○猪苗代町農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則
平成二十九年十二月二十五日
規則第二十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年猪苗代町条例第九号)別表の規定に基づき、猪苗代町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会長、会長職務代理者及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。
(支給対象活動)
第二条 能率給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成二十八年三月二十九日付け二十七経営第三二七八号農林水産事務次官依命通知)第三の一(一)に規定する活動とする。
(支給対象期間)
第三条 能率給の支給の対象となる期間(以下「支給対象期間」という。)は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。
(能率給の財源)
第四条 能率給は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
(能率給の額)
第五条 町長は、能率給として、交付された交付金の額を委員等の人数で除して得た額を委員等へ支給する。ただし、支給対象期間の途中で就任又は退任した委員等がある場合は、当該支給対象期間における在職月数に応じて算定した額を支給する。
2 前項の規定により算定する場合において一円未満の端数が生じたときは、これを切上げるものとする。
(活動実績の報告)
第六条 委員等は、第二条に規定する活動をした場合は、農業委員会が定める期日までに、農業委員会ネットワーク機構が定めた農業委員会活動記録簿により、農業委員会会長に報告するものとする。
(能率給の支給時期)
第七条 能率給は、交付金の額の確定を受けた後に一括して支給するものとする。
(委任)
第八条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。