 工事請負代金 工事名、工事場所、着手年月日、完成年月日等を記載した検査報告書

 土地及び物品の賃貸料 用途、所在地、契約年月日、期間、月区分、面積、単価その他算出の根拠を記載した内訳書

 土地買収費、物件移転料及び損害賠償に関するもの 工事名、用途、所在地、名称、面積、単価、不動産移転登記済年月日等を記載した内訳書

 企業債 名称、記号、元本、利率、期間等を記載した内訳書

十一 前各号に掲げるもの以外のもの 前各号に準じた算出の根拠及び執行の内容を記載した内訳書

(支払方法)

第三十五条 企業出納員は、次の方法により債権者に支払をしなければならない。

 小切手の振出し

 現金払

 口座振替

 隔地払

2 前項の規定による支払において資金前渡、概算払、前金払又は部分払をしたときは、支出伝票にその旨を記載しなければならない。

(領収書の徴収)

第三十六条 企業出納員は、支払をしたときは、債権者から領収書を徴しなければならない。ただし、口座振替又は隔地払の方法により支払をした場合は、この限りでない。

(小切手の振出し等)

第三十七条 企業出納員は、振出年月日を記載し、押印した後、小切手帳から切り離し、小切手を受取人に交付しなければならない。

2 企業出納員が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申出による場合、受取人が官公署である場合又は資金前渡にする場合は、この限りでない。

3 企業出納員は、小切手に会計年度を通ずる連続番号を付し、使用しなければならない。ただし、書損等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

4 企業出納員は、小切手の券面金額を訂正してはならない。

5 企業出納員は、小切手の券面金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部又は左側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字数を記載し、小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

6 企業出納員は、書損等による小切手を廃棄しようとするときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(現金払)

第三十八条 企業出納員は、債権者から現金払の申出があったときは、現金を支払わなければならない。

2 現金払をしたときは、出納取扱金融機関の当日の現金払高と支出伝票の合計額を照合し、これに対応する金額の小切手を振り出さなければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、小払資金により支払うことができる。

4 前項の小払資金の保管限度額は、管理者が別に定める。

(口座振替による支払)

第三十九条 企業出納員は、出納取扱金融機関又は出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の方法による支払の申出があったときは、振替先金融機関及び預金口座番号を記載した請求書を徴し、これにより口座振込依頼書(銀行指定様式)を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の規定により口座振込依頼書の送付を受けたときは、支払額を債権者の預金口座に振り込むとともに、口座振込済通知書(銀行指定様式)を作成し、当該振替日の翌営業日までに企業出納員に送付しなければならない。

(隔地払)

第四十条 企業出納員は、遠隔地の債権者に支払う必要があるときは、出納取扱金融機関に資金を交付し、為替その他の方法により送金させることができる。

2 前項の規定により送金しようとするときは、債権者に送金通知書を送付しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、第一項の規定により資金の交付を受けたときは、債権者に送金しなければならない。

(支払小切手の時効)

第四十一条 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅したときは、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の戻入れ)

第四十二条 企業出納員は、支払金に過払又は誤払となったものがあるときは、過払又は誤払の証拠書類により収入伝票を発行し、戻し入れなければならない。

2 第十七条から第十九条まで及び第二十二条から第二十六条までの規定は、前項の場合に準用する。

(債務免除等)

第四十三条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅したときは、当該債務の消滅の証拠書類により振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。

(資金前渡)

第四十四条 令第二十一条の五第一項第十五号に規定する管理規程で定めるものは、次のとおりとする。

 即時支払をしなければ調達することが不可能又は困難な物品の購入費

 講習会、講演会等の開催地において即時支払を要する経費

 交際費

 運搬料

 使用料、手数料、負担金又は借上料において即時支払を要する経費

 賠償金、補償金その他これらに類する経費

(前渡金取扱者)

第四十五条 企業出納員は、資金前渡をしようとするときは、あらかじめ資金前渡を受ける者(以下「前渡金取扱者」という。)を定めなければならない。

2 前渡金取扱者は、前渡を受けた資金(以下「前渡金」という。)を確実な方法により保管するとともに、常にその出納を明らかにしておかなければならない。

(前渡金の精算)

第四十六条 前渡金取扱者は、その支払完了後、速やかに精算書を作成し、証拠書類を添付し、企業出納員に提出しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により精算書の提出を受けたときは、振替伝票を発行しなければならない。

3 前渡金取扱者は、精算に残金又は不足金があるときは、これを企業出納員に返納し、又は請求する。

4 前項の場合、収入伝票又は支出伝票を発行しなければならない。

(資金前渡の制限)

