○猪苗代町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則

平成三十年十二月二十一日

規則第二十七号

(申請の手続き)

第二条 条例第四条の規定により、課税免除及び不均一課税の適用を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した猪苗代町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税適用申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。

 課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする者の住所又は所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は所在地及び氏名又は名称)

 課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする年度

 課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする固定資産

 その他町長が必要と認める事項

(通知の手続き)

第三条 町長は、前条の申請書を受理したときは、条例第五条の規定により、課税免除及び不均一課税の処分を決定し、猪苗代町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税決定通知書(様式第二号)を申請者に通知するものとする。

(補則)

第四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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猪苗代町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則

平成30年12月21日 規則第27号

(平成30年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成30年12月21日 規則第27号