○猪苗代町南部地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成二十二年十二月二十一日
条例第二十七号
(目的)
第一条 この条例は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第六十八条の二第一項の規定に基づき、建築物の敷地、構造等に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第二条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)の例による。
(適用区域)
第三条 この条例は、平成二十二年猪苗代町告示第百五号に定める猪苗代南部地区計画の区域内に適用する。
(建築物の敷地面積の制限)
第四条 建築物の敷地面積は、二百平方メートル以上でなければならない。ただし、公益上必要な建築物の敷地については、この限りでない。
(壁面の位置の制限)
第五条 屋根勾配により落雪する側の軒先(軒先がない建築物については壁面)から道路境界又は隣地境界までの距離は、一・八メートル以上とする。落雪する可能性の少ない側の軒先(軒先がない建築物については壁面)から道路境界又は隣地境界までの距離は、一・〇メートル以上とする。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。
一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が三メートル以下である建築物
二 物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが二・三メートル以下で、かつ、床面積の合計が五平方メートル以内であるもの
三 自動車車庫等の用途に供する建築物で、軒の高さが二・三メートル以下で、かつ、床面積の合計が二十平方メートル以内であるもの
四 既存敷地の幅が狭く、落雪する側の壁面及び軒先から隣地境界までの距離を一・八メートル以上確保できない場合で、屋根に雪崩止めを施し隣地境界までの距離を一・〇メートル以上確保できるもの
(建築物の高さの制限)
第六条 建築物の高さは、十三メートルを超えないものとする。ただし、公益上住民の生活に必要な建築物にあっては、この限りでない。
(建築物の色彩の制限)
第七条 建築物の外壁、屋根等には、地域の景観としての調和に配慮し、高明度・高彩度の色彩を使用してはならない。ただし、漆喰造りの建築物にあっては、この限りでない。
2 前項の色彩の基準は、福島県景観条例(平成十年福島県条例第十三号)第六条の規定により定められた景観計画の景観形成重点地域における景観形成基準に準ずる。
(かき又はさくの制限)
第八条 道路境界にかき又はさくを設ける場合は、次の各号に掲げるもののいずれかとする。ただし、門柱及び幅が一メートル以内の門塀にあっては、この限りでない。
一 生垣
二 路面からの高さが六十センチメートル以下の基礎の上に植栽又は透視可能なフェンス等を施したもの
(公益上必要な建築物の特例)
第九条 町長がこの条例の各規定の適用に関して公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該各規定は適用しない。
(委任)
第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年九月二五日条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。