○猪苗代町障害者雇用推進者設置要綱

令和元年九月二十四日

訓令第十号

(目的)

第一条 この要綱は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十八条第一項及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第三十七条第一項の規定に基づき、障害者雇用推進者(以下「推進者」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(障害者雇用推進者)

第二条 推進者は、総務課長をもって充てる。

(障害者雇用推進者の業務)

第三条 推進者は、法第七十八条第一項各号に掲げる業務を担当する。

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三条に規定する推進者が担当する業務のうち、法第七十八条第一項第二号において掲げる障害者活躍推進計画の作成業務を担当すること 法第七条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた障害者活躍推進計画作成指針が公表された日

 第三条に規定する推進者が担当する業務のうち、法第七十八条第一項第二号において掲げる障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の円滑な実施を図るための業務を担当すること 令和二年四月一日

猪苗代町障害者雇用推進者設置要綱

令和元年9月24日 訓令第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和元年9月24日 訓令第10号