○猪苗代町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例
平成二十五年三月二十五日
条例第十二号
(趣旨)
第一条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号。以下「法」という。)第十三条第一項に規定する移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定めるものとする。
一 高齢者、障害者等 法第二条第一号に規定する高齢者、障害者等をいう。
二 移動等円滑化 法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。
三 特定公園施設 法第二条第十三号に規定する特定公園施設をいう。
四 点状ブロック等 視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度の差が大きいこと等により容易に識別できるものをいう。
五 線状ブロック等 視覚障害者の誘導を行うために床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度の差が大きいこと等により容易に識別できるものをいう。
六 建築物 法第二条第十五号に規定する建築物をいう。
(園路及び広場)
第三条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号。以下「政令」という。)第三条第一号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものとする。
一 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、百二十センチメートル以上とすること。
イ 車止めを設ける場合は、当該車止め相互間の間隔のうち一以上は、九十センチメートル以上百二十センチメートル未満とすること。
ウ 出入口からの水平距離が百五十センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
エ オに掲げる場合を除き、車椅子を使用する者(以下「車椅子使用者」という。)が通過する際に支障となる段がないこと。
オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。
二 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、百八十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、五十メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を百二十センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ 縦断勾配は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 縦断勾配は、百分の五以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、百分の八以下とすることができる。
(2) 百分の三以上の縦断勾配が三十メートル以上続く場合は、三十メートル以内ごとに百五十センチメートル以上の水平な部分を設けること。
オ 横断勾配は、百分の一以下とすること。
カ 路面は粗面とし、又は濡れても滑りにくい材料で仕上げること。
キ 縁石、街渠等により段差を生ずる場所では、百分の五以下(構造上の理由によりやむを得ない場合は、百分の八以下)の勾配ですり付けること。やむを得ず段差を残す場合は、その段差は、一センチメートル以下とすること。
ク 通路を横断する排水溝の蓋は、濡れても滑りにくく、杖、車椅子のキャスター等が落ちない構造とすること。
ケ 視覚障害者誘導用ブロック(点状ブロック等及び線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に設置したものをいう。以下同じ。)を園路の要所に敷設すること。
コ 傾斜がある部分は、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、勾配が百分の五以下の場合においては、この限りでない。
(1) 高さが七十五センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さが七十五センチメートル以内ごとに踏幅百五十センチメートル以上の踊場を設けること。
(2) 勾配が百分の八を超え、又は高さが十六センチメートルを超える傾斜がある部分には、側面の高さが七十五センチメートルから八十五センチメートルまでの位置に握りやすい形状の手すりを両側に設けること。
三 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 握りやすい形状の手すりを両側に設けることとし、その位置は、床仕上げ面からの高さが七十五センチメートルから八十五センチメートルまでの位置とすること。
イ 手すりの端部の付近には、階段に通ずる場所を示す点字を貼り付けること。
ウ 階段がある部分の上下に近接する踊場部分に点状ブロック等を敷設すること。ただし、段がある部分と連続して手すりが設けられる場合は、この限りでない。
エ 回り段を設けないこと。
オ 踏面は、平たんで、濡れても滑りにくい材料で仕上げること。
カ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造であること。
キ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
ク 幅は、百二十センチメートル以上とすること。
ケ 高さ三百センチメートル以内ごとに、踏幅百五十センチメートル以上の踊場を設けること。
コ 踏面の端部とその周囲の色の明度の差が大きいこと等により、段を容易に識別できるものとすること。
サ 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。
四 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれらに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、九十センチメートル以上とすることができる。
イ 縦断勾配は、百分の八以下とすること。
ウ 横断勾配は、設けないこと。
エ 路面は粗面とし、又は濡れても滑りにくい材料で仕上げること。
オ 高さが七十五センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さが七十五センチメートル以内ごとに踏幅百五十センチメートル以上の踊場を設けること。
カ 傾斜がある部分は、両側に壁面又は立ち上がり部を設けること。
キ 握りやすい形状の手すりを両側に設けることとし、その位置は、床仕上げ面からの高さが七十五センチメートルから八十五センチメートルまでの位置とすること。
ク 傾斜がある部分は、その前後の水平な部分との色の明度の差が大きいこと等により傾斜路を容易に識別できるものとすること。
(1) 勾配が百分の五以下の傾斜がある部分の端に近接するものである場合
(2) 高さが十六センチメートル以下で、かつ、勾配が百分の八以下の傾斜がある部分の端に近接するものである場合
コ 出入口が直接車道等に接する場合には、点状ブロック等の敷設等により車道等の境界を明らかにすること。
五 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
(屋根付広場)
第四条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する政令第三条第二号に掲げる屋根付広場を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものとする。
一 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、八十センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
二 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
(休憩所及び管理事務所)
第五条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する政令第三条第三号に掲げる休憩所を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものとする。
一 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、敷地の状況、建築物の構造その他やむを得ない場合は、八十センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ 戸を設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 幅は、八十センチメートル以上とすること。
(2) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。
(3) 自動的に開閉する構造のものにあっては、利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止する装置を設けるなど、利用者が挟まれることのない構造とすること。
(4) 利用者が衝突することを防止する措置を講じたものであること。
