○猪苗代町副町長に対する事務委任規則
平成二十七年十二月二十八日
規則第四十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、町長が町長個人の名又はその名において代表となる法人その他の団体と契約を締結する場合において、その適正な執行を図るため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第二条 町長は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条による双方代理の禁止規定に抵触する契約の締結に関する事務を副町長に委任する。ただし、町長がその名において代表となる法人その他の団体における定款、規約等において代表者以外の者が当該団体を代表できる旨の規定がされている場合においては、この限りでない。
(委任事務の専決又は代決)
第三条 前条に定める委任事務の専決又は代決については、猪苗代町事務決裁規程(平成十六年猪苗代町訓令第三号)の規定を準用する。この場合において、同訓令中「町長」とあるのは、「副町長」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年九月二六日規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。