○猪苗代町図書館条例施行規則
平成二十六年二月二十五日
教委規則第三号
(趣旨)
第一条 この規則は、猪苗代町図書館条例(平成二十五年条例第三十九号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、猪苗代町図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第二条 図書館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 図書館の施設、設備、図書館資料等を毀損し、又は汚損しないこと。
二 前号に掲げるもののほか、管理上館長が指示する事項
(入館の規制等)
第三条 館長は、次の各号に該当する者に対し、入館を拒否し、又は退館若しくは退去を命ずることができる。
一 前条の規定に違反した者又はそのおそれのある者
二 館内の秩序を乱し、又はそのおそれのある者
(利用)
第四条 図書館資料の利用は、全て無料とする。
(館外利用)
第五条 次の各号に該当する者は、館外において図書館資料を利用することができる。
一 本町に在住する者、本町に通勤通学する者
二 その他館長が認めた者
3 貸出券所有者は、第一項の規定による登録事項について異動が生じたときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
4 虚偽の登録を行い、又は貸出券を他人に譲渡し、若しくは転貸する等の行為をした者に対しては、登録を取り消すものとする。
5 貸出券所有者は、貸出券を亡失し、又は破損したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
6 貸出券の再交付を受けたときは、実費として百円を納入しなければならない。
(利用数及び期間)
第七条 館外において同時に利用できる図書館資料の数は、一人につき、図書資料、視聴覚資料合わせて四点以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の図書館資料の貸出期間は、貸出しを受けた日から起算して十五日以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用の制限)
第八条 次に掲げる図書館資料は、館外で利用することができない。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
一 新聞、官報及び公報
二 雑誌の最新号
三 郷土資料及び参考図書(辞典、事典、年鑑等)
四 貴重図書その他館長が指定する資料
(返却)
第九条 館外利用者は、貸出期間内に図書館資料を返却しなければならない。
2 館長は、図書館資料を貸出期間内に返却しなかった者に対し、図書館資料の貸出しを制限することができる。
(資料の複写)
第十条 図書館資料の複写をしようとする者は、猪苗代町図書館資料複写申込書(様式第三号)を提出し、館長の許可を受けなければならない。
2 前項に規定する許可を受けた者は、複写に係る実費として、一枚につき、単色刷十円、多色刷三十円を納入しなければならない。
3 館長は、複写が不適当と認める場合は、これを拒否することができる。
4 図書館資料の複写について著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)に規定する責任は、当該複写を依頼した者が負わなければならない。
(寄贈)
第十一条 図書館は、図書館資料の寄贈を受けることができる。
2 寄贈を受けた図書館資料には、寄贈者の氏名、寄贈年月日を当該資料に記載するものとする。ただし、寄贈者から氏名等の記載の辞退があったときは、この限りでない。
(補則)
第十二条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二八日教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。