○猪苗代町児童手当事務取扱要綱
平成二十六年五月二十八日
告示第四十一号
(趣旨)
第一条 この要綱は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「法」という。)の施行について児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号。以下「政令」という。)及び児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生労働省令第三十三号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支払)
第二条 児童手当(法附則第二条第一項の給付を含む。以下同じ。)は、法第八条第四項本文に規定する支払期月の十日(その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前でその日に最も近い休日等でない日。以下「支払日」という。)に支払う。ただし、法第八条第四項ただし書に規定する前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当の支払日は、その都度町長が定める。
2 法第八条第四項ただし書の規定による児童手当の支払いを行う場合には、支払通知書(様式第一号)を作成し、受給者に送付するものとする。
3 児童手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難しいと認める受給者については、この限りではない。
(準用規定)
第三条 法、政令及び省令に基づく事務取扱については、この要綱によるもののほか、児童手当市町村事務処理ガイドライン(平成二十四年三月三十一日雇児発〇三三一号第三号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の規定を準用する。
(補則)
第四条 この要綱に定めるもののほか、児童手当の事務取扱に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月二六日告示第二二号)
この要綱は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和六年九月二四日告示第八四号)
この要綱は、令和六年十月一日から施行する。