○職員の人事評価実施規程

平成二十八年三月二十九日

訓令第五号

(総則)

第一条 職員の人事評価は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。

 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて町長が別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第三条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。

(評価者及び確認者)

第四条 人事評価の一次評価者及び二次評価者(以下「評価者」という。)並びに確認者は、別表のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第五条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第六条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

 能力評価 毎年十月一日から翌年九月三十日まで

 業績評価 毎年十月一日から翌年三月三十一日まで及び四月一日から九月三十日まで

(人事評価における点数の付与等)

第七条 能力評価にあたっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価にあたっては第二条第三号に規定する目標ごとに、それぞれの評価の結果に応じた点数を付さなければならない。

2 能力評価及び業績評価にあたっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第八条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を定めるものとする。

(自己申告)

第九条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第十条 一次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての点数を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該点数を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。

3 確認者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 総務課長は、被評価者の能力評価及び業績評価を人事又は給与に活用するための判断資料として、それぞれの活用内容の持つ目的に応じて、評価項目にウエイト付けを行い、百点満点に換算し、最終評価点として決定するものとする。

5 前項の最終評価点は、次に定める基準により総括的に表示する記号(以下「評語」という。)を付与するものとする。

最終評価点

能力評価の評語

業績評価の評語

七十五点以上

a

a

五十点以上七十五点未満

b

b

五十点未満

c

c

6 一次評価者は、第四項の評価の決定が行われた後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

7 一次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、人事評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

8 一次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第十一条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価シートの保管)

第十二条 人事評価シートは、第十条第三項の確認を実施した日の属する年度の翌年度から起算して五年間総務課において保管するものとする。

(人事評価結果の活用)

第十三条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第十四条 第十条第六項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、総務課長が対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が対応する。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、一回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日の翌日から起算して一週間以内に限り申し出ることができる。

6 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(連絡調整)

第十五条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整は、副町長、教育長、総務課長、企画財務課長、教育総務課長で構成する調整会議において行うものとする。

(委任)

第十六条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年一二月二一日訓令第二一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第四条関係)

区分

被評価者

一次評価者

二次評価者

確認者

町長部局、議会事務局、農業委員会事務局

主事、主査、係長、主任主査、副主幹、副課長、主幹のほかそれらに相当する職の者

各課等の長

副町長

町長

各課等の長

副町長

町長

町長

教育委員会

主事、主査、係長、主任主査、副主幹、副課長、主幹のほかそれらに相当する職の者

各課等の長

教育長

町長

各課等の長

教育長

町長

町長

職員の人事評価実施規程

平成28年3月29日 訓令第5号

(平成30年12月21日施行)