第四十七条 前渡金取扱者は、前渡金の精算を完了しなければ同一事項の資金前渡を重ねて受けることができない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(前渡金精算の更正等)

第四十八条 企業出納員は、前渡金の使途がその交付の目的と相違すると認めるときは、精算の更正又は前渡金の返納を求めなければならない。

(概算払)

第四十九条 令第二十一条の六第五号に規定する管理規程で定めるものは、次のとおりとする。

 保険料

 委託料

 賠償金及び補償金の内払に要する経費

(概算払の精算)

第五十条 企業出納員は、概算払をした経費について、当該経費に係る事務の終了後、速やかに精算書を作成し、証拠書類を添付し、振替伝票を発行しなければならない。

2 概算払の精算に残金又は不足金があるときは、これを企業出納員に返納し、又は請求する。

3 前項の場合、収入伝票又は支出伝票を発行しなければならない。

(前金払)

第五十一条 令第二十一条の七第八号に規定する管理規程で定めるものは、次のとおりとする。

 保険料

 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の規定により公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事のうち、契約金額が一件五百万円以上である公共工事(土木建築に関する工事の設計、調査及び測量並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)に要する経費

2 前項第二号に規定する経費で前金払をすることができる額は、当該経費の十分の四を超えない範囲内とする。

(前金払の処理)

第五十二条 企業出納員は、前条第一項第二号に規定する経費で前金払をしようとするときは、請求書に保証事業会社の保証書を添付しなければならない。

(設計変更等による前金払)

第五十三条 企業出納員は、第五十一条第一項第二号に規定する経費で前金払をした後、設計変更その他の理由により契約に変更が生じ、変更後の契約金額と変更前の契約金額との間に著しい増減が生じたときは、変更後の契約金額に応じた金額を追加払し、又は返還させることができる。

(前金払の返還)

第五十四条 企業出納員は、第五十一条第一項第二号に規定する経費で前金払を受けた者が次の各号の一に該当するときは、当該経費の全部又は一部を返還させることができる。

 保証事業会社との保証契約が解除されたとき。

 病院事業との工事請負契約が解除されたとき。

 前金払に係る経費を当該工事に必要な経費以外の経費に充当したとき。

(部分払)

第五十五条 企業出納員は、工事、製造その他の請負又は物件の買入契約において、その給付の完了前に契約の相手方から請求があったときは、次の各号に定める額を超えない範囲で支払うことができる。

 工事、製造その他の請負契約 既済部分に対する代価の十分の九の金額

 物件の買入契約 既納部分に対する代価の金額

(未払金の計上)

第五十六条 企業出納員は、支出する経費が次の各号の一に該当するときは、未払金を計上しなければならない。

 事業年度内に債務が確定し、支払をすることができないとき。

 前号に掲げるもののほか、未払金として整理する必要があるとき。

第四章 振替

(科目の振替)

第五十七条 企業出納員は、業務に係る科目の振替を必要とする理由が生じたときは、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の振替伝票には、次の事項を記載しなければならない。

 科目の振替を必要とする理由

 科目の振替を必要とする事実発生の時期

 前二号に掲げるもののほか、必要とする事項

第五章 収入支出外現金及び保管有価証券

(収入支出外現金及び保管有価証券の整理区分)

第五十八条 企業出納員は、収入支出外現金及び保管有価証券を受け入れたときは、次の区分により整理しなければならない。

 預り保証金

 預り諸税金

 預り有価証券

 その他預り金

(収入支出外現金の受入れ及び還付)

第五十九条 企業出納員は、収入支出外現金を受け入れたときは、領収書を交付するとともに、収入伝票を発行しなければならない。

2 収入支出外現金を還付しようとするときは、領収書を徴し、支出伝票を発行しなければならない。

(保管有価証券の受入れ及び還付)

第六十条 企業出納員は、保管有価証券を受け入れたときは、預り書を交付し、振替伝票を発行しなければならない。

2 保管有価証券を還付しようとするときは、受領書を徴し、振替伝票を発行しなければならない。

(利札の還付請求)

第六十一条 企業出納員は、保管有価証券の所有者から利札の還付請求を受けたときは、受領書を徴し、利札を還付しなければならない。

第六章 たな卸資産

第一節 通則

(たな卸資産)

第六十二条 たな卸資産の範囲とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

 薬品

 診療材料

 給食材料

 消耗品

 その他貯蔵品

(たな卸資産の貯蔵)

第六十三条 企業出納員は、常に病院事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するよう努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第二節 出納

(購入)

第六十四条 企業出納員は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を経て、たな卸資産を購入するものとする。

 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

 購入しようとする事由

 予定価額及び単価

 契約の方法

 その他必要と認められる事項

(納品の検査)

