○猪苗代町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成三十年三月二十八日

規則第十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)

第二条 法第七十九条第一項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

2 前項の規定は、法第七十九条の二第一項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(事業所情報の提供)

第三条 町長は、前条第一項に規定する指定、同条第二項に規定する指定の更新又は法第八十二条各項の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、福島県、福島県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

 事業所の名称及び所在地

 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

 事業開始年月日

 運営規程

 介護保険事業所番号

 その他町長が必要と認める事項

(公示)

第四条 法第八十五条の規定による公示は、施行規則第百三十三条の二に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について行うものとする。

 介護保険事業所番号

 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(その他)

第五条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年一〇月二四日規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年三月二八日規則第一〇号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

猪苗代町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月28日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第3節 介護保険
沿革情報
平成30年3月28日 規則第11号
平成30年10月24日 規則第23号
令和6年3月28日 規則第10号