○猪苗代町教育支援委員会条例

平成二十八年十二月二十八日

条例第三十号

(設置)

第一条 教育上特別な配慮を要する幼児、児童及び生徒の教育の充実を図るため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づき、猪苗代町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 委員会は、猪苗代町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、町立小学校、中学校の就学予定者並びに就学児童生徒のうち、心身に障がいがあること等により特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)に係る次の各号に掲げる事項について調査審議する。

 児童等の就学に関する事項

 児童等の教育相談に関する事項

 前二号に掲げるもののほか、教育支援に関し、教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第三条 委員会は、委員十人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

 医師

 学識経験者

 関係行政機関の職員

 特別支援教育関係教職員

 小学校及び中学校を代表する者

 前号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第四条 委員の任期は二年とする。ただし、再任を妨げないものとし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第二項第三号から第五号に掲げる者のうちから委嘱又は任命された委員は、前項の規定にかかわらず、その身分を失ったときは、委員の職を失う。

(委員長及び副委員長)

第五条 委員会は、委員長一人、副委員長二人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

(専門委員)

第七条 第二条に規定するもので、審議に必要な専門の事項を調査・検討又は相談を行うため必要があるときは、委員会に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、第三条第二項第一号から第四号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

3 専門委員の会議は、委員長がこれを招集し、委員長は、その議長となる。

4 専門委員は、委員会の会議に出席して、その担当する事項について発言することができる。

5 専門委員は、専門事項に関する調査・検討又は相談が終了したときは、解嘱又は解任されるものとする。

(庶務)

第八条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に招集される会議は、第六条の規定にかかわらず、町長が招集する。

猪苗代町教育支援委員会条例

平成28年12月28日 条例第30号

(平成29年4月1日施行)