○猪苗代町図書館条例施行規則

平成二十六年二月二十五日

教委規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、猪苗代町図書館条例(平成二十五年条例第三十九号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、猪苗代町図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第二条 図書館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 図書館の施設、設備、図書館資料等を毀損し、又は汚損しないこと。

 前号に掲げるもののほか、管理上館長が指示する事項

(入館の規制等)

第三条 館長は、次の各号に該当する者に対し、入館を拒否し、又は退館若しくは退去を命ずることができる。

 前条の規定に違反した者又はそのおそれのある者

 館内の秩序を乱し、又はそのおそれのある者

(利用)

第四条 図書館資料の利用は、全て無料とする。

(館外利用)

第五条 次の各号に該当する者は、館外において図書館資料を利用することができる。

 本町に在住する者、本町に通勤通学する者

 その他館長が認めた者

(利用の手続及び貸出券)

第六条 図書館資料を館外で利用する者は、猪苗代町図書館館外貸出登録申込書(様式第一号)により登録し、猪苗代町図書館利用者カード(様式第二号。以下「貸出券」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定による貸出券の交付を受けた者(次項において「貸出券所有者」という。)は、登録事項について三年ごとに館長の確認を受けるものとする。

3 貸出券所有者は、第一項の規定による登録事項について異動が生じたときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

4 虚偽の登録を行い、又は貸出券を他人に譲渡し、若しくは転貸する等の行為をした者に対しては、登録を取り消すものとする。

5 貸出券所有者は、貸出券を亡失し、又は破損したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

6 貸出券の再交付を受けたときは、実費として百円を納入しなければならない。

(利用数及び期間)

第七条 館外において同時に利用できる図書館資料の数は、一人につき、図書資料、視聴覚資料合わせて四点以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の図書館資料の貸出期間は、貸出しを受けた日から起算して十五日以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用の制限)

第八条 次に掲げる図書館資料は、館外で利用することができない。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

 新聞、官報及び公報

 雑誌の最新号

 郷土資料及び参考図書(辞典、事典、年鑑等)

 貴重図書その他館長が指定する資料

(返却)

第九条 館外利用者は、貸出期間内に図書館資料を返却しなければならない。

2 館長は、図書館資料を貸出期間内に返却しなかった者に対し、図書館資料の貸出しを制限することができる。

(資料の複写)

第十条 図書館資料の複写をしようとする者は、猪苗代町図書館資料複写申込書(様式第三号)を提出し、館長の許可を受けなければならない。

2 前項に規定する許可を受けた者は、複写に係る実費として、一枚につき、単色刷十円、多色刷三十円を納入しなければならない。

3 館長は、複写が不適当と認める場合は、これを拒否することができる。

4 図書館資料の複写について著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)に規定する責任は、当該複写を依頼した者が負わなければならない。

(寄贈)

第十一条 図書館は、図書館資料の寄贈を受けることができる。

2 寄贈を受けた図書館資料には、寄贈者の氏名、寄贈年月日を当該資料に記載するものとする。ただし、寄贈者から氏名等の記載の辞退があったときは、この限りでない。

(補則)

第十二条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二八日教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

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猪苗代町図書館条例施行規則

平成26年2月25日 教育委員会規則第3号

(平成31年3月28日施行)