○猪苗代町教育支援委員会条例
平成二十八年十二月二十八日
条例第三十号
(設置)
第一条 教育上特別な配慮を要する幼児、児童及び生徒の教育の充実を図るため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づき、猪苗代町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 委員会は、猪苗代町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、町立小学校、中学校の就学予定者並びに就学児童生徒のうち、心身に障がいがあること等により特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)に係る次の各号に掲げる事項について調査審議する。
一 児童等の就学に関する事項
二 児童等の教育相談に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、教育支援に関し、教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第三条 委員会は、委員十人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
一 医師
二 学識経験者
三 関係行政機関の職員
四 特別支援教育関係教職員
五 小学校及び中学校を代表する者
六 前号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第四条 委員の任期は二年とする。ただし、再任を妨げないものとし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第五条 委員会は、委員長一人、副委員長二人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第六条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
(専門委員)
第七条 第二条に規定するもので、審議に必要な専門の事項を調査・検討又は相談を行うため必要があるときは、委員会に専門委員を置くことができる。
3 専門委員の会議は、委員長がこれを招集し、委員長は、その議長となる。
4 専門委員は、委員会の会議に出席して、その担当する事項について発言することができる。
5 専門委員は、専門事項に関する調査・検討又は相談が終了したときは、解嘱又は解任されるものとする。
(庶務)
第八条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。