○猪苗代町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成二十六年十二月二十二日

条例第三十七号

(趣旨)

第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十五条の四十六第五項の規定に基づき、包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 包括的支援事業 法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業をいう。

 地域包括支援センター 法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターをいう。

 第一号被保険者 法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。

(包括的支援事業の基本方針)

第三条 地域包括支援センターは、次条第一項に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、介護保険の各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、介護保険の各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

(地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数)

第四条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第一号被保険者の数がおおむね三千人以上六千人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員及びその員数は、原則として次のとおりとする。

 保健師その他これに準ずる者 一人

 社会福祉士その他これに準ずる者 一人

 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。次項第二号において「省令」という。)第百四十条の六十六第一号イ(三)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 一人

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる場合には、地域包括支援センターに置くべき職員及びその員数は、次の表の上欄に掲げる担当する区域における第一号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。

 町内の第一号被保険者の数がおおむね三千人未満の場合

 前項の基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支障があると地域包括支援センター運営協議会(省令第百四十条の六十六第一号ロ二に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。次号及び次条において同じ。)において認められた場合

 町の人口規模にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合

担当する区域における第一号被保険者の数

地域包括支援センターに置くべき職員及びその員数

おおむね千人未満

前項各号に掲げる者のうちから一人又は二人

おおむね千人以上二千人未満

前項各号に掲げる者のうちから二人(うち一人は、専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね二千人以上三千人未満

専らその職務に従事する常勤の前項第一号に掲げる者一人及び専らその職務に従事する常勤の同項第二号又は第三号に掲げる者のいずれか一人

(適切、公正かつ中立な運営の確保)

第五条 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二九年三月二八日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年六月二七日条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第四条第一項第三号に規定する主任介護支援専門員には、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年厚生労働省令第四十八号。以下「平成二十九年改正省令」という。)附則第二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十九年改正省令による改正前の介護保険法施行規則第百四十条の六十六第一号イ(三)(平成二十九年改正省令附則第三条の規定による改正前の介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年厚生労働省令第十九号)附則第三条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する主任介護支援専門員を含むものとする。

猪苗代町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成26年12月22日 条例第37号

(平成29年6月27日施行)