第六十五条 企業出納員は、たな卸資産を購入し、又は修理したときは、検査員及び立会人を定め、これの確認をし、納品書を徴さなければならない。

(受入価額)

第六十六条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

 購入又は制作によって取得したものについては、購入又は制作に要した価額

 前号に掲げる以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(受入れ)

第六十七条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票を整理した後、決裁票又は入庫伝票により、管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第六十八条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第六十九条 企業出納員は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票を整理した後、決裁票又は出庫伝票により管理者の決裁を受け、出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

 払出ししようとするたな卸資産の品目及び数量

 払出価額

 勘定科目及び予算科目

 その他必要と認められる事項

(不用品の処分)

第七十条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの及びその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、企業出納員は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第三節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第七十一条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第七十二条 企業出納員は、毎事業年度九月末及び三月末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が災害その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前二項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第七十三条 企業出納員は、前条第一項及び第二項の規定により実地たな卸を行う場合は、管理者の指定するたな卸資産の受払に直接関係ない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第七十四条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を第七十二条第三項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 企業出納員は、実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸の修正)

第七十五条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行して管理者の決裁を経て、これを修正しなければならない。

第七章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第七十六条 企業出納員は、消耗品、消耗工具、器具及び備品並びに第六十二条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第七十七条 企業出納員は、第六十二条各号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(物品の事故報告)

第七十八条 企業出納員は、災害その他の事由により物品が滅失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第七十九条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを、第七十条の規定に準じ売却し、又は廃棄しなければならない。

第八章 固定資産

第一節 通則

(固定資産の範囲)

第八十条 固定資産の区分は、次の各号のとおりとし、当該各号に掲げるものをいう。

 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上かつ取得価格が十万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

 投資その他の資産

 投資有価証券(一年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第二節 固定資産の取得

(固定資産の取得前の措置)

第八十一条 企業出納員は、固定資産を取得しようとするときは、当該固定資産に関する質権、抵当権、賃借権その他の物的担保の有無を調査しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による調査の結果で質権、抵当権、賃借権その他の物的担保があることが判明した場合において、これらを排除する必要があるときは、当該固定資産の権利者にこれらを消滅させるための必要な措置を講じさせなければならない。

(固定資産の購入)

第八十二条 企業出納員は、固定資産を購入しようとするときは、次の事項を記載した文書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

 固定資産の種類

 使用目的

 購入理由

 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の固定資産については数量等を記載すること。)

 予定価格及びその単価

 相手方の住所及び氏名

 予算額及び経費の支出科目

 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)

 前条第一項の規定により調査した事項

 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、固定資産の性質により、その一部を省略することができる。

 購入しようとする固定資産の登記簿謄本又は登録を証明する書面

 建物その他土地の工作物の敷地が借地であるときは、その土地の使用承諾書

 関係図書

 評価調書

 契約書案

 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき書類

(交換)

第八十三条 企業出納員は、固定資産を交換しようとするときは、次の事項を記載した文書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

 固定資産の種類

 交換理由

 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の固定資産については数量等を記載すること。)

 交換差金があるときは、その額並びに納入又は支払の方法及び期限

 交換差金の納入について延納の特約をしようとするときは、その理由並びに担保の種類及び利率

 交換の期日

 相手方の住所及び氏名

 予算額及び収入科目又は経費の支出科目

 第八十一条第一項の規定により調査した事項

 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、固定資産の性質により、その一部を省略することができる。

 交換により取得しようとする固定資産の登記簿謄本又は登録を証明する書面

 関係図書

 評価調書

 契約書案

 相手方が公共団体のときは、その団体の関係条例の写し

 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき書類

(無償譲受け)

第八十四条 企業出納員は、固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次の事項を記載した文書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

 固定資産の種類

 固定資産の用途

 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の固定資産については数量等を記載すること。)

 見積価格及びその単価

 相手方の住所及び氏名

 譲渡に際し、条件があるものについては、その内容

 第八十一条第一項の規定により調査した事項

 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、固定資産の性質により、その一部を省略することができる。

 譲渡の申込書

 譲り受けようとする固定資産の登記簿謄本又は登録を証明する書面

 建物その他土地の工作物の敷地が借地であるときは、その土地の使用承諾書

 関係図書

 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき書類

(工事)

第八十五条 企業出納員は、建設改良工事を施行しようとするときは、次の事項を記載した文書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

 工事の種類

 工事を施行しようとする理由

 工事の明細(施行しようとする位置、構造、種目等を記載すること。)

 工事の予定価格及びその単価

 予算額及び経費の支出科目

 工事完成予定年月日

 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)