二 カウンターを設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。
ア 幅は、八十センチメートル以上とすること。
イ 高さは、七十センチメートルから八十センチメートルまでとすること。
ウ 下部には、幅八十センチメートル以上、高さ六十五センチメートル以上及び奥行き四十五センチメートル以上の空間を設けること。
三 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち一以上は、第八条第二項、第九条及び第十条の基準に適合するものであること。この場合において、第九条第二項第五号ただし書中「当該便房がある便所」とあるのは「政令第三条第三号に掲げる休憩所」と、「当該便房内」とあるのは「当該便所内」とする。
(野外劇場及び野外音楽堂)
第六条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する政令第三条第四号に掲げる野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものとする。
一 出入口は、第四条第一号の基準に適合するものであること。
二 出入口と車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)及び第四号に掲げる基準に適合する便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を八十センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ 縦断勾配は、百分の五以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、百分の八以下とすることができる。
オ 横断勾配は、百分の一以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、百分の二以下とすることができる。
カ 路面は粗面とし、又は濡れても滑りにくい材料で仕上げること。
キ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
三 当該野外劇場の収容定員が二百以下の場合は、当該収容定員に五十分の一を乗じて得た数以上、収容定員が二百を超える場合は当該収容定員に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上の車椅子使用者用観覧スペースを設けること。
2 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものとする。
一 幅は九十センチメートル以上であり、奥行きは百二十センチメートル以上であること。
二 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。
三 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。
3 前二項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する政令第三条第五号に掲げる野外音楽堂について準用する。
(駐車場)
第七条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する政令第三条第六号に掲げる駐車場を設ける場合は、そのうち一以上に、当該駐車場の全駐車台数が二百以下の場合は当該駐車台数に五十分の一を乗じて得た数以上、全駐車台数が二百を超える場合は当該駐車台数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けることとする。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。
3 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものとする。
一 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。
二 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。
4 車椅子使用者用駐車施設へ通ずる第三条第一号に規定する出入口から車椅子使用者用駐車施設に至る駐車場内の通路は、次に掲げる基準に適合するものとする。
一 路面は粗面とし、又は濡れても滑りにくい材料で仕上げること。
二 次号に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段又は階段がないこと。
三 地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ず段又は階段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
四 階段を設ける場合は、第三条第三号に掲げる基準に適合するものであること。
(便所)
第八条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する政令第三条第七号に掲げる便所は、次に掲げる基準に適合するものとする。
一 床の表面は粗面とし、又は濡れても滑りにくい材料で仕上げること。
二 男子用小便器を設ける場合は、一以上の床置式小便器若しくは壁掛式小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。
三 前号の規定により設けられる小便器には、その両側に手すりが設けられていること。
2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち一以上は、当該便所を園路から容易に出入りできる位置に配置するとともに、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。
一 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。
二 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。
第九条 前条第二項第一号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものとする。
一 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、八十センチメートル以上とすること。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。
オ 戸を設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 幅は、八十センチメートル以上とすること。
(2) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
二 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
2 前条第二項第一号の便房は、次に掲げる基準に適合するものとする。
一 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
二 出入口の見やすい位置に、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。
三 腰掛便座及び手すりが設けられていること。
四 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。
五 乳幼児を安全に座らせることができる椅子及び乳幼児用ベッドその他乳幼児のおむつ替えができる設備(以下「乳幼児用ベッド等」という。)が設けられていること。ただし、当該便房がある便所内に乳幼児用ベッド等が設置されている場合は、当該便房内に乳幼児用ベッド等を設けることを要しない。
(水飲場及び手洗場)
第十一条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する政令第三条第八号に掲げる水飲場を設ける場合は、そのうち一以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものとする。
2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する政令第三条第九号に掲げる手洗場について準用する。
(掲示板及び標識)
第十二条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する政令第三条第十一号に掲げる掲示板は、次に掲げる基準に適合するものとする。
一 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。
二 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。
2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する政令第三条第十二号に掲げる標識については、必要に応じ点字等による標示を行うほか、前項の規定を準用する。
(一時使用目的の特定公園施設)
第十四条 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この条例の規定によらないことができる。
附則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。