○会津若松地方広域市町村圏整備組合規約の形式を左横書きとする規約

平成二十五年三月二十五日

福島県知事許可

(趣旨)

第一条 この規約は、会津若松地方広域市町村圏整備組合の規約の形式を左横書きとするため、必要な事項を定めるものとする。

(規約の左横書き)

第二条 この規約の施行の際現に効力を有する会津若松地方広域市町村圏整備組合の規約(以下「既存規約」という。)は、左横書きされたものとする。

(左横書きに伴う用字及び用語の改正)

第三条 左横書きとすることに伴い、別表上欄に掲げる既存規約の用字及び用語は、別表下欄に掲げる用字及び用語に改正されたものとする。

この規約は、福島県知事の許可があった日から施行する。

別表(第三条関係)

既存規約

左横書き規約

漢数字。ただし、次に掲げる語を除く。

一 固有名詞

二 概数を示す語

三 数量的感じの薄い語

四 慣用的な語

五 単位として用いる語

算用数字(序数の場合を除いて三位区切りごとにコンマを付けるものとする。)

号番号として用いられている漢数字

横かっこで囲んだ算用数字

上欄

左欄

下欄

右欄

()

()

「」

「」

表中その内容を第一次の段階で細分するために用いられる文字

「一 二 三 四 五」の順による算用数字

会津若松地方広域市町村圏整備組合規約の形式を左横書きとする規約

平成25年3月25日 県知事許可

(平成25年3月25日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成25年3月25日 県知事許可