 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、工事の性質により、その一部を省略することができる。

 工事の建設予定地の敷地が借地であるときは、その土地の使用承諾書

 関係図書

 契約書案

 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき書類

(建設仮勘定)

第八十六条 企業出納員は、建設工事においてその工期が一事業年度を超えるときは、建設仮勘定を設け、経理しなければならない。

2 前項の建設工事が完成したときは、速やかに建設仮勘定の精算をするとともに、振替伝票を発行し、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(固定資産の検査)

第八十七条 企業出納員は、関係主管課等の長に固定資産の検査をさせ、適当と認めたときでなければ引渡しを受けてはならない。

(取得の報告)

第八十八条 企業出納員は、固定資産を取得したときは、固定資産取得報告書を作成し管理者に報告しなければならない。

(登記又は登録)

第八十九条 企業出納員は、第三者に対抗するための登記又は登録を必要とするものにおいては、遅滞なくその手続をしなければならない。

(固定資産の購入代金等の支払時期)

第九十条 企業出納員は、固定資産の購入代金又は交換差金を当該固定資産の登記、登録、引渡し等による対抗要件を備えた後でなければ、支払をしてはならない。ただし、管理者が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

第三節 固定資産の管理

(固定資産台帳の整理)

第九十一条 企業出納員は、次の事項を記載した固定資産台帳により固定資産を整理しなければならない。ただし、固定資産の性質によりその一部を省略することができる。

 固定資産の種類及び種目

 固定資産の所在する位置

 用途

 地積又は床面積

 数量

 価格

 得喪又は変更の年月日及びその原因

 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(取得価額)

第九十二条 固定資産の取得価額は、次の各号に定めるとおりとする。

 購入により取得した固定資産 購入に要した価額

 工事又は製造により取得した固定資産 工事又は製造に要した直接及び間接の経費の合計額

 交換により取得した固定資産 交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、又は控除した価額

 増設又は改良を加えた固定資産 当該固定資産の価額に増設に要した経費を加算した価額又は撤去部分に相当する価額を控除した価額に改良に要した経費を加算した価額

 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前各号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(管理の留意事項)

第九十三条 企業出納員は、固定資産の管理について、次の事項に留意しなければならない。

 固定資産の適正な使用状況

 固定資産の亡失、き損又は不法な占拠若しくは使用

 土地の境界

 使用許可又は貸付けをしている固定資産の適正な利用状況

 使用料又は貸付料の納入状況

 固定資産の現況と登記簿又は登録簿及び固定資産台帳の記載事項の一致

 火災、盗難等の適正な予防措置

(所管換え)

第九十四条 企業出納員は、固定資産の所管換えをしようとするときは、次の事項を記載した文書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

 所管換えを必要とする理由

 固定資産の所在、種類、数量、帳簿価額等

 前二号に掲げるもののほか、必要な事項

(固定資産の事故報告)

第九十五条 企業出納員は、災害その他の理由により固定資産が亡失し、又はき損した場合において、当該亡失又はき損の結果が重大であると認めるときは、次の事項を記載した文書を作成し、管理者に報告しなければならない。

 亡失し、又はき損した固定資産の名称、構造、数量等

 亡失又はき損の原因及び事故発生の日時

 損害見積額及び復旧が可能であるものにおける復旧に要する見積額

 応急措置の概要

 亡失し、又はき損した部分を示す図面

(固定資産の報告等)

第九十六条 企業出納員は、固定資産の管理の適正を図るため、必要があると認めるときは関係主管の長に主管の固定資産について報告を求め、若しくは実地に調査し、又は必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(使用の許可)

第九十七条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、地方自治法第二百三十八条の四第四項の規定により固定資産の使用を許可することができる。

 国、地方公共団体その他公共的団体において、公用若しくは公共用又は公共的活動の用に供するため必要があると認められるとき。

 自動車運送事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供することがやむを得ないと認められるとき。

 病院事業の工事又は作業を施行するにあたり、工事人等が当該工事又は作業の用に供するため必要があると認められるとき。

 災害その他の緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。

 病院の利用者等の利便のため、売店、自動販売機その他機器等を置く必要があると認められるとき。

 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めるとき。

(使用許可の手続)

第九十八条 企業出納員は、固定資産の使用を許可しようとするときは、次の事項を記載した文書に申請書及び許可書案を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の固定資産については数量等を記載すること。)

 使用を許可しようとする部分の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については構造及び床面積、その他の固定資産については数量等を記載し、図面を添付すること。)

 使用を許可しようとする相手方の住所及び氏名

 使用を許可しようとする理由

 用途の指定

 使用の期間

 使用の条件

 使用料及び算出の根拠

 使用料の納入の方法及び期限

 使用料を減免するときは、その理由及び減免額

十一 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(使用許可の期間)

