○猪苗代町国民健康保険税納税通知書に関する規則
平成二十七年三月二十六日
規則第十一号
猪苗代町国民健康保険税納税通知書に関する規則(平成二十五年猪苗代町規則第四号)の全部を改正する。
猪苗代町国民健康保険税条例(昭和三十三年条例第一号)第二十三条の規定による納税通知書は、別記様式とする。
附則
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二九日規則第五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている次に掲げる用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
一及び二 略
三 第四条の規定による改正前の猪苗代町国民健康保険税納税通知書に関する規則別記様式(その一)、別記様式(その二)、別記様式(その三)及び別記様式(その六)
附則(平成二八年三月二九日規則第六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二七日規則第四号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和三年五月一八日規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年三月二八日規則第一五号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年六月二五日規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(その3) 削除