○猪苗代町子ども・子育て会議運営規則
平成二十六年一月二十八日
規則第二号
(目的)
第一条 猪苗代町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)については、猪苗代町子ども・子育て会議条例(平成二十五年猪苗代町条例第三十五号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則によるものとする。
(委員の選任区分)
第二条 条例第三条第二項の規定による委員の選任区分は次のとおりとする。
一 子どもの保護者 五人以内
二 事業主を代表する者 二人以内
三 労働者を代表する者 二人以内
四 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 三人以内
五 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者 二人以内
六 関係行政機関の職員 二人以内
七 子ども・子育て支援に関心を持つ町民 二人以内
八 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者 二人以内
(招集)
第三条 委員の任期満了に伴い新たに組織された会議の最初に開催される会議は、町長が招集する。
2 会議の招集通知は、開会の七日前までに会議事項を付して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、期日を短縮することができる。
(参集)
第四条 委員は、会長の招集に応じ、通知された日時及び開催場所に参集しなければならない。
2 出席することのできない委員にあっては、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。
(議事の整理)
第五条 議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理して会議を総理する。
(関係者等の出席)
第六条 会議は、その審議のために必要があると認めるときは、関係者等の出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。
(議事録)
第七条 会議は、その議事について議事録を作らなければならない。
2 議事録は、議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。
3 議事録に署名すべき委員は二人とし、議長が会議において指名する。
(雑則)
第八条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。