第九十九条 使用許可の期間は、二年以内とする。ただし、必要があると認める場合は、これを更新することができる。

(使用料)

第百条 固定資産の使用の許可を受けた者は、管理者が定める額を使用料として納入しなければならない。

2 管理者は、固定資産の使用の許可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、使用料の一部又は全部を免除することができる。

 国又は地方公共団体において公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。

 前号に掲げるもののほか、特別の理由があると認めたとき。

(貸付けの手続)

第百一条 企業出納員は、固定資産を貸し付けようとするときは、次の事項を記載した文書に申込書及び契約書案を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の固定資産については数量等を記載すること。)

 貸し付けようとする相手方の住所及び氏名

 貸し付けようとする理由

 貸付けの期間

 貸付けの条件

 貸付料及び算出の根拠

 貸付料の納入の方法及び期限

 担保の種類

 用途を指定して貸し付けようとするときは、その用途及びその用途に供しなければならない期日又は期間

 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(貸付けの期間)

第百二条 固定資産の貸付けは、次に定める期間を超えることができない。ただし、必要があると認める場合は、これを更新することができる。

 建物の所有を目的とする土地の貸付け 二十年

 前号に掲げるもの以外の土地及びその定着物(建物を除く。)の貸付け 十年

 建物その他固定資産の貸付け 五年

(貸付けの担保)

第百三条 管理者は、固定資産の貸付けについて必要があると認めるときは、確実な担保を徴し、又は適当な保証人を立てさせなければならない。

第四節 処分及び借入れ

(売却又は譲与の手続)

第百四条 企業出納員は、固定資産を売却し、又は譲与しようとするときは、次の事項を記載した文書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

 固定資産の種類

 売却又は譲与の理由

 売却し、又は譲与しようとする固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の固定資産については数量等を記載すること。)

 時価よりも低い価格で売却し、又は譲与しようとするときは、その理由

 代金の納入の方法及び期限

 代金の納入について、延納の特約をしようとするときは、その理由並びに担保の種類及び利率

 予定価格及びその単価

 相手方の住所及び氏名

 予算額及び収入科目

 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)

十一 用途を指定して売却し、又は譲与しようとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間

十二 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、固定資産の性質により、その一部を省略することができる。

 関係図書

 評価調書

 契約書案

 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき書類

(廃棄)

第百五条 企業出納員は、撤去した固定資産で売却することが不利益若しくは不適当である物又は売却できない物については、管理者の決裁を受け、廃棄することができる。

(売却等の報告)

第百六条 企業出納員は、固定資産を売却し、又は譲与したときは、速やかに固定資産売却等報告書を作成し、管理者に報告しなければならない。

(借入れ)

第百七条 企業出納員は、固定資産を借り入れようとするときは、次の事項を記載した文書に契約書案を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

 固定資産の種類

 借入れ目的

 借入れの理由

 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の固定資産については数量等を記載すること。)

 相手方の住所及び氏名

 賃借料及び算出の根拠

 賃借料の支払の方法及び期限

 借受けの期間

 予算額及び経費の支出科目

 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

第五節 減価償却

(償却資産等)

第百八条 企業出納員は、土地、立木、建設仮勘定、電話加入権及び投資を除く固定資産について毎事業年度、減価償却を行わなければならない。

2 前項の規定により減価償却を行うときは、償却資産調書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(償却方法)

第百九条 減価償却は、定額法による。

(償却開始年度)

第百十条 減価償却は、取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第百十一条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の百分の五に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則第十五条第三項の規定により当該帳簿価額が一円に達するまで減価償却を行おうとするときは、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第八章の二 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第百十一条の二 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第九章 予算

第一節 予算の編成

(予算科目)

第百十二条 予算科目の区分は、第十三条の規定により定める。

(予算編成の原則)

第百十三条 予算の編成は、次に定めるところにより適正な収入規模の範囲内において支出全般の規模を定めなければならない。

 収入は、あらゆる資料により正確にその財源を補足し、かつ、経済の現実に即応し、その収入を算定する。

 支出は、法令その他事業の基本計画の定めるところに従い、かつ、合理的な基準によりその経費を算定する。

(予算編成方針の通知)

第百十四条 企業出納員は、翌事業年度の予算編成方針について管理者の決裁を受け、予算の調製に必要な資料を添付し、関係主管の長に通知しなければならない。

(予算要求書等の提出)

第百十五条 関係主管の長は、前条の予算編成方針により主管の予算要求書を作成し、参考資料を添付のうえ企業出納員に提出しなければならない。

(継続費)

