○猪苗代町農業委員会の委員等候補者選考委員会設置規則
平成二十八年十二月二十八日
規則第三十一号
(設置)
第一条 猪苗代町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の候補者を選考するため、猪苗代町農業委員会の委員等候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第二条 選考委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の規定及び猪苗代町農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成二十八年猪苗代町条例第三十一号)第二条及び第三条の規定により、推薦及び募集に応じた各候補者の選考を行い、農業委員においては町長に報告するものとし、推進委員においては農業委員会に報告するものとする。
2 選考委員会は、前項の選考に当たり、推薦及び募集に応じた各候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(組織)
第三条 選考委員会は、次に掲げる職にある者(以下「選考委員」という。)をもって組織する。
一 副町長
二 総務課長
三 農林課長
四 農業委員会事務局長
(委員長)
第四条 選考委員会に委員長を置き、委員長には副町長を、副委員長には総務課長をもって充てる。
2 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第五条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が召集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、選考委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
4 会議の議事は、出席した選考委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 会議に出席できない選考委員は、あらかじめ通知された事項について、賛否の意見等を明らかにした書面をもって議決権を行使することができる。
6 前項の規定により議決権を行使する者は、会議に出席したものとみなす。
(秘密保持)
第六条 選考委員は、選考委員会で知り得た個人の情報等の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事務局)
第七条 選考委員会の事務局は、総務課及び農業委員会事務局内に置く。
(その他)
第八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。