○猪苗代町放置自転車等対策条例施行規則

平成二十九年三月二十八日

規則第八号

(趣旨)

第一条 この規則は、猪苗代町放置自転車等対策条例(平成二十九年猪苗代町条例第四号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(放置自転車等の撤去の周知)

第二条 条例第四条の規定により、放置自転車等の撤去を命じるときは、当該自転車等に警告書(様式第一号)又は口頭による警告等必要な告知を行うものとする。

(撤去期間)

第三条 条例第五条第一項に規定する規則で定める期間は、三十日とする。

(保管台帳の作成)

第四条 町長は、条例第五条第一項の規定により放置自転車等を移送し、保管したときは放置自転車等保管台帳(様式第二号)を作成するものとする。

(保管の告示)

第五条 条例第五条第二項で定める告示の事項は、次のとおりとする。

 自転車等が放置されていた場所

 保管した自転車等の台数

 保管した年月日

 保管した場所及び返還を行う場所

 返還の事務を行う場所及び時間

 その他必要な事項

(所有者への通知)

第六条 条例第六条の規定による返還措置について、保管した自転車等の所有者が明らかになったときは、速やかに、返還通知書(様式第三号)により当該自転車等の所有者へ通知するものとする。

(返還)

第七条 条例第五条第一項の規定により保管された自転車等の所有者は、当該自転車等の返還を受けようとするときは、前条に定める返還通知書を町長に提示しなければならない。

(保管期間)

第八条 条例第七条に規定する規則で定める期間は、六月とする。

(委任)

第九条 この規則に定めるものの他必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

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猪苗代町放置自転車等対策条例施行規則

平成29年3月28日 規則第8号

(平成29年4月1日施行)