○猪苗代町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則
平成三十年十二月二十一日
規則第二十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、猪苗代町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例(平成三十年猪苗代町条例第三十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする者の住所又は所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は所在地及び氏名又は名称)
二 課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする年度
三 課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする固定資産
四 その他町長が必要と認める事項
(補則)
第四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。