○猪苗代町教育施設整備等基金条例

平成二十九年三月二十八日

条例第十二号

(設置)

第一条 教育施設の建設及び大規模修繕その他の整備に要する資金に充てるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、猪苗代町教育施設整備等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第二条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第四条 町長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第五条 基金の管理及び運用から生じる収益は、予算に計上してこの基金に繰り入れするものとする。

(処分)

第六条 町長は、第一条に定める教育施設の建設及び大規模修繕その他の整備に要する資金に充てるため、予算に定めるところにより、基金を処分することができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

猪苗代町教育施設整備等基金条例

平成29年3月28日 条例第12号

(平成29年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成29年3月28日 条例第12号