○職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例
平成二十六年十二月二十二日
条例第二十八号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の二第一項、第三項及び第四項並びに法第二十六条の三第一項及び第二項において準用する法第二十六条の二第三項及び第四項の規定に基づき、職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の承認)
第二条 法第二十六条の二第一項に規定する修学部分休業(以下「修学部分休業」という。)の承認は、一週間を通じて職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成六年猪苗代町条例第二十四号。以下「勤務時間条例」という。)第二条の規定による当該職員に係る一週間当たりの勤務時間に二分の一を乗じて得た時間を超えない範囲内で、職員の修学のため必要と認められる時間について、五分を単位として行うものとする。
2 法第二十六条の二第一項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校
二 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校
三 学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校
四 前三号に掲げるもののほか、公務に関する能力の向上に資する教育施設として任命権者が認めたもの
3 法第二十六条の二第一項の条例で定める期間は、二年とする。
(修学部分休業に係る給与の減額)
第三条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与に関する条例(昭和四十一年猪苗代町条例第一号)第十四条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、勤務時間一時間当たりの給与を減額して支給する。
2 前項の勤務時間一時間当たりの給与額は、給料の月額(給料の調整額を含む。)並びにこれに対する管理職手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額とする。
(修学部分休業の承認の取消事由)
第四条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当するときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
一 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
二 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
三 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。
(高齢者部分休業の承認)
第五条 法第二十六条の三第一項に規定する高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)の承認は、一週間を通じて勤務時間条例第二条の規定による当該職員に係る一週間当たりの勤務時間に二分の一を乗じて得た時間を超えない範囲内で、五分を単位として行うものとする。
2 法第二十六条の三第一項の条例で定める年齢は、五十五歳とする。
(高齢者部分休業に係る給与の減額)
第六条 第三条の規定は、職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合について準用する。
(高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮)
第七条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、当該高齢者部分休業の承認を取り消し、又は当該休業期間(高齢者部分休業の承認を受けた一週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
(休業時間の延長)
第八条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該休業時間の延長を承認することができる。
附則
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。