○猪苗代町選挙公報発行に関する規程
平成二十三年十二月二十七日
選管告示第八十二号
(趣旨)
第一条 この規程は、猪苗代町選挙公報発行に関する条例(平成二十三年猪苗代町条例第二十二号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、猪苗代町議会議員及び猪苗代町長の選挙における選挙公報の発行の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 第一項の写真は、当該選挙の期日前六月以内に撮影した無帽、単身、上半身及び無背景の写真(白黒で縁無しのものに限る。)で、縦約七・二センチメートル、横約六・五センチメートルの寸法の長方形のものとし、その裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載しなければならない。
4 第一項の申請は、午前八時三十分から午後五時までの間に行わなければならない。
(掲載文の記載方法)
第三条 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。
2 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第八十九条第五項に規定する認定を受けた場合においては、その通称)を縦書きで記載又は記録しなければならない。この場合において、当該欄に、所属党派名、年齢、生年月日及び身分を記載又は記録することができる。
(掲載文の用字等の制限)
第四条 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字(デザイン文字を含む。以下同じ。)並びに記号、符号、線並びに図面、図表、イラストレーション等を用いて記載又は記録しなければならない。ただし、原稿用紙の氏名欄には通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字並びに記号及び符号以外は、使用することができない。
2 掲載文には、写真を使用することができない。
3 第一項の図面、図表、イラストレーション等を使用して記載又は記録する場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、原稿用紙の記載又は記録欄の面積のおおむね二分の一を超えてはならない。
(掲載文の訂正)
第五条 委員会は、前二条の規定に違反して記載又は記録した掲載文の申請があった場合又は印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めた場合は、候補者に対し、記載又は記録の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。
(掲載順序を定めるくじ)
第七条 条例第四条第二項の規定による掲載順序を定めるくじを行うべき日時及び場所は、委員会が定め、あらかじめ告示するものとする。
(選挙公報の体裁等)
第八条 候補者は、選挙公報(第五号様式)の印刷の体裁等について指示することができない。
(選挙公報の余白)
第九条 選挙公報に余白が生じたときは、委員会は、選挙の啓発に関し必要と認める事項を掲載することができる。
(候補者が死亡した場合等の措置)
第十条 委員会は、掲載文の掲載申請をした後において候補者が次の各号のいずれかに該当するに至った旨の通知を当該選挙の選挙長から受けたときは、当該候補者に係る選挙公報の発行の手続は、中止する。ただし、既に印刷の手続に着手した後においては、この限りでない。
一 死亡したとき。
二 候補者の届出が取り下げられたとき。
三 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第九十一条第一項又は法第百三条第四項の規定により候補者の届出が取り下げられたとみなされたとき。
四 候補者であることを辞したとき。
五 法第九十一条第二項又は法第百三条第四項の規定により候補者であることを辞したとみなされたとき。
六 法第八十六条の四第九項の規定により届出を却下されたとき。
(掲載文及び写真の返還制限)
第十一条 委員会に提出した掲載文及び写真は、いかなる場合も返還しない。
(選挙公報の訂正)
第十二条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、告示により訂正する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年二月一九日選管告示第五号)
この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和元年六月三日選管告示第三五号)
この規程は、公布の日から施行する。