第百十六条 関係主管の長は、継続年期、支出方法及びその理由並びに当該経費で充当する事業の全体計画を示す書類を添付し、継続費の予算要求書を企業出納員に提出しなければならない。

(債務負担行為)

第百十七条 関係主管の長は、債務負担の期間、限度額及びその理由並びに当該経費で充当する事業の全体計画を示す書類を添付し、債務負担行為の予算要求書を企業出納員に提出しなければならない。

(予算の査定)

第百十八条 企業出納員は、第百十五条の規定により予算要求書の提出を受けたときは、必要な調整を行い、関係主管の長の意見を聞き、前項の予算要求調書を審査し、管理者の査定を受け、予算要求調書を作成しなければならない。

(予算原案等の作成)

第百十九条 企業出納員は、前条の規定により予算要求調書の査定を受けたときは、予算原案及び予算に関する説明書を作成し、管理者の決裁を受け、町長に送付しなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の通知)

第百二十条 企業出納員は、予算が成立したときは、これを関係主管の長に通知しなければならない。

(補正予算)

第百二十一条 第百十五条から前条までの規定は、期日を除くほか、補正予算にこれを準用する。

第二節 予算の執行

(予算の執行計画)

第百二十二条 関係主管の長は、第百二十条の規定による通知を受けたときは、四半期ごとの予算執行計画の資料を作成し、企業出納員に提出しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により予算執行計画の資料の提出を受けたときは、これを調整し、四半期ごとの予算執行計画を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

3 前二項の規定は、予算執行計画を変更する場合に、これを準用する。

(資金予算表)

第百二十三条 企業出納員は、予算執行に必要な翌月の資金として毎月二十五日までに資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の流用)

第百二十四条 関係主管の長は、予算を流用しようとするときは、その理由を記載した予算流用書を作成し、企業出納員に提出しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により予算流用書の提出を受けたときは、これを審査し、予算流用調書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(予備費の充当)

第百二十五条 関係主管の長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるために予備費の充当を必要とするときは、その理由を記載した予備費充当書を作成し、企業出納員に提出しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により予備費充当書の提出を受けたときは、これを審査し、予備費充当調書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(弾力条項の適用)

第百二十六条 企業出納員は、法第二十四条第三項の規定により弾力条項を適用する必要が生じたときは、収入及び支出の見込みを確定し、その調書を作成し、管理者の決裁を受け、町長に報告しなければならない。

(継続費の繰越し)

第百二十七条 関係主管の長は、継続費に係る当該年度の支出予算のうち、年度内に支払義務が生じなかったものがある場合において、令第十八条の二第一項の規定によりその額を逓次繰り越して使用するときは、継続費繰越説明書を作成し、四月三十日までに企業出納員に提出しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により継続費繰越説明書の提出を受けたときは、継続費繰越計算書を作成し、管理者の決裁を受け、五月三十一日までに町長に報告しなければならない。

(予算の繰越し)

第百二十八条 関係主管の長は、当該年度の支出予算のうち、やむを得ない理由により年度内に支払義務が生じなかったものがある場合において、法第二十六条第一項又は第二項の規定によりその額を翌事業年度に繰り越して使用するときは、予算繰越説明書を作成し、四月三十日までに企業出納員に提出しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により予算繰越説明書の提出を受けたときは、予算繰越計算書を作成し、管理者の決裁を受け、五月三十一日までに町長に報告しなければならない。

(企業出納員への合議)

第百二十九条 関係主管の長は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ企業出納員に合議しなければならない。

 予算に関係のある条例、規程、要綱等を制定し、又は改廃しようとするとき。

 企業債に係る事業計画を作成しようとするとき。

 一件予算額百万円を超える支出負担行為をしようとするとき。

 固定資産等を無償で譲り受けようとするとき。

 予算で定める債務を負担する行為をしようとするとき。

(予算執行状況の報告)

第百三十条 企業出納員は、予算の執行の適正を期するため、必要に応じ、関係主管の長に主管の予算執行状況について報告を求め、これにより予算執行状況書を作成し、管理者に報告しなければならない。

第十章 決算

(決算の種類)

第百三十一条 病院事業の決算は、日次決算、月次決算及び年度末決算とする。

(日次決算)

第百三十二条 企業出納員は、会計伝票により毎日、日次決算をしなければならない。

(月次決算)

第百三十三条 企業出納員は、毎月末日において月次合計残高試算表を作成し、管理者の決裁を受け、翌月の二十日までに町長に提出しなければならない。

(決算資料の提出)

第百三十四条 関係主管の長は、毎事業年度終了後三十日以内に主管に属する事項について、決算の作成に必要な資料を企業出納員に提出しなければならない。

(決算整理)

