○猪苗代町中津川渓谷レストハウス基金条例
平成二十五年六月二十五日
条例第二十七号
(設置)
第一条 猪苗代町中津川渓谷レストハウスの設置に伴い、レストハウス施設の改修等に要する資金に充てるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、猪苗代町中津川渓谷レストハウス基金条例を設置する。
(基金の額)
第二条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第四条 町長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第五条 基金の管理及び運用から生じる収益は、予算に計上してこの基金に繰り入れするものとする。
(処分)
第六条 町長は、第一条に定める事業に要する資金に充てるため、予算に定めるところにより、基金を処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成二十五年七月二十五日から施行する。