○職員の自己啓発等休業に関する条例

平成二十六年十二月二十二日

条例第二十九号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の五第一項、第五項及び第六項の規定に基づき、職員の自己啓発等休業(同条第一項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業の承認)

第二条 任命権者は、職員としての在職期間が三年以上である職員が自己啓発等休業を申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績、当該申請に係る大学等課程の履修(法第二十六条の五第一項に規定する大学等課程の履修をいう。以下同じ。)又は国際貢献活動(同項に規定する国際貢献活動をいう。以下同じ。)の内容その他の事情を考慮した上で、当該職員が自己啓発等休業をすることを承認することができる。

(自己啓発等休業の期間)

第三条 法第二十六条の五第一項の条例で定める期間は、大学等課程の履修のための休業にあっては二年(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合として町長が別に定める場合は、三年)、国際貢献活動のための休業にあっては三年を超えない範囲内の期間とする。

(大学等教育施設)

第四条 法第二十六条の五第一項の条例で定める教育施設は、次に掲げる施設とする。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第九十一条第一項に規定する専攻科及び同法第九十七条に規定する大学院を含む。)

 学校教育法第一条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち、当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものであって同法第百四条第七項第二号の規定により前号に規定する大学の課程に相当する教育を行うと認める課程を置くもの(自己啓発等休業をしようとする職員が当該課程を履修する場合におけるものに限る。)

 前二号に掲げる教育施設に相当する外国の教育施設

(自己啓発等休業の承認の申請)

第五条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容を明らかにしなければならない。

(奉仕活動)

第六条 法第二十六条の五第一項の条例で定める奉仕活動は、次に掲げる奉仕活動とする。

 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十三条第一項第四号の規定に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。以下同じ。)

 前号に掲げるもののほか、町長が規則で定める機関が実施する国際協力の促進に資する外国における奉仕活動であって、職員として参加することが適当であると任命権者が認めるもの

(自己啓発等休業の期間の延長)

第七条 自己啓発等休業をしている職員は、当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が第三条に規定する休業の期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、自己啓発等休業の期間の延長を申請することができる。

2 自己啓発等休業の期間の延長は、町長が規則で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。

3 第二条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。

(自己啓発等休業の承認の取消事由)

第八条 法第二十六条の五第五項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

 自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由なく、当該自己啓発等休業の承認に係る教育施設の課程を休学し、若しくはその授業に頻繁に欠席していること又は当該自己啓発等休業の承認に係る国際貢献活動の全部若しくは一部を行っていないこと。

 自己啓発等休業をしている職員が、当該自己啓発等休業の承認に係る教育施設の課程を休学し、停学の処分を受け、又はその授業を欠席していること、当該自己啓発等休業の承認に係る国際貢献活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、当該自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履行又は国際貢献活動に支障が生ずること。

(報告等)

第九条 自己啓発等休業をしている職員は、任命権者に求められた場合のほか、次に掲げる場合は、当該自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について任命権者に報告しなければならない。

 当該職員が、当該自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめた場合

 当該職員が、当該自己啓発等休業の承認に係る教育施設の課程を休学し、停学の処分を受け、若しくはその授業を頻繁に欠席している場合又は当該自己啓発等休業の承認に係る国際貢献活動に支障が生じている場合

2 町長は、自己啓発等休業をしている職員から前項の報告を求めるほか、当該職員と定期的に連絡を取ることにより、十分な意思疎通を図るものとする。

(自己啓発等休業職員の復帰時における処遇)

第十条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号級については、部内の他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、町長が規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

第十一条 この条例に定めるものほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三〇年六月二六日条例第一九号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

職員の自己啓発等休業に関する条例

平成26年12月22日 条例第29号

(平成31年4月1日施行)