第百三十五条 企業出納員は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次の事項の決算整理をしなければならない。

 たな卸による貯蔵品の修正

 固定資産に係る減価償却費の計上

 引当金の計上

 繰延収益の償却

 未払費用等の経過勘定に関する整理

 資産の評価

(引当金の設定)

第百三十六条 企業出納員は、損益計算の平準化を図るため、必要があると認めるときは、管理者の決裁を受け、予算額の範囲内で退職給与金及び修繕費の引当金を設定することができる。

(帳簿の締切り)

第百三十七条 企業出納員は、決算整理が終了したときは、各帳簿の締切りを行わなければならない。

(決算報告書等の作成)

第百三十八条 企業出納員は、毎事業年度経過後、次の書類を作成し、管理者の決裁を受け、五月三十一日までに町長に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

 決算報告書

 損益計算書

 貸借対照表

 剰余金計算書又は欠損金計算書

 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

 事業報告書

 収益費用明細書

 固定資産明細書

 企業債明細書

 継続費精算報告書

十一 キャッシュ・フロー計算書

第十一章 雑則

(職員の賠償責任)

第百三十九条 法第三十四条の規定により準用する地方自治法第二百四十三条の二の八第一項に規定する企業管理規程で指定するものは、次のとおりとする。

 支出負担行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員で、課長補佐相当職以上の職にある者

 支出の命令をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員で、課長補佐相当職以上の職にある者

 支出負担行為の確認の権限を有する職員の事務を直接補助する職員で、課長補佐相当職以上の職にある者

 支出又は支払の事務の執行を直接補助する職員

 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査をする職員を直接補助する職員

(その他)

第百四十条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二三年二月一日企管規程第二号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二八日企管規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の猪苗代町病院事業会計規程の規定は、平成二十六年度以降の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成二十五年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(令和二年三月二五日企管規程第三号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和六年三月二八日企管規程第一号)

この規程は、令和六年四月一日から施行する。

別表

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

病院事業収益






医業収益



主たる医業活動から生ずる収益


入院収益


入院医療に係る収益

外来収益


外来医療に係る収益

負担金




他会計負担金

他会計から交付された負担金

その他医業収益




室料差額収益

特別室・個室等使用に係る室料差額収益

公衆衛生活動収益

集団健康診断、予防接種等公衆衛生活動に係る収益

医療相談収益

人間ドッグ等個人的健康診断に係る収益

受託検査施設利用収益

受託検査料収入、医療設備器械等を他の医療機関に利用させた収益

その他医業収益

上記以外の医業収益

医業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる医業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


有価証券利息


配当金


補助金




国庫補助金

収益的支出に充てられるため交付される国庫補助金

県補助金

収益的支出に充てられるため交付される県補助金

他会計補助金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

負担金




他会計負担金

収益的支出を負担することを目的として他会計から交付される負担金

患者外給食収益


職員、付添人等の給食にかかる収益

長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの

その他医業外収益




有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他医業外収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

病院事業費用






医業費用



主たる医業活動から生ずる費用


給与費




給料

職員の本給

手当

職員の扶養、暫定、期末、勤勉、超過勤務及び特殊作業等の諸手当

報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

賃金

臨時職員及び人夫の賃金

法定福利費

事業主負担の健康保険料、労災保険料及び労務災害補償費等

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入金

その他引当金繰入額


材料費




薬品費

投薬用、注射用薬品等直接患者に対し使用するもの及びその他薬品の費用

診療材料費

カテーテル、縫合糸、酸素、ギブス粉、レントゲンフィルム等1回毎に消費するもの

給食材料費

患者給食のために使用する材料費用

医療消耗備品費

診療用具、患者給食用具等で1年を超えて使用できるものであっても減価償却を必要としないもの

経費




厚生福利費

職員に対する法定外福利費

報償費

報償金及び奨励金等

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費

消耗品費

事務費、管理用の用具で10万円未満又は1年未満に消費するもの

消耗備品費

事務用、管理用の用具等で1年を超えて使用できるものであっても減価償却を必要としないもの

光熱水費

電気料金、ガス料金等

燃料費

重油、ガソリン、ガス等の費用

食糧費

給食用のもの以外の食糧費

印刷製本費

事務用、管理用の印刷製本に要する費用

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

保険料

生命保険料、病院責任賠償保険料等保険契約に基づく費用

貸借料

借地料、借家料、自動車借上料等

委託料

外部に委託した検査、点検等に要する費用

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、運送料等

諸会費

各種団体に対する会費、分担金

手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等

交際費

接待費及び慶弔等交際に要する費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

雑費

上記科目に属さない費用

減価償却費


規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


建物減価償却費

建物(建物附属設備を含む)に対する減価償却費(耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満のものを除く。)

