○猪苗代町放置自転車等対策条例施行規則
平成二十九年三月二十八日
規則第八号
(趣旨)
第一条 この規則は、猪苗代町放置自転車等対策条例(平成二十九年猪苗代町条例第四号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(撤去期間)
第三条 条例第五条第一項に規定する規則で定める期間は、三十日とする。
(保管の告示)
第五条 条例第五条第二項で定める告示の事項は、次のとおりとする。
一 自転車等が放置されていた場所
二 保管した自転車等の台数
三 保管した年月日
四 保管した場所及び返還を行う場所
五 返還の事務を行う場所及び時間
六 その他必要な事項
(保管期間)
第八条 条例第七条に規定する規則で定める期間は、六月とする。
(委任)
第九条 この規則に定めるものの他必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。