○平成二十七年改正条例第二十二号附則第三条の規定による給料の切替えに関する規則
平成二十七年三月二十六日
規則第三号
(趣旨)
第一条 この規則は、平成二十七年改正条例第二十二号附則第三条の規定による給料の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。
一 平成二十七年改正条例第二十二号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十七年猪苗代町条例第二十二号)をいう。
二 初任給規則 初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和四十一年猪苗代町規則第二号)をいう。
三 切替日 平成二十七年四月一日をいう。
四 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則別表第六に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。
五 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成二十七年改正条例第二十二号附則第二条の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級)をいう。
六 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
七 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項の規定により休職にされていた期間(ただし、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり休職にされた場合を除く。)
イ 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年猪苗代町条例第一号)第二条第一項の規定により派遣されていた期間
エ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をしていた期間
オ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成六年猪苗代町条例第二十四号)第十三条及び第十五条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
八 復職時調整 初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第三十七条の規定による号給の調整をいう。
九 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他町長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
(平成二十七年改正条例第二十二号附則第三条第一項の町長が規則で定める職員)
第三条 平成二十七年改正条例第二十二号附則第三条の町長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 切替日以降に初任給基準異動をした職員
二 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
三 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
四 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)
五 切替日以降に平成二十七年改正条例第二十二号附則第三条の規定による給料を支給される職員でなくなった職員
(平成二十七年改正条例第二十二号附則第三条第二項の規定による給料の支給)
第四条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の二以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ、当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第五号に掲げる職員(第一号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第一号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が二回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)に同条第六号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額を、平成二十七年改正条例第二十二号附則第三条第二項の規定による給料として支給する。
一 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第五号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が二回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に初任給規則第二十三条及び第二十四条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
二 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第四号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を二回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、初任給規則第二十二条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
三 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第五号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給規則第三十八条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
四 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなる者には、その差額に相当する額を、平成二十七年改正条例第二十二号附則第三条第二項の規定による給料として支給する。
(平成二十七年改正条例第二十二号附則第三条第三項の規定による給料の支給)
第五条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第一項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあっては町長の定める額とする。)に達しないこととなる者には、その差額に相当する額を、平成二十七年改正条例第二十二号附則第三条第三項の規定による給料として支給する。
(この規則により難い場合の措置)
第六条 平成二十七年改正条例第二十二号附則第三条の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。