構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費(耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満のものを除く。)

工具、器具及び備品減価償却費

工具、器具及び備品に対する減価償却費(耐用年数1年未満又は取得価格10万未満のものを除く。)

機械及び装置減価償却費

機械及び装置に対する減価償却費(耐用年数1年未満又は取得価格10万未満のものを除く。)

車両減価償却費

車両に対する減価償却費(耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満のものを除く。)

放射性同位元素減価償却費

放射能測定、放射線療法等に要する放射性同位元素の減価償却費

その他有形固定資産減価償却費

その他有形固定資産の減価償却費

無形固定資産減価償却費

電話加入権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額

資産減耗費




固定資産除去費

有形固定資産の除去損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除去費

研究研修費




研究材料費

研究材料や研究用図書の購入等の費用

謝金

研修のため招へいした講師に対する謝礼金等

図書費

研修用図書(定期刊行物を含む)の購入費用

旅費

学会、研究会、講習会等への出席のための旅費

研究雑費

研修会費等上記以外の費用

医業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費


金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


企業債利息

企業債に対する利息

借入利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費

患者外給食材料費


職員、付添人等の給食のための材料費

雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失


過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

固定資産売却損


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

その他特別損失



予備費




資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼動設備を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額

建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。

建物減価償却累計額



構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物

構築物減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない工具、器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価格が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品

機械及び装置減価償却累計額



車両


自動車、その他の陸上運搬具

車両減価償却累計額



放射性同位元素


放射線を放出する能力(放射能)をもつ放射性同位元素

放射性同位元素減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権等


借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

電話加入権


電話架設により取得した権利

リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産

投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

出資金


投資の目的で払い込む資金

長期貸付金




一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき特定預金等の形態で保有するもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、為替、証書、貯金証書等

預金


貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金及び普通預金等

未収金





現年度未収金




現年度医業未収金

現年度分医業収益に対する未収入金

現年度医業外未収金

現年度分医業収益以外の収益に対する未収入金

現年度その他未収金


過年度未収金




過年度医業未収金

過年度分医業収益に対する未収入金

過年度医業外未収金

過年度分医業収益以外の収益に対する未収入金

過年度その他未収金


貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


薬品


投薬用、注射用薬品等直接患者に対し使用するもの及びその他薬品

診療材料


カテーテル、縫合糸、酸素、ギブス粉、レントゲンフィルム等1回毎に消費するもの

その他貯蔵品


上記以外の貯蔵品

短期貸付金





一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産





保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

その他流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

(科目区分の説明)

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債、基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しょうとするもの)の合計額を控除した額

組入資本金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第25条及び地方公営企業資産再評価規則(昭和27年総理府令第74号。以下「再評価則」という。)第11条の規定による組入額

繰入資本金


建設又は改良に要する資金に充てるため他会計から出資の目的で繰入れられた金額で繰り戻しを要しないもの

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額から、再評価則第10条の規定により再評価日現在の繰越欠損金をうめた額を控除した額

受贈財産評価額


贈与を受けた財産の評価額

寄附金


建設又は改良に要する資金に充てるための寄附金

補助金




国庫補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に要する資金に充てるための国庫補助金

県補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に要する資金に充てるための県補助金

他会計補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に要する資金に充てるための他会計補助金

負担金




他会計負担金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に要する資金に充てるための他会計負担金

交付金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に要する資金に充てるための交付金

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金




繰越利益剰余金年度末残高

当年度末における繰越利益剰余金の額に当年度の純利益の金額を加減した額

当年度純利益

当年度の損益取引の結果発生した純利益

当年度未処理欠損金




繰越欠損金年度末残高

当年度末における繰越欠損金の額に当年度の純損失の金額を加減した額

当年度純損失

当年度の損益取引の結果発生した純損失

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払いに充てるための引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債






一時借入金



借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの

企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により、すでに確定している短期的債務でまだその支払を終らないもの(未払費用に属するものを除く。)


医業未払金


医業収益に係る通常の取引により発生する未払金

医業外未払金


医業外収益に係る通常の取引により発生する未払金

その他未払金


上記科目に属さない未払金

未払費用



未払利息、未払貸借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

前受収益



前受利息、前受賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支給に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与の内、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合に置いて、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

その他引当金



その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計若しくは指定管理者負担金又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額




猪苗代町病院事業会計規程

平成18年10月13日 企業管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成18年10月13日 企業管理規程第1号
平成23年2月1日 企業管理規程第2号
平成26年3月28日 企業管理規程第2号
令和2年3月25日 企業管理規程第3号
令和6年3月28日 企業管理規程第1号