○猪苗代町公の施設の使用料減免規則

平成二十四年九月二十五日

規則第十七号

(目的)

第一条 この規則は、町が設置する公の施設の使用料について、条例に基づき減免する場合の基準を定め、もって統一的かつ客観的な運用及び教育、福祉等の行政環境の充実を図ることを目的とする。

(対象施設)

第二条 この規則において「公の施設」とは、次に掲げる施設をいう。

十三 猪苗代町地域振興施設設置及び管理に関する条例(平成二十八年猪苗代町条例第十七号)第三条に規定する施設

(使用料減免基準)

第三条 公の施設の使用料の減免基準及び減免割合は、別表のとおりとする。

(適用除外)

第四条 公の施設の利用者が営利を目的として利用する場合(営利を目的としない団体が事業実施に必要な実費相当額を徴収する場合を除く。)は、減免の対象としない。

2 第二条第十一号に掲げる公園の利用のうち、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の規定に係る利用については、本規則による減免の対象としない。

(指定管理者が施設を管理する場合の読替え)

第五条 指定管理者が施設の管理を行う場合における第一条及び第三条の規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

(委任)

第六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用の許可をしたものに係る使用料又は利用料金の減免については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間における公の施設(第二条第十一号に掲げる公園を除く。)の利用に係る別表の規定の適用については、同表中「2/3」とあるのは「5/6」と、「1/2」とあるのは「3/4」と、「1/3」とあるのは「2/3」とする。

(平成二六年五月二八日規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月二六日規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年九月二九日規則第三〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二九日規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年四月二六日規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、猪苗代町地域振興施設の設置及び管理に関する条例(平成二十八年猪苗代町条例十七号)の施行の日から施行する。

(平成二九年三月二八日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中「養護学校」を「支援学校」に改める部分は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和五年五月二五日規則第二二号)

この規則は、令和五年六月一日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

使用区分

説明

減免割合

1

猪苗代町(猪苗代町教育委員会)が主催する事業

猪苗代町(猪苗代町教育委員会)が共催(協働)する事業

地方自治法に掲げる行政委員会及び条例、規則その他町の規程に基づき設置された委員会等が実施する事業を含む。

全額

2

公共的事業・公益的事業

町内の行政区又は区長会、自主防災組織、交通安全協会、消防団、民生児童委員協議会、その他公共的団体・公益的団体が主催する事業

全額

3

学校教育等で実施する事業

町内に所在する公立の保育所、こども園、小学校、中学校、高等学校、支援学校に限る。

全額

4

町内公立保育所の保育所後援会及び町内の父母と教師の会(こども園、小学校又は中学校に限る。)及びPTA連絡協議会(町内の小学校又は中学校のPTAが加盟する組織に限る。)並びに町内の後援会(小学校又は中学校に限る。)が主催する事業

父母と教師の会等が総会、大会、会議等で施設を使用する場合

父母と教師の会等が総会、大会又は会議以外で自校の施設を使用する場合

全額

父母と教師の会等が総会、大会又は会議以外で自校以外の施設を使用する場合

2/3

5

実行委員会、各種協議会及び協会等が主催する事業

町が参画して組織する実行委員会、各種協議会及び協会等が主催する事業

全額

6

猪苗代町(教育委員会)が後援・協賛する事業

後援には、名義後援を含む。

1/2

7

猪苗代町と緊密に連携する団体が主催する事業

猪苗代町と緊密に連携する団体(会津よつば農業協同組合、猪苗代町土地改良区、猪苗代町商工会、一般社団法人猪苗代観光協会、株式会社まちづくり猪苗代、一般財団法人猪苗代町振興公社等)が、総会、大会、会議等で使用する場合

2/3

8

町が育成又は組織する団体が主催する事業

町内の社会奉仕団体・福祉関係団体が主催する事業

町が育成又は組織する団体(猪苗代町体験交流協会及びその加盟団体、猪苗代町スポーツ協会及びその加盟団体、カメリーナスポーツクラブ及びその加盟団体、会津よつば農業協同組合生産者部会及びフレッシュいわはし会等)が主催する事業

町内の社会奉仕団体(猪苗代ライオンズクラブ、猪苗代ロータリークラブ、猪苗代青年会議所)及び福祉関係団体(猪苗代町社会福祉協議会等)が主催する事業

2/3

9

町内のスポーツ少年団が主催する事業

スポーツ少年団には、学校単位以外のスポーツ少年団を含む。

全額

10

町内に事業所を置く企業等が実施する事業

町内に事業所を置く企業等又は町内に事業所を置く企業等が参加し組織する団体がその構成員の福利厚生のために実施する事業

1/3

11

町とボランティア活動の協定を締結した団体が実施する事業

ボランティア活動を行う施設に適用し実施内容や実施回数により、1/3、1/2、2/3又は3/3のいずれかを適用する。

3/3以内

12

その他町長が必要と認める場合

事業実施上、減免が特に必要と認められる場合

3/3以内

猪苗代町公の施設の使用料減免規則

平成24年9月25日 規則第17号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成24年9月25日 規則第17号
平成26年5月28日 規則第15号
平成27年3月26日 規則第13号
平成27年9月29日 規則第30号
平成28年3月29日 規則第5号
平成28年4月26日 規則第18号
平成29年3月28日 規則第10号
令和5年5月25日 規則第22号