○猪苗代町議会の議決に付すべき事件に関する条例
平成二十四年十二月二十八日
条例第二十八号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第九十六条第二項の規定に基づき、猪苗代町議会(以下「議会」という。)の議決に付すべき事件を定めるものとする。
(議決に付すべき事件)
第二条 議会の議決に付すべき事件は、次のとおりとする。
一 猪苗代町振興計画基本構想の策定、変更又は廃止
二 国土利用計画猪苗代町計画の策定、変更又は廃止
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年三月二〇日条例第四号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
平成24年12月28日 条例第28号
(平成26年4月1日施行)